{"issue_id":"122115254X02120260612","house":"参議院","meeting":"本会議","issue":"第21号","date":"2026-06-12","session":221,"speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612","speeches":[{"speech_id":"122115254X02120260612_001","order":1,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/1","speech_text":"○議長（関口昌一君）　これより会議を開きます。\r\n　この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。\r\n　内閣から、情報公開・個人情報保護審査会委員、公害等調整委員会委員、中央更生保護審査会委員長、土地鑑定委員会委員及び運輸安全委員会委員の任命について、本院の同意を求めてまいりました。\r\n　これより採決をいたします。\r\n　まず、情報公開・個人情報保護審査会委員に小野瀬厚君を、公害等調整委員会委員に横田信孝君を任命することについて採決をいたします。\r\n　内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。\r\n　　　〔投票開始〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_002","order":2,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/2","speech_text":"○議長（関口昌一君）　間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。\r\n　　　〔投票終了〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_003","order":3,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/3","speech_text":"○議長（関口昌一君）　投票の結果を報告いたします。\r\n　　投票総数　　　　　　　　　　二百四十　　\r\n　　賛成　　　　　　　　　　　二百二十六　　\r\n　　反対　　　　　　　　　　　　　　十四　　\r\n　よって、同意することに決しました。（拍手）\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_004","order":4,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/4","speech_text":"○議長（関口昌一君）　次に、情報公開・個人情報保護審査会委員に徳本広孝君及び野田崇君を、中央更生保護審査会委員長に小川秀樹君を、運輸安全委員会委員に田口晴邦君を任命することについて採決をいたします。\r\n　内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。\r\n　　　〔投票開始〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_005","order":5,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/5","speech_text":"○議長（関口昌一君）　間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。\r\n　　　〔投票終了〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_006","order":6,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/6","speech_text":"○議長（関口昌一君）　投票の結果を報告いたします。\r\n　　投票総数　　　　　　　　　二百四十三　　\r\n　　賛成　　　　　　　　　　　二百四十三　　\r\n　　反対　　　　　　　　　　　　　　　〇　　\r\n　よって、全会一致をもって同意することに決しました。（拍手）\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_007","order":7,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/7","speech_text":"○議長（関口昌一君）　次に、公害等調整委員会委員に大橋洋一君を、運輸安全委員会委員に伊藤裕康君及び高橋明子君を任命することについて採決をいたします。\r\n　内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。\r\n　　　〔投票開始〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_008","order":8,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/8","speech_text":"○議長（関口昌一君）　間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。\r\n　　　〔投票終了〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_009","order":9,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/9","speech_text":"○議長（関口昌一君）　投票の結果を報告いたします。\r\n　　投票総数　　　　　　　　　二百四十三　　\r\n　　賛成　　　　　　　　　　　二百三十四　　\r\n　　反対　　　　　　　　　　　　　　　九　　\r\n　よって、同意することに決しました。（拍手）\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_010","order":10,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/10","speech_text":"○議長（関口昌一君）　次に、土地鑑定委員会委員に横山美夏君、永山篤史君、浅見裕子君、川添義弘君、坂本圭君及び杉浦綾子君を任命することについて採決をいたします。\r\n　内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。\r\n　　　〔投票開始〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_011","order":11,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/11","speech_text":"○議長（関口昌一君）　間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。\r\n　　　〔投票終了〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_012","order":12,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/12","speech_text":"○議長（関口昌一君）　投票の結果を報告いたします。\r\n　　投票総数　　　　　　　　　二百四十三　　\r\n　　賛成　　　　　　　　　　　二百三十八　　\r\n　　反対　　　　　　　　　　　　　　　五　　\r\n　よって、同意することに決しました。（拍手）\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_013","order":13,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/13","speech_text":"○議長（関口昌一君）　次に、土地鑑定委員会委員に藤澤美惠子君を任命することについて採決をいたします。\r\n　内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。\r\n　　　〔投票開始〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_014","order":14,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/14","speech_text":"○議長（関口昌一君）　間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。\r\n　　　〔投票終了〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_015","order":15,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/15","speech_text":"○議長（関口昌一君）　投票の結果を報告いたします。\r\n　　投票総数　　　　　　　　　二百四十二　　\r\n　　賛成　　　　　　　　　　　二百二十七　　\r\n　　反対　　　　　　　　　　　　　　十五　　\r\n　よって、同意することに決しました。（拍手）\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　　─────・─────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_016","order":16,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/16","speech_text":"○議長（関口昌一君）　この際、日程に追加して、\r\n　情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。\r\n　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_017","order":17,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/17","speech_text":"○議長（関口昌一君）　御異議ないと認めます。松本尚国務大臣。\r\n　　　〔国務大臣松本尚君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_018","order":18,"speaker":"松本尚","speaker_position":"デジタル大臣・内閣府特命担当大臣（サイバー安全保障）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/18","speech_text":"○国務大臣（松本尚君）　情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。\r\n　まずは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。\r\n　デジタル技術の急速な進展に伴い、データの利活用に対する需要が高まっていることを踏まえ、国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの適用を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等に関する金銭の保管に係る規定を整備する必要があります。\r\n　次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。\r\n　第一に、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律を改正して、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等について、その推進に関する事項を公的基礎情報データベース整備改善計画に定めることとしております。\r\n　また、他の行政機関等が当該共同整備等のために必要な役務を提供する事業者に支払うべき対価その他の当該共同整備等に関する金銭を、国の行政機関が保管することができることとしております。\r\n　第二に、同法を改正して、国の行政機関等の保有するデータを活用する事業であって、国民の利便性の向上が図られるものを国等データ活用事業とし、内閣総理大臣は、重点的に実施すべき分野やデータの安全管理の方法等を定める国等データ活用事業指針を定めることとしております。\r\n　また、国等データ活用事業を実施しようとする者は、当該事業に関する計画を主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとするとともに、認定国等データ活用事業者は、当該事業を実施するために必要な国の行政機関等の保有するデータの提供を求めることができることとしております。\r\n　第三に、情報処理の促進に関する法律を改正して、独立行政法人情報処理推進機構の業務に、認定国等データ活用事業者に対するデータの安全管理に関する情報の提供等所要の協力業務等を追加するとともに、所要の体制整備を行うこととしております。\r\n　以上のほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。\r\n　続きまして、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。\r\n　デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっている一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ、個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等、個人情報等に係る制度について所要の改正を行う必要があります。\r\n　次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。\r\n　第一に、適正なデータ利活用を促進するため、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について、統計等の作成の内容等の公表等をしているときは、本人の同意を不要とすることとしております。\r\n　第二に、個人情報等の取扱いの態様とともに変化している個人の権利利益が侵害されるリスクに対応する観点から、十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等について規定を整備するとともに、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる特定生体個人情報について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とすることとしております。\r\n　第三に、個人関連情報を用いた違法行為等により個人の権利利益が侵害されることを防ぐため、特定の個人に対する連絡に利用することができる記述等を含む連絡可能個人関連情報について、その不適正利用及び不正取得を禁止することとしております。\r\n　第四に、個人情報の取扱いに係る規律遵守の実効性を確保するため、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た個人情報取扱事業者に対して個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度についての規定を整備するとともに、個人情報データベース等の不正な提供等を行った個人情報取扱事業者に対する罰則の法定刑を引き上げることとしております。\r\n　以上のほか、所要の規定の整備を行うとともに、十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合における本人の法定代理人への通知等についての規定を整備すること等に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律について、所要の改正を行います。\r\n　以上が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨であります。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_019","order":19,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/19","speech_text":"○議長（関口昌一君）　ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。郡山りょう君。\r\n　　　〔郡山りょう君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_020","order":20,"speaker":"郡山りょう","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/20","speech_text":"○郡山りょう君　立憲民主・無所属の郡山りょうです。会派を代表し、ただいま議題となりました両法律案について質問をいたします。\r\n　私はこれまで、働く人一人一人の情報、生活実態、権利利益を守ることこそ社会の土台だと申し上げてきました。ところが、本日、その個人の権利利益を根本から揺るがしかねない法案が議題となっています。個人情報保護法の改正案です。\r\n　質問に入る前に、憲法上の大前提を確認させてください。\r\n　日本国憲法第十三条は、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と定めています。学説、実務の両面で広く支持されているとおり、自分の情報がどのように扱われるかを自ら決める権利は、この第十三条を根拠とする基本的人権です。\r\n　個人の病歴、信仰、犯罪歴などが外に漏れれば、その人の尊厳が、人生そのものが、取り返しの付かない形で傷ついてしまいかねません。だからこそ、これまでは個人情報の取得や第三者への提供に本人の同意を得ることが大原則とされてきました。\r\n　しかし、今回の改正案は、統計作成等という曖昧な目的規定の下で、本人の同意なし、つまり本人が全く知らないうちに個人情報を企業などに提供することを認めるものです。個人の人権を余りにも軽く扱っていると言わざるを得ません。\r\n　今国会では、国家情報会議設置法案が成立し、権限の歯止めのないまま官邸などが大量の情報を取得できる仕組みが整いました。本法案が成立すれば、国民の個人情報が国や大企業に大量に吸い上げられる仕組みが一度に整備されることとなります。\r\n　注目すべき事実があります。既に現行の次世代医療基盤法の下で、内閣府が厳格に審査、認定した事業者が、百六十五の医療機関から約六百十八万人分の医療情報をオプトアウト方式で収集済みです。\r\n　次世代医療基盤法と異なり、今回の改正案は、情報を匿名化する必要がなく、事業者の認定制度もありません。つまり、極めて大量の生の個人情報が企業等に提供されることが予測されます。扱われているのは、データではなく、人権そのものです。個人情報を止めどなく拡散させる危険性があるのではないでしょうか。松本大臣にお伺いいたします。\r\n　次に、要配慮個人情報の取扱いの大幅な緩和についてお伺いします。\r\n　要配慮個人情報とは、信仰、病歴、犯罪歴、障害、健康診断結果など、差別につながり得る特にデリケートな情報です。妊娠中絶、認知症、精神疾患、遺伝病もこれに含まれます。\r\n　改正案の第三十条の二及び第三十一条の三は、統計情報等の作成にのみ利用される場合は、本人の同意なく要配慮個人情報を取得、第三者提供できるとしています。日本医師会は改正案を極めて危険と表明し、歯科医師会、薬剤師会もにわかに容認できないと反対をしています。\r\n　令和八年五月十二日の衆議院委員会で、佐脇政府参考人は、ＡＩ開発や調査のために加工されていない個人情報を提供する場合も、この特例の対象になると明確に答弁されています。つまり、等の一文字が、ＡＩ開発から疫学調査まで、ほぼ無制限に個人情報を吸い上げることを可能にする抜け穴になっています。\r\n　そこで、三点お伺いします。\r\n　携帯の位置情報、氏名、端末番号、緯度経度、時刻を含む、はこの特例の対象になるのか。新型コロナウイルスの疫学調査データ、氏名、地域、年齢、性別、病歴を含む、も対象となるのか。そして、これは国が都合よく使うための包括的な授権規定ではないのか。松本大臣に明確な見解をお伺いします。\r\n　ここで、重要な法的事実を確認させてください。\r\n　医師、薬剤師などが医療現場で取得した患者情報については、刑法第百三十四条第一項が個人情報保護法とは独立して適用されます。保健師、看護師、診療放射線技師なども、各専門職法により同様の守秘義務を負っています。\r\n　ところが、今回の改正案は、医師などが刑法上の守秘義務を負っている情報が一旦事業者の手に渡った後の取扱いを大幅に緩和するものです。医師の守秘義務をくぐり抜けるパイプラインを制度としてつくり上げてしまうことにならないか、松本大臣にお伺いいたします。\r\n　より根本的な問いを提起します。政府は情報の入口での適法性を強調されますが、問題の本質はそこにございません。\r\n　病院という信頼の場で、患者が医師に打ち明けた病歴、精神疾患、遺伝情報。その情報は、刑法第百三十四条の守秘義務に守られ、医師だから話したという絶対的な信頼の上に成り立っています。その情報が一たび事業者の手に渡れば、本改正案はそのよろいを脱がせることができます。統計作成等という名目があればよいのです。本人の同意なし、加工なしでＡＩ学習に使うことさえできる。佐脇政府参考人が令和八年五月十二日の衆院審議で明確に認めたとおりです。\r\n　構造はこうです。入口では適法な提供と装い、受皿となる事業者の側では、統計作成等を理由に要配慮個人情報のひも付けや未加工でのＡＩ学習が本人の同意なしに許される。これはつまり、医師を信じて話した患者の信頼を裏口から横流しできるパイプラインを国が法律でつくり、認可することにほかなりません。入口の手続がどれほど整っていても、出口で信頼が裏切られるなら、それは守秘義務制度の骨抜きです。\r\n　更に言えば、本改正案の下では、不本意にも医師が刑事罰を受けるリスクも生じかねない、刑法第百三十四条が百年以上守ってきた患者と医師の信頼関係を、本改正案は制度の裏側から静かに解体しようとしている、そう申し上げても過言ではないと考えます。松本大臣、この認識は誤りでしょうか。明確な御答弁を求めます。\r\n　令和八年五月十二日の衆院審議において、長妻昭委員の質問に対し、松本大臣は以下のとおり答弁されました。\r\n　地方自治体が統計作成等で利用する場合、住民の非公開の病歴を本人の同意なしに取得可能であること、国が統計作成等で利用する場合も同様であること、企業、個人事業主が統計作成等で利用する場合も可能であること、これらが政府の公式の説明です。\r\n　つまり、病院にかかっている患者さんの病歴が本人の知らないままＡＩ開発企業に渡る、こういうことが本改正案の下で起こり得るということでしょうか。しかも、氏名、住所、病歴が一体となったデータが事業者に渡った後、氏名を消すかどうかは事業者の安全管理義務の中で適切に判断するとのことです。法案には識別子削除の義務規定は書かれているのでしょうか。松本大臣にお伺いいたします。\r\n　また、海外事業者への提供も可能な枠組みであるにもかかわらず、現時点では病院等からの海外企業への個人データ提供件数の実態把握が存在しないことも確認されています。個人情報保護委員会規則やガイドラインという行政内部の基準で、国会のチェックが届かないところで決めることになります。これでは立法府の統制が及ばないのではないでしょうか。\r\n　識別子削除の法定義務化と海外移転の実態把握、公表について、松本大臣に明確な答弁を求めます。\r\n　現行の次世代医療基盤法では、医療情報を研究開発目的でオプトアウト収集できる事業者は、内閣総理大臣、文部科学、厚生労働、経済産業の各大臣による厳格な審査、認定を受けた者に限られています。認定を受けた事業者の従業者には、罰則付きの守秘義務と個人情報保護委員会の協議が義務付けられています。その結果、令和八年三月末時点で百六十五の医療機関から約六百十八万人分の医療情報が収集済みとのことです。\r\n　今回の統計作成等特例は、この次世代医療基盤法の認定制度を経ずに、より広範な事業者が要配慮個人情報を取得できる別ルートを新たに開くものではないでしょうか。\r\n　懸念すべき点があります。この特例の利用要件の確認は、提供元の自己確認のみで足り、個人情報保護委員会の事前認定は不要とされているのです。そうであるなら、次世代医療基盤法が国民に約束をした、主務大臣が認定した事業者以外には渡さないという保護水準を根本から崩すことにならないでしょうか。既に六百十八万人分の医療情報が認定制度の下で収集されているのだとすれば、本改正案によってこれが更に何倍にも拡大し得るのでしょうか。松本大臣に明確な説明を求めます。\r\n　令和六年十二月十七日公表の個人情報保護法のいわゆる三年ごと見直しに関する検討会報告書では、差止め請求制度が検討されていました。令和七年三月五日付けの個人情報保護委員会作成資料にも、差止め請求権を適格消費者団体自身の権利として付与することが考えられると明記されていました。ところが、改正法案には、その記載が一切盛り込まれませんでした。\r\n　ここで、国外に目を向けると、例えばＥＵのＧＤＰＲ第八十三条では、制裁金として最大で全世界年間売上高の四％又は二千万ユーロの高い方が科されています。また、Ｇ７の全ての国に差止め請求に相当する仕組みが存在しています。\r\n　このように、Ｇ７各国及びＥＵでは、差止め請求に相当する仕組みと厳格な制裁金制度が整備されています。\r\n　今回の改正案で課徴金の対象となるのは、千人超という大規模違反かつ違法収益がある場合だけです。安全管理義務違反、目的外利用、要配慮個人情報の不正取得は課徴金対象外です。全国消費者団体連絡会は、漏えいの多くはずさんな安全管理に起因するため、この後退は大規模な漏えいへの抑止力を大きく弱めると明確に指摘をしています。\r\n　政府はスモールスタートで始めると言いますが、六百十八万人分の医療情報が既に流通をしています。これのどこがスモールなのでしょうか。大規模な漏えいが多発するリスクに備え、海外主要国と同レベルでの法整備をすべきです。\r\n　個人情報保護委員会自身が必要と認めた差止め請求制度がなぜ消えたのか、松本大臣にお伺いをいたします。\r\n　かつて岐阜県で、風力発電に反対した住民の病歴を警察が収集していた事実があり、裁判所が削除を命じた確定判決が出ています。国家が統計作成等を口実に国民の病歴を収集できる仕組みは、こうした権力の悪用に道を開くものです。\r\n　今ここで私たちが議論をしているのは、憲法が保障する権利を将来の国民へ継承できるかに関わる問題です。病歴、信仰、犯罪歴を含む要配慮個人情報が本人の同意なく流通する社会を将来の国民に残してよいのか、この問いを忘れてはなりません。\r\n　ここで見過ごすことのできない事実を申し上げなければなりません。これほど重大な懸念が、日本医師会を始めとする専門職団体、日本弁護士連合会、労働組合の連合、消費者団体から相次いで示されているのにもかかわらず、本法案の提出責任者である高市総理御自身がその懸念を把握しておられないという事実です。\r\n　令和八年六月四日の予算委員会において、本改正案に対する懸念を問われた高市総理は、懸念等について説明は受けておりませんと答弁されました。法案の核心にも関わる危険性について、提出責任者たる総理が説明すら受けていない、これは極めて重大な事態ではないでしょうか。\r\n　内閣法第五条では、内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案を国会に提出すると定めています。内閣を代表して法案を国会に提出すべき総理が、その重要事項について説明を受けず、危険性を認識しないまま閣議決定し、国会に提出された。そうであるならば、本法案の提出手続そのものの正当性が根本から問われるのではないでしょうか。\r\n　閣議決定の前提を欠いたまま、参議院での審議だけが先へ先へと進んでいく、私はここに強い疑義を呈さざるを得ません。\r\n　今この参議院に求められているのは、月内成立を急ぐことではありません。提出責任者たる総理が、まずきちんと説明を受け、本法案がはらむ危険性を正面から認識すること、その上で、一度立ち止まり、法案を撤回して出し直すこと、それこそが提出者たる政府の責任であり、この政府の責任を果たさせることが立法府に求められていることではないでしょうか。法案提出のプロセスについて、お考えを松本大臣にお伺いしたいと思います。\r\n　最後に、四点お伺いします。\r\n　第一に、病歴、信仰、犯罪歴等の要配慮個人情報について、ＡＩ開発目的での本人同意なき取得、提供を認める規定を、少なくとも氏名、住所等の識別子削除を法律上義務付ける形に修正する意思はありますでしょうか。\r\n　第二に、差止め請求制度について、適格消費者団体等による新たな仕組みを含め、次の国会で立法化する意思はありますでしょうか。\r\n　第三に、統計作成等特例に係る個人情報保護委員会規則の制定に当たり、国会への事前報告、審査の機会を設ける意思はありますでしょうか。\r\n　最後に、次世代医療基盤法が課している四大臣の事前認定、罰則付守秘義務を本改正案の統計作成等特例は課していません。ルートが別かどうかではなく、国民を守る保護水準が実質的に引き下げられているのではないでしょうか。\r\n　松本大臣、四点について、それぞれ明確にお答えください。\r\n　データが優位な時代だからこそ、個人の尊厳と権利利益を守ることは民主主義の根幹です。人権保護なきデータ利活用は国民の信頼を失い、同時に、ＡＩ社会の発展をも阻害をします。政府がデータ立国を掲げるなら、同時に人権立国でならなければならない。そのことを強く申し上げまして、私の質問を終わります。\r\n　御清聴ありがとうございました。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣松本尚君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_021","order":21,"speaker":"松本尚","speaker_position":"デジタル大臣・内閣府特命担当大臣（サイバー安全保障）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/21","speech_text":"○国務大臣（松本尚君）　郡山りょう議員の御質問にお答えいたします。\r\n　まず、統計作成等の特例による個人情報の拡散の危険性についてのお尋ねがありました。\r\n　本特例の適用を受けるためには、統計作成等を行う事業者は、取得した個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで一般化して加工する必要があります。また、統計作成等を行う事業者には、取得した個人情報の第三者提供を禁止するなど、提供された個人情報の適切な取扱いを担保するための規律も設けられています。\r\n　これらを踏まえますと、個人情報を止めどなく拡散させる危険性があるとの御指摘は当たらないと考えております。\r\n　次に、統計作成等の特例の対象となるデータや当該特例規定の性質についてのお尋ねがありました。\r\n　まず、本特例の対象となる個人情報等の範囲については、限定を設けておりません。御指摘の携帯の位置情報や新型コロナウイルスの疫学調査データについても、個人情報等に該当すれば本特例の対象となります。\r\n　他方、本特例は、データの提供元及び提供先に各種の義務が課せられており、個人の権利利益を十分に保護した上で活用される制度となっていると考えております。このため、国が都合よく使うための包括的な授権規定との御指摘は当たらないものと考えております。\r\n　次に、医師の守秘義務との関係についてのお尋ねがありました。\r\n　本特例に適用される場合であっても、医師の守秘義務について規定した刑法などの法の法令、失礼、別の法令に基づく規律が及ぶ場合には、事業者としてこれを遵守する必要があります。事業者は、個人情報保護法だけでなく、御指摘の守秘義務も踏まえて個人情報の提供の適否を判断する必要があり、御指摘は当たらないものと考えております。\r\n　次に、患者と医師との信頼関係についてのお尋ねがありました。\r\n　本特例が適用される場合であっても、刑法第百三十四条などの別の法令に基づく規律が及ぶ場合には、事業者としてこれを遵守する必要があることに変わりはありません。医療分野においては、同分野を対象とした個人情報の取扱いに関するガイドライン等が策定されており、本特例に基づく個人情報の取扱いについて、厚生労働省を始めとする関係省庁とも連携した上で、御指摘の患者と医師の信頼関係に配慮しつつ、個人情報保護委員会において必要な改定を検討するものと承知しております。\r\n　次に、統計作成等の特例における識別子の削除についてのお尋ねがありました。\r\n　ＡＩ開発等においては、いわゆる識別子と呼ばれる氏名等の情報が必要である場合や、データが構造化されておらず、氏名等を削除することが技術的に困難である場合があること等から、本法案の規定上、提供元に対して一律に氏名等の削除を行うことは求めておりません。\r\n　ただし、本法案においては、提供等、提供先がＡＩ開発等の目的で取り扱う必要がある場合と規定されており、この要件に該当する必要があるため、当然のことながら、不必要に氏名等を提供することは認められません。また、削除が技術的に困難でないにもかかわらず不必要な氏名等を提供する場合、違法な個人データの第三者提供として課徴金の対象となり得る旨も本法案において規定されております。\r\n　次に、識別子削除の義務化と海外企業へのデータ提供についてのお尋ねがありました。\r\n　御指摘の識別子の点については、先ほども述べたとおり、一律に削除を義務化するものではありませんが、法律上、不必要に氏名等を提供することは認められません。\r\n　また、海外企業へのデータ提供の実態については、現行法上、個人データを外国に提供する場合には、国内で提供する場合の規律に加えてより厳格な規律が課せられており、個人情報保護委員会による事前審査や同委員会に対する報告等の規定はなく、どの程度の数の事業者がいかなる国の事業者に個人データを提供しているのか、個人情報保護委員会においては網羅的に把握していないものと承知しています。\r\n　本特例においては、提供元及び提供先は、事業者の名称や統計作成等の内容等の公表を義務付けられております。個人情報保護委員会においては、公表事項の把握等を通じて、適切なモニタリングの実施、厳正な法執行をしていくものと承知しております。\r\n　次に、次世代医療基盤法との関係についてのお尋ねがありました。\r\n　まず、現行法においても本特例の導入後においても、医療情報を利活用しようとする事業者は、一般法である個人情報保護法によることも特別法である次世代医療基盤法によることも可能であり、両者は排他的ではありません。\r\n　本特例においては、事前の認定制度は採用しておりませんが、統計作成等を行う事業者に各種の義務を課し、事業者の義務違反やそのおそれが生じた場合には、国が適切に介入することによって個人の権利利益を適切に保護することとしております。\r\n　本特例の導入後、提供される医療データの件数がどれだけ増加するかについてはお答えすることは困難ですが、いずれにしましても、個人情報保護委員会が適切にモニタリングを行い、厳正に法執行を、法執行権限を行使していくことで、個人の権利利益の保護が図られるものと考えております。\r\n　次に、法案提出のプロセスについてのお尋ねがありました。\r\n　本法案の閣議決定に至るまでの過程においては、個人情報保護委員会において、有識者、経済団体、消費者団体等の幅広いステークホルダーからの意見を踏まえて検討を行ってきたものと承知をしております。また、総理に対しては、本法案の概要について、個人情報保護委員会より閣議決定前に必要十分な説明をしているものと承知しております。\r\n　このように、本法案は適切なプロセスを経て閣議決定に至っているのであり、本法案を撤回する必要はないものと考えております。\r\n　次に、統計作成等の特例について、氏名、住所等の削除を義務付ける法案修正についてお尋ねがありました。\r\n　ＡＩ開発等を行う場合においては、氏名等を含むデータの処理や、失礼、氏名等を含むデータの処理が必要な場合や、氏名等をあらかじめ完全に削除することが技術的に困難な場合があり得るため、氏名等の削除を一律に義務付けることは適切ではありません。\r\n　また、本特例においては、提供元が必要の条件を、要件を満たさない氏名等を提供することは認められず、提供先には適切なデータの管理を担保するための各種の義務が課せられており、義務違反に対しては個人情報保護委員会において適切な権限行使がなされることから、本特例は個人の権利利益の侵害のおそれが十分に低い制度となっていると考えております。\r\n　このため、法案の修正は必要ないものと考えております。\r\n　次に、団体による差止め請求制度に係る次の国会での立法についてお尋ねがありました。\r\n　団体訴訟制度については、その導入に向けた検討を継続してまいります。今後、様々な意見や課題について精査し、議論を積み重ねていくものですので、次の国会での立法化について予断を持って答弁することは差し控えます。\r\n　次に、国会への事前報告、審査の機会についてお尋ねがありました。\r\n　本法案をお認めいただいた場合には、個人情報保護委員会において、法律の委任の範囲で個人情報保護委員会規則を定めていくものと承知しております。\r\n　委員会規則の内容については、その制定に際して国会へ事前に報告することや国会の審査を受けることは想定していませんが、本法案の国会での質疑の内容を踏まえるとともに、今後の関係者との調整を経た上で策定されることとなります。\r\n　次に、国民を守る保護水準についてお尋ねがありました。\r\n　統計作成等の特例は、個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用できる制度であり、そうした統計情報等の作成のみに利用されることを担保するため、一定の事項の公表等の義務を課し、目的外使用や第三者提供を禁止する等の措置を講ずることとしております。\r\n　さらに、本特例による違反行為に対する個人情報保護委員会による命令等に従わない場合は罰則の対象になること、事業者による義務違反について課徴金制度の対象となること、事業者の従業者等がデータを不正に提供した場合は罰則の対象となること等の措置が講じられています。\r\n　これらを踏まえますと、本法案によって国民を守る保護水準が実質的に引き下げられているとの御指摘は当たらないものと考えております。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_022","order":22,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/22","speech_text":"○議長（関口昌一君）　平戸航太君。\r\n　　　〔平戸航太君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_023","order":23,"speaker":"平戸航太","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/23","speech_text":"○平戸航太君　国民民主党・新緑風会の平戸航太です。\r\n　ただいま議題となりました情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の一部改正案並びに個人情報の保護に関する法律等の一部改正案について、会派を代表し、松本大臣に質問いたします。\r\n　私は、家族のがん闘病を機に、技術者として一人でも多くの命を救いたいと志し、がん治療装置の開発に携わってきました。しかし、かつて世界を牽引した日本の物づくり産業や技術力は、世界に後れを取っています。技術大国日本を復活させ、メード・イン・ジャパンの技術やサービスを世界に広げていくことこそ、私が政治家として果たすべき使命です。\r\n　データは次世代の経済成長を牽引する原動力です。とりわけ、我が国がＡＩ開発において国際的な後れを取り戻すためには、円滑なデータ利活用が不可欠です。そして、その前提となるのは、個人の権利利益の保護と、国民の安心と信頼の担保です。\r\n　激化するグローバルなＡＩ開発競争の中で、我が国のデジタル主権を確立するとともに、自由で安全なデジタル社会の確立に向けて、まずはデジタル行政推進法等改正案について二点伺います。\r\n　第一に、認定審査の迅速化と参入機会確保についてです。\r\n　産業界にとってビジネスはスピードが命であり、認定審査の長期化は激しいＡＩ開発競争における致命的な遅れにつながります。迅速な認定手続を求めるとともに、認定を受けた特定の事業者にデータが集中して市場の公平性が損なわれないか、中小企業の参入機会が確保されるのかという視点が極めて重要です。大企業だけでなく、優れた技術を持つ中小企業やスタートアップが公平にデータにアクセスし、ＡＩ開発等に参加できる環境をどう構築するのか、お伺いいたします。\r\n　第二に、デジタル庁の司令塔機能の発揮と制度の実効性担保についてです。\r\n　本改正案の実効性は、デジタル庁以外の府省庁や自治体の対応に左右されるとの懸念があります。本改正案では、各府省庁にはデータの提供を求めることができるとする一方、自治体に対しては必要な協力を求めることができるにとどまり、大幅な裁量が残されています。各機関がデータ提供に消極的になれば、円滑なデータ利活用は進みません。\r\n　データの開放に向け、デジタル庁が強力な司令塔として、各府省庁にどのように横串を通し、消極的な姿勢を打破していくのか、また、対応が未知数とされる自治体に対していかに協力とデータ開放を働きかけていくのか、お伺いいたします。\r\n　続いて、個人情報保護法等改正案について伺います。\r\n　個人情報保護法は、第一条にあるとおり、個人情報の適切かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることそのほかの個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。\r\n　本改正案は、規律遵守の実効性確保のための規律など、個人の権利利益の保護が強化される部分がある一方で、懸念される点もあります。統計作成等特例により、ＡＩ開発を含む統計作成等が目的であれば、病歴、障害、健康診断の結果などの要配慮個人情報さえも本人同意を得ずに第三者に提供できるようになり、個人の権利利益が大きく損なわれるおそれがあります。\r\n　衆議院の審議において松本大臣は、提供前に氏名等を一律に削除、仮名化しない理由として、構造化されていないデータの存在や提供元である医療機関等の多大な負担を挙げ、ある程度の努力義務にとどめる、ガイドラインで対応する旨の答弁をされました。しかし、提供元の負担軽減や開発の利便性を優先する余り、機微に触れる要配慮個人情報の保護が事業者の努力義務やガイドライン頼みに委ねられてしまうのでは、国民の不安は決して払拭されません。\r\n　本改正案が個人の権利利益の保護をないがしろにする改正ではないことを示し、国民の不安を取り除くための説明責任があると考えますが、見解をお伺いいたします。\r\n　その上で、統計作成等特例におけるＰＥＴｓ、プライバシー強化技術の推進並びにデータ仮名化等の必要性について伺います。\r\n　ＡＩ開発等において個人情報を取得する場合、本人同意を不要とする本特例の創設は、国産ＡＩの育成を後押しする極めて重要な一歩です。\r\n　一方で、病歴などの機微な情報を扱う以上、リスクベースの観点が不可欠です。個人特定を防ぐＰＥＴｓの導入や開発支援を国として推進することは大前提ですが、専門家が指摘するように、ＡＩの出力等から個人情報が推測、復元されるリスクは完全には排除できません。\r\n　したがって、データ取得側のＰＥＴｓ導入を推進すると同時に、データ提供側において少なくとも仮名化や匿名化を原則とするべきではないでしょうか。特に、行政に対する国民の信頼を確保するため、行政機関等が個人情報を提供する場合には匿名化すべきだと考えますが、見解をお伺いいたします。\r\n　また、本改正案によって、ＡＩ開発事業者がほかの個人情報取扱事業者や行政機関などが取得した個人情報及び個人関連情報を大量に取得してＡＩ開発を行うことで、個人情報が推測、復元されるリスクが一段と高まることが懸念されます。\r\n　取得した個人情報及び個人関連情報から個人の特定や分析を禁止するとともに、ＥＵのＡＩ規則を参考に、個人やグループの社会的、経済的脆弱性などに付け込むことや、評価、分類を目的とすることなどを禁止される行為として厳格に規制するべきではないでしょうか。見解をお伺いいたします。\r\n　次に、子供の個人情報保護とリテラシー教育の強化についてです。\r\n　判断能力の不十分な子供の最善の利益を優先する責務規定が設けられたことは評価いたします。\r\n　しかし、十六歳未満とした保護対象は、民法の規定に合わせ、より広く十八歳未満、未成年とするべきではないでしょうか。見解をお伺いいたします。\r\n　また、不当なプロファイリングやターゲティング広告から子供を守るためには、法規制だけでなく、社会全体でのリテラシー教育が不可欠です。文部科学省等と連携し、子供たちがデジタル社会を生き抜く力を育む教育強化の必要性に対する認識をお伺いいたします。\r\n　利用停止等請求について、データ提供前ならともかく、データを提供し、ＡＩ学習後に利用停止を求められた場合、学習済みモデルからの情報を完全に除去するなどの技術的対応は極めて困難です。政府は、どのタイミングでの利用停止を想定し、いかにこの権利の実効性を担保する考えか、明確な見解を求めます。\r\n　次に、課徴金制度の実効性と体制強化についてです。\r\n　悪質な違反行為に対する課徴金制度の導入は、前進として評価いたします。しかしながら、本改正案では、対象が千人超の大規模な漏えい事案等に限定されており、金額水準も低いとの懸念の声が上がっています。さらに、悪質なケースでは、同じ個人が事業者名等を変えて規制を逃れ、悪用を繰り返す可能性も考えられます。\r\n　実効的な抑止力として、本当にこれで十分と言えるのか、海外事業者に対する執行も含め、どのように実効性を高めていくのか、見解をお伺いいたします。\r\n　加えて、新制度の導入やＡＩ監視の拡大などにより、今後、個人情報保護委員会の業務が激増することは明白です。法規制を整えても、監視、監督体制が脆弱であっては意味がありません。\r\n　政府として、個人情報保護委員会の人的、技術的リソースをどう抜本強化するのか、その具体策をお示しください。\r\n　最後に一言申し上げます。\r\n　私たちの目指すべきは、国民からの信頼を礎に、高度な技術と適切なガバナンスによってデータを安全に使いこなし、社会課題の解決と経済成長を成し遂げる社会です。本改正案が、真に国民の権利と命を守り、我が国のデジタル、ＡＩ産業が世界で輝くための実効性のある制度となることを強く要望いたしまして、私の質問を終わります。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣松本尚君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_024","order":24,"speaker":"松本尚","speaker_position":"デジタル大臣・内閣府特命担当大臣（サイバー安全保障）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/24","speech_text":"○国務大臣（松本尚君）　平戸航太議員の御質問にお答えいたします。\r\n　まず、国等データ活用事業認定制度における審査の迅速化と参入機会確保についてお尋ねがありました。\r\n　デジタル行財政推進法等改正案は、国民の利便性の向上を図るため、国の行政機関等の保有するデータの活用を行う事業を認定し、認定を受けた者が国に対して必要なデータの提供を求めることができる制度を創設するなどの措置を行うものです。\r\n　事業計画の認定プロセスについては、申請者の事業開始の見通しや事業の円滑な実施に影響を及ぼさないよう、可能な限り速やかに進められることが重要である一方、様々なリスクを生じさせないよう、関係府省とともに的確な審査を行うことも必要であり、迅速性とのバランスを図る必要がありますが、データ利活用の促進という本制度の趣旨が損なわれないよう、可能な限り迅速に手続を進めてまいります。\r\n　また、中小企業やスタートアップを含め、様々な事業者が本認定制度を活用できるよう、国等データ活用事業指針を可能な限り平易な内容とすること、それから、例えば、制度の理解を促進するための文書や過去の好事例など、申請に当たって参考となる事項を共有すること、申請前に前広に相談を受け付ける体制を整備することなど、事業者に寄り添った対応ができるような仕組みを検討してまいります。\r\n　第二に、デジタル庁の、失礼、次に、デジタル庁の司令塔機能の発揮と制度の実効性担保についてお尋ねがありました。\r\n　今般の改正案では、国等データ活用事業に関する指針の策定及びそれに基づく認定制度を設けております。\r\n　デジタル庁は、デジタル社会の形成について基本的な方針の企画立案及び総合調整等の司令塔機能を担うこととされており、これらのプロセスについても、制度の趣旨に沿って円滑、確実に国の行政機関等によるデータ提供が実施されるよう、データ政策の司令塔としての役割を発揮してまいります。\r\n　また、地方公共団体に対しても、本制度への積極的な協力について働きかけることと併せて、地方公共団体がデータ提供を行う際に必要なデータの処理等、専門的なノウハウの提供を行っていくことによって、必要な環境整備に取り組んでまいります。\r\n　次に、国民の不安を取り除くための説明責任についてのお尋ねがありました。\r\n　本特例の適用を受けるためには、統計作成等を行う事業者は、取得した個人情報を個人に関する諸情報に当たらない状態にまで一般化して加工することが求められます。また、当該事業者には、統計作成等のみに利用されることを担保するための各種の義務が課せられます。\r\n　加えて、提供前の仮名化について、例えば、漏えいした場合のリスクが極めて高いデータを提供する場合であって、行おうとする統計作成等の内容に照らして氏名等が不要であることが明らかであり、かつ、その削除が技術的に困難ではないと客観的に認められる場合には、本特例による氏名等の提供はできません。これらは法的義務であり、本特例は個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されております。\r\n　こうした点について引き続きしっかりと説明をし、その責任を果たしてまいります。\r\n　次に、データ取得側のＰＥＴｓ、プライバシー・エンハンシング・テクノロジー導入の推進や、データ提供時の仮名化や匿名化についてのお尋ねがありました。\r\n　統計作成等の特例を活用し、ＡＩを開発する事業者に対して、個人情報等の復元を防止するための措置を講ずることを求めていくものと承知しております。その際、ＰＥＴｓ等を適切に活用することは有効な手段になり得ると考えており、個人情報保護委員会において、事業者にその導入を促す方策について検討していくものと承知しております。\r\n　また、ＡＩ開発等においては、氏名等の情報が必要である場合、データが構造化されておらず、氏名等を削除することが技術的に困難である場合があること等から、提供元に対して一律に仮名化や匿名化を行うことは求めておりませんが、当然のことながら、不必要に氏名等を提供することは認められません。行政機関等が保有個人情報を提供する場合も同様であります。\r\n　次に、統計作成等の特例に関して、個人情報の推測、復元等のリスクについてお尋ねがありました。\r\n　本特例の適用を受けるためには、ＡＩ開発事業者は、取得した個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで一般的に加工する必要があり、また、個人情報等が復元されることを防止するための措置を講ずることが求められます。\r\n　加えて、個人情報保護法においては、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用することが禁止されており、この規律はＡＩの開発や利用における個人情報の取扱いにも適用されますので、個人情報保護委員会による適切な法執行により、個人の権利利益の保護が図られるものと考えております。\r\n　次に、保護対象とする子供の年齢基準についてのお尋ねがありました。\r\n　例えば、民事訴訟においては証人として宣誓をさせることができる年齢は十六歳以上とされている等、民法以外の法令でも十八歳未満以外の年齢基準を採用する例も少なくありません。\r\n　個人情報保護法における年齢基準については、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果等を判断する能力が備わっているかという観点から決定することが適当と考えております。\r\n　そして、十六歳以上の者であれば、通常、義務教育の教育課程において情報モラルについて学習していることや、欧州の一般データ保護規則における年齢基準、現行のガイドライン等の運用の状況等を踏まえると、十六歳未満を年齢基準とすることが適当と考えております。\r\n　次に、社会全体でのリテラシー教育についてのお尋ねがありました。\r\n　本法案においては、子供の個人情報の取扱いに係る規律を設けているところですが、子供の権利利益を実効的に保護する観点からは、規律を設けるだけではなく、子供の個人情報の保護の重要性について、子供自身や保護者、学校関係者に対して啓発することが重要と考えております。\r\n　この点、個人情報保護委員会においても、子供の個人情報保護の重要性に関する分かりやすい教育コンテンツを作成、公表したり、全国の小学校での出前授業を実施したりするなど、種々の啓発活動を実施してきたと承知しております。\r\n　さらに、個人情報保護委員会においては、令和九年度を目途に、教育現場で活用いただける子供向けの教材の作成や教職員向けのマニュアルの整備も進めているところでございます。\r\n　個人情報保護委員会においては、子供や保護者に対してこの規律の周知が効果的に実施できるよう、関係省庁とも連携しながら取り組んでまいります。\r\n　次に、個人情報の利用停止のタイミングや実効性の担保についてのお尋ねがありました。\r\n　事業者が、統計作成等の特例に基づき取得した個人情報を学習データとしてＡＩ開発を行った際に、例えば追加学習のため当該学習データを保有し続けている場合には、現行法の規定に基づき、所要の要件を満たせば利用停止等請求を行うことは可能です。\r\n　統計作成等の特例に基づき個人情報の提供を行う場合、提供元と提供先のそれぞれにおいて提供元、提供先の名称等の公表が求められますが、本人が容易に公表事項を把握できるよう、委員会規則において検索性の高い態様で公表することを求めていくものと承知をしております。\r\n　次に、課徴金制度についてのお尋ねがありました。\r\n　今回導入する課徴金制度においては、抑止の必要性がより高い事案に対する迅速、機動的な対応を確保する観点から、本人の数によってその対象を限定することとしております。\r\n　また、課徴金制度、課徴金額については、違反行為等によって事業者が得た金銭等に相当する額の課徴金の納付を命ずることとしており、事業者に実質的に損失を与えることが可能であります。そのため、国内事業者のみならず、海外事業者に対しても十分な抑止力を有するものと考えております。\r\n　加えて、繰り返し違反を行う事業者に対しては、通常の一・五倍の課徴金額を加算することとしております。同一の事業者である限り、単に事業者名を変更してもこれを逃れることはできず、悪質な事業者に対しても十分な抑止力が確保される制度としております。\r\n　個人情報保護委員会においては、今回導入する課徴金制度を含め、今回の改正案に対応するため、執行体制面の強化等を図った上で、海外事業者による違反行為についても厳正に対処しつつ、違反行為を実効的に抑止していくものと承知しております。\r\n　なお、本人の数が一千人以下の場合等、課徴金納付命令の対象とならない事案については、これまでどおり、勧告、命令等を通じて本人の権利利益保護を適切に図っていくものと承知をしております。\r\n　次に、委員会の執行体制についてお尋ねがありました。\r\n　現行法においても、同委員会において、法律上問題が見られた場合には指導等の権限行使を行うなど、適時適切に対処していると承知しておりますが、今回の改正法案に対応するため、更なる執行体制面の強化や専門性を有する人材の育成、確保を図るなど、準備を進めていると承知をしております。\r\n　先ほどのコヤマリョウタ、リョウ議員の、ごめんなさい、郡山りょう議員の質問に対して答弁漏れがございました。大変申し訳ございませんでした。\r\n　団体による差止め請求制度の導入を見送った理由についてのお尋ねがありました。\r\n　個人情報保護委員会においては、適格消費者団体の活用を念頭に、団体訴訟制度の導入を検討してまいりました。\r\n　検討の結果、団体訴訟制度の対象について引き続き法制的な整理が必要であること、消費者団体等から、事実関係を把握することの困難性などの実務上の課題に係る意見もあったこと等を踏まえ、団体訴訟制度の導入については見送ることとしました。\r\n　一方で、個人の権利利益の保護を図ることは重要であり、個人情報保護委員会においては、一般の個人からの相談を受け付ける窓口の活用促進、適正な監督権限の行使等により、個人の権利救済が適切に図られるよう取り組んでいるものと承知をしております。\r\n　大変申し訳ございませんでした。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_025","order":25,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/25","speech_text":"○議長（関口昌一君）　司隆史君。\r\n　　　〔司隆史君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_026","order":26,"speaker":"司隆史","speaker_position":"","speaker_group":"公明党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/26","speech_text":"○司隆史君　公明党の司隆史です。\r\n　会派を代表して、ただいま議題となりました両法律案について質問をいたします。\r\n　政府は昨年六月、データ利活用の在り方に関する基本方針を示しました。持続可能な社会と経済成長を両立させるため、データやＡＩの利活用を全面的に社会実装し、新たな価値を創出していく。その方向性は極めて重要であり、私も賛同するものです。私自身、医療情報分野の研究に携わってまいりました。創薬、ＡＩ診断など、医療ビッグデータの活用は、国民の健康寿命の延伸と医療の高度化のみならず、日本の成長戦略の柱となる、その可能性は無限大です。\r\n　しかし、データ利活用と個人情報の保護は車の両輪です。両法案共に個人情報の取扱いについて、その実効性が求められます。このうち、個人情報保護法改正案について、以下全て松本国務大臣に質問をいたします。\r\n　改正案は、利活用と保護、その均衡の中にあった個人情報保護法を大きく転換するものです。特に、これまで本人同意が原則であった個人データの第三者提供について、本人同意を不要とする新たな特例を設ける点は極めて重大であります。利活用に踏み込んだ改正案に対して、松本大臣は、針の穴に糸を通すような細心の注意を払ったと説明をされておりますが、ガバナンスや透明性が適切に担保されていなければ、単に大きな穴が空いただけです。海外での先例のように、一たび重大な漏えい事案が発生してしまえば、利活用そのものに対する社会的信頼が損なわれ、結果としてデータ利活用が長期にわたり停滞することになりかねません。\r\n　そこで、まず伺います。改正案の策定に当たり、どのように個人の権利利益の保護との均衡を取ろうとされてきたのか、その基本理念について松本大臣の答弁を求めます。\r\n　第二に、事業者のガバナンスについて伺います。\r\n　改正案では、統計、ＡＩ開発等の目的であれば、病歴、人種、社会的身分といった機微な情報、要配慮個人情報を全て、含む全ての個人情報を、氏名、住所を含んだ生データの形で本人の同意を得ることなく民間事業者へ第三者提供を可能とする特例が創設されます。事業者には認定制度は設けられておらず、一定事項の公表だけで、外国企業も対象となり得ます。また、法令違反等がない限り、本人の利用停止も認められていません。\r\n　ここまで入口だけを広げた制度は世界でも例を見ないものであり、政府は統計、ＡＩ目的に限るとしていますが、国民の懸念はその先にあります。機微な情報が民間事業に渡る以上、漏えいや不適切利用のリスクは確実に高まります。関係団体は、認定制度、罰則強化、差止め請求権など、適切なガバナンスを要請しています。\r\n　欧州では、ＥＨＤＳ規則において、特例で本人の同意なしでの利活用を認める一方で、差止め請求は可能、事業者には公的機関による審査や安全環境でのデータ分析を義務付けるなど、強固なガバナンスを整備しています。入口を広げるなら出口規制を強化する、これが世界の潮流であります。\r\n　政府は安全管理措置義務を課すとしていますが、事業者が果たすべき責任も含めて、今後の規則やガイドラインに委ねられています。また、新設される課徴金制度も、安全管理義務違反は対象外です。最後のとりでは個人情報保護委員会による監督ですが、年間二万件近い漏えい報告にも、命令等に至る案件は年間数件、極めて限定的です。これでは、入口を広げた上に出口規制も機能しない、極めて脆弱な制度と言わざるを得ません。\r\n　個人情報保護委員会は、多数の民間事業者、外国企業を含め、どのように監督機能を発揮するのか、松本大臣の御所見を伺います。最低限、認定制度、罰則強化、差止め請求権の導入を検討すべきです。併せてお答えください。\r\n　第三に、医療分野におけるデータ利活用について伺います。\r\n　医療分野は、医療情報は、患者が医師や医療機関を信頼して提供する極めて機微な情報です。医療情報の二次利用には既に次世代医療基盤法があります。国が認定した事業者が、医療情報から氏名等を削除、加工し、研究機関や製薬企業へ提供する仕組みです。患者の利用停止の仕組みも設けられており、透明性と信頼性を確保しています。改正案により、本人同意なく氏名、住所、病歴などの情報が提供可能となれば、現行制度と不整合が生じ、医療現場の混乱を招きかねません。\r\n　さらに、厚生労働省は、医師の守秘義務を定める刑法第百三十四条との関係についても、直ちに違法性が阻却されるとは言えないと説明しています。\r\n　このままでは、利活用を進めるはずの制度が、かえって医療現場を萎縮させることとなります。どのように既存の法体系と平仄を取り、一貫性のある制度とするのか、答弁を求めます。\r\n　また、政府は規則、ガイドラインで対応するとしていますが、法律で委任された範囲内に限られており、法律の穴まで埋めることはできません。この点についてもお答えください。\r\n　そもそも、医療、今後の医療データの利活用の在り方は、昨年六月、デジタル行財政改革会議において検討スケジュールが示されています。ＥＵ・ＥＨＤＳを参考に、包括的な制度設計や情報連携基盤を含むグランドデザインを本年夏取りまとめ、来年法案の提出を目指すとしています。今まさに大きな方向性が示されようとしているわけです。\r\n　では、なぜ既に不整合が生じている改正案を急いで先行させるのか。グランドデザインに基づいて、全体の整合性を図りながら制度改正を進めるべきです。松本大臣の御所見を伺います。\r\n　最後に、改正案の制度設計と説明責任について伺います。\r\n　今回の改正案は、第三十条二の冒頭である第一項において現に公開されている要配慮個人情報の取扱いという限定的な場面を示しながら、改正の核心である公開されていない要配慮個人情報の第三者提供を可能とする規定を第五項に置くという極めて珍しい法構成となっています。このため、現に公開されている情報への対応という論点の陰で、重大な制度変更が分かりにくく、その懸念が全く伝わっておりません。\r\n　さらに、先日の衆議院予算委員会でも高市総理は、懸念については説明を受けていないと答弁。総理でさえ知らない懸念を国民は知る由もありません。衆議院での審議を通じて、実質的な論点が、課題がようやく明らかになりつつあります。関係団体も、にわかに容認できるものではない、極めて危険であると強い懸念を示しています。利活用を進めるのであれば、政府は真正面から説明を尽くすべきです。\r\n　政府として説明責任を十分に果たしたと言えるのか、なぜこのような法構成なのか、併せて松本大臣の明確な答弁を求めます。\r\n　以上、本改正は極めて重大な問題を抱えています。一たび漏えいが起これば、病歴、障害、精神疾患の治療歴、不妊治療歴、犯罪被害歴など、本来最も守られるべき情報が本人の知らないところで拡散し、就職や結婚、社会生活において回復困難な不利益をもたらすおそれがあります。このまま成立させれば、国民の信頼を失い、データ利活用どころか、その基盤そのものを揺るがしかねません。\r\n　改正案の核心である第三十条二の第五項、要配慮個人情報の本人同意なき第三者提供については、このまま進めてよいのでしょうか。提供可能な個人情報から要配慮個人情報を除外する法案修正が必要ではないでしょうか。良識の府である参議院で今こそ熟議が必要です。参議院における審議の状況によっては、修正案を提出したく考えております。与野党の皆様には、御趣旨に御賛同をくださいますよう、心から、心から、心からお願いを申し上げまして、質問を終わります。\r\n　御清聴ありがとうございました。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣松本尚君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_027","order":27,"speaker":"松本尚","speaker_position":"デジタル大臣・内閣府特命担当大臣（サイバー安全保障）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/27","speech_text":"○国務大臣（松本尚君）　司隆史議員の御質問にお答えいたします。\r\n　まず、利活用と保護の均衡についてのお尋ねがありました。\r\n　データの利活用を進めるに当たっては、議員御指摘のとおり、利活用に対する社会的な信頼を醸成することが重要だと考えております。\r\n　本法案における統計作成等の特例は、ＡＩ開発等に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものですが、単に本人同意に係る規制を緩和するのではなく、透明性を確保する観点から、事業者に一定事項の公表を求め、ガバナンスの観点から、漏えいした場合のリスク等に応じた適切な安全管理措置を講じることを求めることとしております。\r\n　さらに、義務違反やそのおそれが生じた場合に、国が適切に介入し、義務違反の抑止、早期是正を図るため、課徴金の導入など個人情報保護委員会の監督権限の強化を図っております。\r\n　本法案は、こうした措置を講ずることにより保護と利活用の両立を図り、これらを更に推し進めていくものと考えております。\r\n　次に、統計作成等の特例に関する監督等についてのお尋ねがありました。\r\n　本特例においては、個人情報の保護と利活用の両立を図る観点から、統計作成等を行う事業者に各種の義務を課すことを前提に、事前の認定制度は採用せず、事業者の義務違反やそのおそれが生じた場合に、国が適切に介入することによって個人の権利利益を適切に保護する事後規制の制度枠組みを採用することが適切と考えております。\r\n　その上で、事後規制に係る措置として、罰則について、本特例に基づき取得したデータを不正に提供した場合等に適用される罰則の対象範囲を拡大するとともに、法定刑を引き上げることとした上で、本特例に違反する行為は課徴金の対象にもなり得ることとしておりますので、これによって違反行為の実効的な抑止が図られるものと考えております。\r\n　そして、個人情報保護委員会による実効的な監督についてであります。\r\n　本特例におけるデータの提供元及び提供先は、一定の事項を公表することが義務付けられております。個人情報保護委員会においては、外国企業も含め、公表事項の把握を通じて、適切なモニタリングを実施し、厳正に法執行していくものと承知をしております。\r\n　なお、提供停止等請求権についてですが、本特例においては、提供先において個人に関する情報に当たらない情報にまで加工されることが前提となっており、個人の権利利益を害するおそれが少ないことが制度的に担保されていることから、無条件の停止等請求権を付与する必要はないものと考えております。\r\n　次に、既存の法体系との平仄、医療データの利活用の在り方との整合性についてお尋ねがありました。\r\n　まず、次世代医療基盤法との関係について、医療等情報、医療等情報を利活用しようとする事業者は、一般法である個人情報保護法によることも特別法である次世代医療基盤法によることも可能であり、両者は排他的ではありません。\r\n　また、本特例においては、事業者に対し、統計作成等にのみ個人情報が用いられることを担保するための各種の義務を課しており、法律において個人の権利利益を適切に保護するための規定が整備されております。このため、法律の委任の範囲内で規則等を適切に整備することで、個人の権利利益を十分に保護することができるものと考えております。\r\n　次に、刑法との整合性について、個人情報保護法は、本人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の取扱いに関する規律を定めたものであり、刑法の個々の刑罰規定とは趣旨、目的を異にしています。このため、個人情報保護法上は適法な個人情報の取扱いであったとしても、刑罰規定に違反することは生じ得るものと考えております。\r\n　本法案をお認めいただいた場合には、個人情報保護委員会において、関係省庁にも御協力いただきながら、本特例を活用する場合の留意点について、適切な周知の在り方を検討してまいります。\r\n　今後の医療データの利活用の在り方については、内閣府において有識者検討会を開催し、検討を進めているものと承知をしております。先ほどグランドデザインのお話がございましたが、個人情報保護委員会も、検討の状況を注視しつつ、連携を図っていくものと承知をしております。\r\n　次に、政府としての説明責任についてのお尋ねがありました。\r\n　議員御指摘の条文の構成については、統計作成等の特例で実現しようとする内容を正確に表現できるよう、法制的な観点から適切に立案されたものと考えております。\r\n　また、総理に対しては、今回の改正法の概要について、個人情報保護委員会より、必要十分な説明をしているものと承知をしております。\r\n　本法案における統計作成等の特例に依拠すれば、公開されていない要配慮個人情報を含む個人データ等の第三者提供が可能になりますが、本特例においては、個人の権利利益を保護する観点から必要な措置が適切に講じられているものと考えております。\r\n　引き続き、しっかりと御説明をし、その責任を果たしてまいりたいと思います。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_028","order":28,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/28","speech_text":"○議長（関口昌一君）　安達悠司君。\r\n　　　〔安達悠司君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_029","order":29,"speaker":"安達悠司","speaker_position":"","speaker_group":"参政党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/29","speech_text":"○安達悠司君　参政党の安達悠司です。\r\n　会派を代表して、デジタル行政推進法及び個人情報保護法の改正案について質問します。\r\n　今回の個人情報保護法改正案は、ＡＩ開発目的で利用する場合、個人情報を本人の同意なく第三者に提供できるよう特例を設けるものです。\r\n　今までは、個人情報を第三者に渡すには、各自、本人の同意が必要でした。しかし、この法案が通れば、ＡＩ開発に使われる場合には、個人情報を本人の同意なく渡すことができるようになります。つまり、個人情報を本人の同意なくＡＩ開発に使えるということです。\r\n　例えば、企業は、顧客情報全部を匿名化しなくても、顧客本人の同意なく、ＡＩ開発事業者にそのままの状態で提供することが可能になります。ただし、提供元の企業と提供先のＡＩ開発事業者双方が、各自の名称と目的などをインターネット上で公表することが必要とされます。\r\n　なお、ＡＩは必ずしも万能でありません。多くの生成ＡＩで使われる大規模言語モデルは統計を基礎としており、誤った情報や倫理的に正しくない答えを防ぐことが原理的に困難との指摘もあります。\r\n　今回の法案が通れば、ＡＩ開発のための個人情報の規制緩和で、個人情報の転売時代になりかねません。今まで、個人情報保護のため、自前でサーバーを用意したり匿名化処理をしていた事業者にとっても衝撃です。事業者はよくても、国民のプライバシーをここまで犠牲にしてよいのかという声に、果たして政府は耳を傾けたのでしょうか。\r\n　今後は、例えば、製薬会社がＡＩ開発事業部をつくり、ＡＩ開発のため、複数の病院から顧客の、患者の個人情報を購入することも考えられます。また、巨大ＩＴ企業、ビッグテックが、ＡＩ開発において様々な分野の事業者から個人情報を含むデータを集めやすくなることが考えられます。\r\n　この特例は、個人情報がＡＩモデルに組み込まれると、統計の一要素として個人情報ではなくなり、個人の権利利益を侵害するおそれがないと説明されます。しかし、本当に個人の権利利益を侵害するおそれはないのでしょうか。\r\n　そこで質問しますが、改正案は、ＡＩ開発事業者は大量に集まった病歴、サービス利用歴などの個人情報の中身を見るため、漏えいや悪用のリスクが高まります。政府は、ＡＩ開発事業者による個人情報の漏えいやマーケティングなどへの悪用のリスクをどのように考えていますか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　また、ＡＩモデルに個人情報を学習させると、パラメーターとなり個人情報ではなくなるとされますが、ＡＩモデルから絶対に個人情報を再識別できないのですか。ＡＩに対する質問によっては、個人情報が回答されることはないのですか。欧州のＧＤＰＲのように、統計作成等の定義として個人情報の再識別が不可能であることを要件としなかったのはなぜですか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　次に、病院などの個人情報取扱事業者が、個人情報をＡＩ開発事業者に提供することと引換えに対価を受け取ることも許されますか。その場合、対価の金額や基準はどう規律しますか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　また、ＡＩ開発のための個人情報の再提供、転売も一定の要件で認めた理由は何ですか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　ＡＩ開発事業者が提供を受けた個人情報からＡＩモデルを開発した場合、ＡＩモデル自体は個人情報とはみなされず、更に譲渡することは可能ですか。理由も含めて、松本大臣にお尋ねします。\r\n　また、外国企業への提供も一定要件の下可能となり、更に転々流通することになりますが、個人情報やＡＩモデルが転々流通し、海外で悪用されるリスクにはどのように対処するのですか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　このほか、顔特徴データや未成年者の個人情報に関する改正もあり、大変気になりますが、本会議では時間のため割愛します。\r\n　また、民間同士だけでなく、官から民に対してもＡＩ開発目的での個人情報の提供が進むと考えられます。\r\n　デジタル行政推進法改正案では国等データ活用事業認定制度がつくられますが、これにより、国のビッグデータが海外や外資系のＡＩ開発事業者にも含め大量に流れていく危険はないのでしょうか。\r\n　そこで質問しますが、行政機関の提供対象となるデータは、行政機関が保有する個人情報も含む一切のデータで間違いないですか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　また、行政機関は、認定事業者に対し、ＡＩ開発目的での利用であれば、保有する個人情報もそのまま提供することができるのですか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　また、法律上の三要件、実施に不可欠、法令違反のおそれがない、公益を害し、又は所掌事務に支障を及ぼすおそれがないを満たす場合、行政機関は、認定事業者に対し、必ずデータを提供しなければなりません。なぜ、行政機関は提供することができるの裁量とせずに、提供しなければならないという義務を課したのですか。また、行政機関がこの義務に違反するとどのような効果が生じるのですか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　また、行政機関は、拒絶事由を必ず通知しなければなりませんが、大量のデータ提供のための費用や事務負担が過大になる場合、データ提供を拒絶できるのですか。また、事業者がデータ漏えいや域外移転をするおそれがある場合はどうですか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　説明資料では、分野ごとに国内企業や自治体によるユースケースが紹介されていますが、政府は外資系のビッグテック企業がこの認定制度を利用することを想定していますか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　行政機関は、情報提供に対し、実費を勘案した手数料とは異なる情報提供の対価を取ることはないのですか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　行政機関は、どの認定事業者にどんな内容のデータを提供したか公表をするのですか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　こうしてＡＩ開発のため、民間からも行政機関からも大量の個人情報を集めるのがＡＩ開発事業者です。もしかすると、ＡＩ開発目的のため、今までの行政機関以上に個人情報を集める事業者も出てくるかもしれません。ＡＩ開発事業者に対する監督の在り方は、非常に重要な問題です。\r\n　この法改正で最も個人情報が集まるのはＡＩ開発事業者であると考えられますが、現在、ＡＩ開発事業者に対する監督官庁や業法はありますか。小野田大臣にお尋ねします。\r\n　個人情報保護法は直罰規定が乏しく、勧告、命令に違反しない限り罰則が科されないことが多いですが、法令の実効性をどう担保するのですか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　また、ＡＩによるプロファイリングの本質は、個人を特定しなくとも特定の集団に分類し、ローンの拒絶や利益誘導などにより個人の行動をコントロールできる点にあります。これが広がれば、国民は特定の集団に分類されることを恐れて自由に発言できなくなるおそれもあります。個人では巨大ＩＴ企業に対抗できないからこそ、違反行為の差止めや被害回復を消費者団体などが行う団体訴訟制度が検討されましたが、この制度を見送った理由は何ですか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　今後、自由競争により、ＡＩ開発目的で個人情報がグーグルやアマゾンなど少数の企業に集中し、ますます個人情報の寡占や独占が進むおそれがあります。その中で、政府は公正な競争をどのように確保するのですか。公正取引委員会委員長にお尋ねします。\r\n　また、今回、課徴金制度を創設しますが、千人以上の個人情報漏えいが要件であることなど非常に多くの要件があり、違反した事業者に対して制裁の実効性が乏しくなりませんか。例えば、国会議員七百十三人の情報を漏えいしても課徴金を取れないのは不合理ではありませんか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　ところで、与党自由民主党は、五月二十日に公表したデジタル・ニッポン二〇二六のＡＩホワイトペーパーの中で、ソブリンＡＩからＡＩ主権へと明記され、全面的な自前主義でのソブリンＡＩの開発を諦めたかのような記載があります。個人情報をＡＩ開発に使いやすくする今回の法改正と軌を一にしており、ビッグテックに対する敗北宣言のようにも受け止められかねません。\r\n　そこで質問しますが、政府はソブリンＡＩの開発を放棄するのですか。その理由も含め、小野田大臣にお尋ねします。\r\n　ＡＩは、技術力も重要ですが、学習するデータの量が決定的です。外資系や外国企業への個人情報提供を厳しく制限し、国産で自前のソブリンＡＩ開発を進める選択もあると思います。このままでは、オープンＡＩ、グーグル、アンソロピックなど、米国の大手ＡＩ開発企業がますます有利になりかねません。政府は、なぜこのタイミングで今回の法改正を行ったのですか。また、アメリカのビッグテック企業に日本人の個人情報が集中することに対する歯止めは必要ないのですか。松本大臣にお尋ねします。\r\n　このままでは、日本人の個人情報がＡＩ開発事業者に丸裸になります。日本をビッグテックのデジタル植民地にしてはならないと強く訴え、私からの質問を終わります。\r\n　ありがとうございました。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣松本尚君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_030","order":30,"speaker":"松本尚","speaker_position":"デジタル大臣・内閣府特命担当大臣（サイバー安全保障）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/30","speech_text":"○国務大臣（松本尚君）　安達悠司議員の御質問にお答えいたします。\r\n　ＡＩ開発事業者による個人情報の漏えいや悪用のリスクについてのお尋ねがありました。\r\n　まず、本改正案における統計作成等の特例に依拠するか否かにかかわらず、ＡＩ開発事業者は、安全管理措置として、その取り扱う個人データの漏えい等の防止等のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。\r\n　また、統計作成等の特例に依拠する事業者が統計作成目的で取得した個人情報を統計化等をせずにマーケティングなどそれ以外の目的で利用する行為は、本特例の違反になるとともに、課徴金の対象となります。\r\n　これらの規律を通じて、事業者における適切な体制整備を図るとともに、違法な行為を抑止等することによる個人の権利利益の保護が図られると考えております。\r\n　次に、ＡＩモデルによる個人情報の再識別についてのお尋ねがありました。\r\n　統計作成等の特例における統計作成等に該当するためには、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工することが求められますので、再識別等が行われるリスクは極めて低いものと認識しております。\r\n　また、統計作成等を行う事業者に対しては、委員会規則において、個人情報等の復元防止のための措置を講ずることを求めることを想定しております。\r\n　このほか、本特例に基づいて作成された統計情報等に対して不正な攻撃を行い、その作成に用いられた個人情報を復元する行為は個人情報の不正取得となること、復元された個人情報を統計作成等以外の目的で利用する行為は本特例違反となること、これらの違反行為は課徴金の対象となることを踏まえれば、本特例において識別禁止義務を重ねて規定しなくても、個人の権利利益の適切な保護を図ることができるものと考えております。\r\n　次に、個人情報の提供の対価についてのお尋ねがありました。\r\n　個人情報保護法には、個人情報の提供時の対価についての規律はありません。対価の有無やその額等については、関係する法令を踏まえ、当事者間における合意によって決められるものと考えております。\r\n　次に、ＡＩ開発のための個人情報の再提供を認めた理由についてのお尋ねがありました。\r\n　統計作成等の特例は、ＡＩが急速に発展、普及する中で、複数の事業者が持つデータを共有し、横断的に分析するニーズが高まっていることを踏まえ、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみ個人情報が用いられている場合であれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、本制度を導入することとしたものであります。\r\n　次に、ＡＩモデルの個人情報該当性や譲渡可能性についてのお尋ねがありました。\r\n　統計作成等の特例の対象となるＡＩモデルは、特定の個人との対応関係が排斥されていることが要件となっており、個人情報に該当しません。そのため、個人情報保護法上、更に譲渡することについての規則はないと承知をしております。\r\n　次に、個人情報やＡＩモデルが海外で悪用されるケースについてのお尋ねがありました。\r\n　まず、統計作成等の特例に基づいて作成されたＡＩモデルは、特定の個人との対応関係が排斥されたものでなければならず、こうしたＡＩモデルの提供等により個人の権利利益が害されるおそれは少ないものと考えられます。\r\n　また、本特例に基づき提供される個人情報については、提供先による目的外利用や第三者提供が禁止されており、加えて、これらに違反して対価を得ている場合には、課徴金制度の対象となり得ます。\r\n　本特例では、提供元及び提供先は事業者の名称等を公表する必要があるため、個人情報保護委員会においては、こうした公表事項の把握を通じて、外国企業も含め、適切なモニタリングを実施し、厳正に法執行していくものと承知しております。\r\n　次に、国等データ活用事業認定制度に関して、行政機関の対象、失礼、行政機関の提供対象となるデータ及び個人情報の提供の可否についてお尋ねがありました。\r\n　デジタル行財政推進法等改正案において、認定事業者からの国の行政機関等に対して提供の求めがなされても、他の法令に違反する場合や公益を害する場合などにはデータ提供をしないこととしております。\r\n　個人情報については、個人情報保護法において、外部へ提供できる場合が限定されており、これに該当しない場合には提供されないこととなります。統計特例についても、ＡＩ開発等を含む専ら統計作成等の目的のためという要件に該当しない場合には、氏名等の保有個人情報の提供は認められません。\r\n　次に、行政機関のデータ提供義務についてお尋ねがありました。\r\n　本改正案は、国等が保有するデータについて、保護と利活用の適切なバランスを図りながらデータ利活用を促進する観点から、他の法令に違反する場合や公益を害する場合など、所定の要件に該当する場合を除き、データを提供することとしております。\r\n　国の行政機関等が、他の法令に違反もせず公益を害さない場合において、この規定に違反してデータ提供を行わなかった場合には、不服申立てなど一般法の規律に沿った取扱いがされますが、そのような事態にならないよう、運用に当たって丁寧に対応をしてまいります。\r\n　次に、国等データ活用事業における提供費用又は事務負担の過大、事業者の漏えい等の理由による提供拒絶の可否についてお尋ねがありました。\r\n　本法案における改正後のデジタル行政推進法第二十九条第二項第三号においては、認定国等データ活用事業者からデータ提供の求めを受けた際に、公益を害し、又はその所掌事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、求めを受けた主務大臣はデータ提供を行わないこととしております。\r\n　具体的な判断は、求めのあったデータの内容や形式、国の行政機関等における保有の状況等の個別具体の状況等を総合的に勘案してなされますが、データ提供に莫大な費用や過分な業務負担を要する場合、さきの要件に該当してデータ提供を行わない場合があり得ます。\r\n　また、本法案に基づき策定する指針の内容として、漏えい対策を含めた適切な安全管理措置の実施や、必要に応じて国外へのデータ移転に関する適切な取扱いを実施することも想定しており、この指針に沿った事業計画となっていない場合には、国等データ活用事業として認定されないことになっております。\r\n　次に、国等データ活用事業において外資系ビッグテック企業の利用を想定しているかについてお尋ねがありました。\r\n　本改正法案では、データの利活用を促進する観点から、資本関係等について一律に特定の属性の事業者を認定対象から除くことはありません。\r\n　他方で、安全保障等の観点も念頭に、データの保護との適切なバランスを図るため、認定に当たっては、安全管理の内容や、要すれば当該事業者の資本構成といった点も含め、計画全般の適格性について丁寧に審査を行ってまいります。\r\n　次に、国等データ活用事業における手数料以外の情報提供の対価の徴収についてお尋ねがありました。\r\n　デジタル行財政推進法等改正案においては、国の行政機関等の保有するデータの提供を求め、当該データの提供を受ける認定国等データ活用事業者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならないと規定しております。\r\n　この手数料以外に、このデータ提供を受ける際に徴収される本制度上の費用はありません。\r\n　次に、国等データ活用事業における提供先企業及び提供内容の公表についてお尋ねがありました。\r\n　データの利活用に際して、国民一般に対する透明性を高め、安心感を醸成するという観点からは、国等データ活用事業に関する事項についてより多くの内容を公表することが望ましいと考えております。\r\n　他方で、事業によっては、その内容を過度につまびらかにすることによって、事業のノウハウ等が流出し、競争上の観点等から不利益を被るケースも想定はされます。\r\n　このため、認定制度に関する事項については公表を通じて国民の信頼感に応えるとの考え方に立ちつつ、データの提供先となる認定事業者名や提供するデータの内容など、具体的な公表事項やその粒度については、認定事業の円滑な実施のバランスに鑑みて、個別の事例に応じて適切に判断がなされるよう、施行に向け検討してまいります。\r\n　次に、法令の実効性の担保についてのお尋ねがありました。\r\n　本法案においては、悪質な違反行為を実効的に抑止する観点から、新たに課徴金制度を導入することとしており、これは事前の勧告、命令を前提としない制度となっております。\r\n　個人情報保護委員会においては、課徴金制度を適切に運用し、また勧告、命令に係る権限を迅速に行使し、悪質な違反行為から個人の権利利益を実効的に保護していくものと承知をしております。\r\n　次に、団体訴訟制度の導入を見送った理由についてのお尋ねがありました。\r\n　個人情報保護委員会においては、適格消費者団体の活用を念頭に、団体訴訟制度の導入を検討してまいりました。\r\n　検討の結果、団体訴訟制度の対象について引き続き法制的な整理が必要であること、消費者団体等から、事実関係を把握することの困難性などの実務上の課題に係る意見もあったこと等を踏まえて、団体訴訟制度の導入については見送ることとしました。\r\n　その一方で、個人の権利利益の保護を図ることは重要であり、個人情報保護委員会においては、一般の個人からの相談を受け付ける窓口の活用促進、適正な監督権限の行使等により、個人の権利救済が適切に図られるよう取り組んでいくものと承知をしております。\r\n　次に、課徴金制度についてのお尋ねがありました。\r\n　今回導入する課徴金制度は、違反行為を実効的に抑止することが目的であるところ、事案の規模の大小問わず、すべからく課徴金を課さなければならないこととすると、限られた行政リソースの下では、抑止の必要性がより高い大規模な事案に対する監督権限の行使に影響を及ぼすおそれがあります。このため、迅速、機動的な権限行使を確保する観点から、違反行為に係る本人の数によって課徴金納付命令の対象を限定することとしました。\r\n　他方で、課徴金納付命令の対象とならない事案については、個人情報保護委員会において、これまでどおり、勧告、命令等を通じて本人の権利利益保護を適切に図ってまいります。\r\n　最後に、法改正のタイミング及びビッグテック企業における個人情報の集中等についてお尋ねがありました。\r\n　個人情報保護委員会においては、令和二年改正法附則に規定されたいわゆる三年ごと見直し規定に基づき、ＡＩを始めとする技術の進展、国際的動向等を踏まえ、各ステークホルダーとの対話を重ねながら、本法の見直しの検討を進めてまいりました。令和七年六月のデータ利活用制度の在り方に関する基本方針等の各閣議決定を踏まえ、本年一月、同委員会において制度改正方針を決定したものであります。そして、本年四月、本法案は、閣議決定された上で今国会に提出されたものです。\r\n　次に、米国のビッグテック企業に日本人の個人情報が集中することに対する御懸念についてであります。\r\n　統計作成等特例は、我が国における適正なＡＩ開発を推進するため、ＡＩ開発に用いるためのデータの収集を容易にする措置として、統計情報等の作成にのみ個人データが利用されることが担保されていること等を条件とした、本人同意要件の特例を創設することとしております。\r\n　本特例は、特定の国の一定の事業者に対する個人データの提供を制限することとしてはおりませんが、事業者に各種の義務を課すことにより、個人の権利利益の保護が適切に図られる制度としてまいります。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣小野田紀美君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_031","order":31,"speaker":"小野田紀美","speaker_position":"内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/31","speech_text":"○国務大臣（小野田紀美君）　安達議員から、まずＡＩ開発事業者に対する監督官庁及び業法についてお尋ねがありました。\r\n　ＡＩを開発する行為そのものについて規制する法律はなく、したがって、法律に基づき監督する省庁もありません。\r\n　他方、お尋ねの法改正との関係でいえば、ＡＩを開発する事業者が個人情報保護法で規定される個人情報取扱事業者と認められる場合は、当然のことながら、個人情報保護法の規定に基づく業務の実施が求められるものと承知をしております。\r\n　次に、ソブリンＡＩの開発についてのお尋ねがありました。\r\n　政府としては、我が国のＡＩ開発力の自律性、不可欠性を確保していくことは重要であると考えており、昨年末に閣議決定したＡＩ基本計画において、基本的な方針の一つとしてＡＩ開発力の戦略的強化を掲げているところです。\r\n　具体的には、基盤モデルの開発も含め、我が国が独自にＡＩを研究開発し、自律的な運用をできる、運用もできる能力を強化するための取組を進めております。\r\n　引き続き、関係省庁と連携して、必要な取組を推進してまいります。（拍手）\r\n　　　〔政府特別補佐人茶谷栄治君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_032","order":32,"speaker":"茶谷栄治","speaker_position":"公正取引委員会委員長","speaker_group":"","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/32","speech_text":"○政府特別補佐人（茶谷栄治君）　安達悠司議員の御質問にお答えいたします。\r\n　個人情報の集中や独占等に対する公正な競争の確保についてお尋ねがありました。\r\n　議員御懸念のように、特定の企業がＡＩ開発目的で個人情報等のデータを収集し、当該企業がデータを独占又は寡占するに至れば、生成ＡＩ関連市場等における公正かつ自由な競争環境を損なう行為が行われやすくなるところ、御指摘は重要なものと受け止めております。\r\n　公正取引委員会では、生成ＡＩ関連市場において、公正かつ自由な競争環境を維持する観点から、生成ＡＩ関連市場の実態を把握するための調査を行ってきているところ、引き続き、市場における競争上の懸念が生じていないかを注視していくとともに、独占禁止法上問題となる案件に接した場合には、同法に基づいて厳正に対処してまいります。（拍手）"},{"speech_id":"122115254X02120260612_033","order":33,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/33","speech_text":"○議長（関口昌一君）　これにて質疑は終了いたしました。\r\n　　　　　─────・─────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_034","order":34,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/34","speech_text":"○議長（関口昌一君）　日程第一　郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）を議題といたします。\r\n　まず、委員長の報告を求めます。総務委員長吉川沙織君。\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔吉川沙織君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_035","order":35,"speaker":"吉川沙織","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/35","speech_text":"○吉川沙織君　ただいま議題となりました郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。\r\n　本法律案は、日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講じようとするものであります。\r\n　委員会におきましては、郵便料金制度の在り方、郵便のユニバーサルサービスをめぐる現状、郵便事業の収支改善とデジタル時代の経営戦略、業務環境等の向上に向けた取組等について質疑が行われました。\r\n　質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。\r\n　以上、御報告申し上げます。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_036","order":36,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/36","speech_text":"○議長（関口昌一君）　これより採決をいたします。\r\n　本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。\r\n　　　〔投票開始〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_037","order":37,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/37","speech_text":"○議長（関口昌一君）　間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。\r\n　　　〔投票終了〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_038","order":38,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/38","speech_text":"○議長（関口昌一君）　投票の結果を報告いたします。\r\n　　投票総数　　　　　　　　　二百四十四　　\r\n　　賛成　　　　　　　　　　　　二百三十　　\r\n　　反対　　　　　　　　　　　　　　十四　　\r\n　よって、本案は可決されました。（拍手）\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　　─────・─────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_039","order":39,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/39","speech_text":"○議長（関口昌一君）　日程第二　廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案\r\n　日程第三　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案\r\n　　（いずれも内閣提出、衆議院送付）\r\n　以上両案を一括して議題といたします。\r\n　まず、委員長の報告を求めます。環境委員長猪口邦子君。\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔猪口邦子君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_040","order":40,"speaker":"猪口邦子","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/40","speech_text":"○猪口邦子君　ただいま議題となりました両法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。\r\n　まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案は、不適正スクラップヤードに起因する人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため、使用済金属、プラスチック物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入するとともに、最近の災害対応において得られた教訓等を踏まえ、非常災害により生じた廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、非常災害時における被災地方公共団体に対する支援体制の迅速な構築等の措置を講じようとするものであります。\r\n　次に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案は、高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分がほぼ完了することを踏まえ、処分に係る規制の簡素化及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社のＰＣＢ廃棄物の処理事業の廃止をするとともに、低濃度ＰＣＢ使用製品の管理及び処分に係る規制を設ける等の措置を講じようとするものであります。\r\n　委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、スクラップヤード規制の実効性確保策、災害廃棄物対策に係る地方公共団体支援の在り方、今後の高濃度ＰＣＢ廃棄物処理体制等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。\r\n　質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。\r\n　なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。\r\n　以上、御報告申し上げます。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_041","order":41,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/41","speech_text":"○議長（関口昌一君）　これより採決をいたします。\r\n　まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。\r\n　本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。\r\n　　　〔投票開始〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_042","order":42,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/42","speech_text":"○議長（関口昌一君）　間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。\r\n　　　〔投票終了〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_043","order":43,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/43","speech_text":"○議長（関口昌一君）　投票の結果を報告いたします。\r\n　　投票総数　　　　　　　　　二百四十四　　\r\n　　賛成　　　　　　　　　　　二百三十九　　\r\n　　反対　　　　　　　　　　　　　　　五　　\r\n　よって、本案は可決されました。（拍手）\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_044","order":44,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/44","speech_text":"○議長（関口昌一君）　次に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の採決をいたします。\r\n　本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。\r\n　　　〔投票開始〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_045","order":45,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/45","speech_text":"○議長（関口昌一君）　間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。\r\n　　　〔投票終了〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_046","order":46,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/46","speech_text":"○議長（関口昌一君）　投票の結果を報告いたします。\r\n　　投票総数　　　　　　　　　二百四十三　　\r\n　　賛成　　　　　　　　　　　二百三十一　　\r\n　　反対　　　　　　　　　　　　　　十二　　\r\n　よって、本案は可決されました。（拍手）\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　　─────・─────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_047","order":47,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/47","speech_text":"○議長（関口昌一君）　日程第四　産業技術力強化法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）を議題といたします。\r\n　まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長浜口誠君。\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔浜口誠君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_048","order":48,"speaker":"浜口誠","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/48","speech_text":"○浜口誠君　ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。\r\n　本法律案は、産業技術に関する研究及び開発を推進するため、重点的に研究開発を支援すべき、戦略的に重要な技術を重点産業技術として指定し、事業者による重点産業技術の研究開発に関する計画認定制度や、当該技術について共同研究開発する体制がある研究開発機関の認定制度を創設するとともに、認定を受けた事業者、研究開発機関に対する支援措置等を講じようとするものであります。\r\n　委員会におきましては、重点産業技術の指定の在り方、新たな研究開発税制に期待される効果と課題、重点産業技術に係る産学連携を促進するための方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。\r\n　質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。\r\n　なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。\r\n　以上、御報告申し上げます。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_049","order":49,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/49","speech_text":"○議長（関口昌一君）　これより採決をいたします。\r\n　本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。\r\n　　　〔投票開始〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_050","order":50,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/50","speech_text":"○議長（関口昌一君）　間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。\r\n　　　〔投票終了〕"},{"speech_id":"122115254X02120260612_051","order":51,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/51","speech_text":"○議長（関口昌一君）　投票の結果を報告いたします。\r\n　　投票総数　　　　　　　　　二百四十四　　\r\n　　賛成　　　　　　　　　　　二百二十八　　\r\n　　反対　　　　　　　　　　　　　　十六　　\r\n　よって、本案は可決されました。（拍手）\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X02120260612_052","order":52,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X02120260612/52","speech_text":"○議長（関口昌一君）　本日はこれにて散会いたします。\r\n　　　午後零時五分散会"}],"bills":null,"source":{"label":"国会会議録検索システム","url":"https://kokkai.ndl.go.jp/"},"disclaimer":"本アプリは非公式です。発言内容の確認は国会会議録検索システムの一次資料を参照してください。"}
