{"issue_id":"122115254X01320260515","house":"参議院","meeting":"本会議","issue":"第13号","date":"2026-05-15","session":221,"speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515","speeches":[{"speech_id":"122115254X01320260515_001","order":1,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/1","speech_text":"○議長（関口昌一君）　これより会議を開きます。\r\n　この際、日程に追加して、\r\n　出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。\r\n　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_002","order":2,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/2","speech_text":"○議長（関口昌一君）　御異議ないと認めます。平口洋法務大臣。\r\n　　　〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_003","order":3,"speaker":"平口洋","speaker_position":"法務大臣","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/3","speech_text":"○国務大臣（平口洋君）　出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。\r\n　短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれます。このような中、不法残留等を企図する者の入国を防止することにより厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることが必要です。\r\n　また、在留外国人数も、令和七年末時点で約四百十三万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図るため、これに必要な費用について、在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。\r\n　この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正するものであります。\r\n　この法律案の要点を申し上げます。\r\n　第一は、出入国管理の厳格化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者や、指定旅客船に乗る外国人で、観光のため我が国に上陸しようとする者は、必要な認証を受けなければ、上陸許可を受けることができないとし、また、乗り継ぎのため我が国に入る外国人の一部の者も、必要な認証を受けなければ、我が国に入ることができないとするものです。その上で、これらの認証又は査証を受けていない外国人は、原則として、我が国に入ってはならないとし、船舶等を運航する運送業者等は、出入国在留管理庁長官から、乗船券等の予約者を我が国に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、その者を我が国に入らせてはならないとするものです。\r\n　第二は、上陸審査の手続の一層の円滑化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が認証を受けたときは、上陸認可の、上陸許可の証印を省略できるとするものです。\r\n　第三は、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げるものとするものです。\r\n　このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。\r\n　以上が、この法律案の趣旨であります。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X01320260515_004","order":4,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/4","speech_text":"○議長（関口昌一君）　ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。打越さく良君。\r\n　　　〔打越さく良君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_005","order":5,"speaker":"打越さく良","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/5","speech_text":"○打越さく良君　立憲民主・無所属の打越さく良です。\r\n　私は、会派を代表し、ただいま議題となりました出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問を行います。\r\n　歴代自民党政権は、必要なときは外国人労働者を受け入れて労働力として使い回し、都合が悪くなると規制を厳しくして追い返したりしてきました。こうした御都合主義が在留資格を極めて複雑怪奇なものにしてしまい、自治体や企業、学校などの現場に混乱を来してきたのです。\r\n　その上で、人手不足が既に深刻化しつつあったにもかかわらず、人手は足りているが国際貢献策とごまかして、外国人労働者技能実習制度等が導入されました。その結果、制度的な欠陥から人権侵害や労働法制違反が繰り返され、国際社会から現代の奴隷制度との批判を受けてきたのです。\r\n　昨年、全国知事会は、地方における人材不足は深刻であるとして、外国人受入れ環境の整備等を実現するため、多文化共生施策実施の根幹となる基本法の策定を求めています。ところが、本法案は、そうした方向に逆行し、日本を選ばれない国にし、人手不足の地方の持続可能性を更に危うくするのではありませんか。\r\n　立ち止まって、まず増加する在留外国人と日本人が対等な構成員として人権を尊重し合い、地域社会で共生する環境を整備するため、国や自治体の責務、基本的理念を定めるため、立憲民主党が提案した多文化共生社会基本法を策定すべきではありませんか。法務大臣の見解を求めます。\r\n　そもそも、政府が外国人労働者の受入れのためのきちんとした法整備を怠ってきたため、在留資格の技術・人文知識・国際や経営・管理等に混乱を来していることへの反省はないのでしょうか。法務大臣、いかがですか。\r\n　本法案は、現行法で定められている在留許可手数料の上限である一万円に段階を設け、在留資格の変更許可と在留期間の更新許可で十倍の十万円、永住許可では三十倍の三十万円と大幅に引き上げ、在留資格の変更、更新や永住許可に係る手数料を大幅に引き上げるものです。しかし、その負担やコストを日本で日々暮らしている在留外国人に転嫁するのは不合理ではありませんか。法務大臣、いかがですか。\r\n　今や、およそ四百十三万人もの在留外国人は、地域を共に支える生活者であり、納税者であり、社会の構成員です。にもかかわらず、合法的に日本で暮らし、納税し、地域を支えている人々に外国籍であるという理由で不法残留者対策のコストまで負担させる。共に社会を支える存在としてではなく、外部の存在と決め付ける、偏見と分断に基づく制度設計なのではありませんか。法務大臣の見解を求めます。\r\n　手数料の応益的要素、政策的要素が極めて曖昧になっている背景に、昨年末に財務省が作成した令和八年度予算のポイントにおける外国人関連手数料等の引上げと関連施策の充実があります。そこには、法務省の在留関係手数料が他施策の財源確保にも寄与と明記されています。\r\n　報道によれば、財務省は増収分の一部を高校無償化やガソリン税旧暫定税率廃止の財源に充てる考えとされています。また、高校授業料無償化の拡大に必要な四千億円のうち、三千億円程度を外国人負担増で手当てするという構想があるとも報道されています。財務大臣、そのようにお考えなのですか。\r\n　外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議の総合的対応策には、受益者負担の観点から、外国人に相応の負担を求めるとあります。ところが、財務省幹部は、外国人の負担増ならやりやすいと述べたと報じられています。\r\n　財務大臣、排外主義的な空気に乗じて負担増を行おうとしているのではありませんか。\r\n　今回の手数料引上げについては、外国人本人だけでなく、受入れ企業等への影響も深刻です。在留資格更新などの費用を企業や団体が負担しているケースは少なくありません。しかも、外国人材を必要としているのは、人手不足に直面する地方の中小企業です。\r\n　外国人材によって事業継続に活路を見出してきた地域企業に更なる負担を課すことについて、どのような影響分析を行ったのか、法務大臣、お答えください。\r\n　入管庁が今回の引上げ理由として挙げる施策には、難民等の適切かつ迅速な保護も含まれるのですか。しかし、難民認定と保護は、日本が難民条約批准国として果たすべき国際法上の義務であります。法務大臣、それを外国人管理に要する費用として在留外国人に転嫁するのは不合理ではありませんか。\r\n　在留手数料の引上げで最も深刻な影響を受けるのは、在留資格更新の頻度が高い難民申請者です。難民認定審査には平均二年十か月を要し、五年、十年近く待たされている例もあります。迫害から逃れてきた人たちにとって、在留手数料は既に重い負担です。\r\n　現在でも支払が困難な難民申請者がいる中、更に手数料を引き上げれば、本人の意思に反して非正規滞在に追い込まれかねません。政府は不法滞在者ゼロプランを掲げていますが、逆に非正規滞在者を増やす結果になります。法務大臣、本末転倒ではありませんか。\r\n　そもそも不法滞在者ゼロプランそのものが、現在の在留外国人に対する排外主義的な風潮、風潮を蔓延、拡大させてきた安倍政権以降の官製ヘイト政策によるものであり、本法案がそれを更に助長するものであることは論をまちません。\r\n　また、生活が立ち行かず帰国を余儀なくされるならば、迫害の危険がある国へ難民を送還してはならないというノン・ルフールマン原則との関係でも重大な問題が生じます。外務大臣の見解を伺います。\r\n　その上で、法務大臣、難民申請者及び難民認定については、諸外国と同種の手数料というのであれば、あれば、手数料を課すべきではないのではありませんか。\r\n　衆議院において入管庁は、国民の税金で主として賄われている外国人施策について、今回の増収があった場合、日本人の負担と入れ替え、外国人に負担していただくと驚きの答弁をしました。\r\n　しかし、在留外国人もまた、所得税、住民税、消費税、年金、健康保険料等を支払い、地域社会を支えています。在留外国人を負担も担う生活者としてではなく、専ら受益者としてのみ扱うのであれば、それは事実認識として誤っているだけでなく、共生社会に逆行する発想ではないでしょうか。法務大臣の認識を伺います。\r\n　本法案について入管庁は、在留許可手数料の額が無限定とならないようにするため、実費のほか、応益的、政策的要素を勘案すると説明します。しかし、曖昧な勘案要素により、逆に恣意的で無限定な積算が可能になってしまいます。一九八一年の改正で現在の上限額一万円が規定された際には、実費を中心に勘案して定められたものとされていました。\r\n　法務大臣、手数料は本来、対価的負担として考えるべきであり、応益的要素、政策的要素を持ち込むべきではないのではありませんか。\r\n　入管庁は、諸外国の同種の手数料に比べ日本は低いため、欧米並みに引き上げると説明します。しかし、滞在許可に要する費用について、入管庁の資料を見ても、高額なのは英米の専門的就労資格であり、韓国、フランス、イタリア、ドイツなどでは、専門的就労資格でも今回改正水準より低い。さらに、私の調査では、何と英米では本人ではなく事業主負担です。全く同種でないものを引き合いにした悪質な印象操作ではありませんか。\r\n　しかも、難民申請中の方が滞在許可を受けるために要する費用等については資料が示されていませんでした。私の求めに応じて、入管庁はようやく五月十二日付けで資料を提出しました。その資料には、何と欧州においては難民申請中の在留期間の更新手数料も難民認定申請に係る手数料の納付も必要ないと記載されていました。諸外国との比較を根拠にするとしながら、都合の悪いものは隠していたのです。\r\n　法務大臣、不十分な比較を根拠として法改正を進めることは拙速ではありませんか。\r\n　ところで、短期滞在で日本を訪れる観光客と、日本で働き、学び、家庭を築き、地域社会の一員として暮らしている在留外国人とは全く異なる存在です。しかし、入管庁が今回の引上げ理由として挙げる施策には、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のＤＸ推進や不法滞在者ゼロプランの強力な推進などが含まれています。政府は、これまで観光立国を掲げ、ビザ免除対象国・地域を拡大してきました。その結果、一部地域でオーバーツーリズムなどの問題が発生しました。そこで、在留外国人にこうした費用を転嫁するというのは余りにも不合理でございます。\r\n　ＪＥＳＴＡについても伺います。\r\n　衆議院での質疑では、虚偽の事実を申し立てたりする人はなかなか入りにくくなると答弁がありました。しかし、例えば、本国で不当な迫害を受けた人が、本名では出国ができないため他人名義でＪＥＳＴＡを利用したという場合は、そもそも受け入れないという判断をする制度になるのでしょうか。その場合、難民条約批准国としての責任は果たせなくなるのではないでしょうか。外務大臣に伺います。\r\n　近年、不当な差別に苦しめられているクルド人の多くは査証免除国であるトルコ国籍です。例えば仮にＪＥＳＴＡ制度によってクルド人というだけで入国が難しくなるような事態になれば、まさに国連人種差別撤廃委員会が一般的勧告三十六で危惧したＡＩによるレイシャルプロファイリングが現実化することになります。万が一にも、このような誤った運用になってはなりません。\r\n　法務大臣、私たち立憲民主党などが提出した難民等保護法案のように、独立性、専門性を持つ第三者委員会を設置して難民認定の判断を任せるとともに、ＪＥＳＴＡ制度の運用についても第三者機関による検証を可能にすべきではありませんか。\r\n　そもそも外国人の受入れによって利益を得ているのは、日本社会全体です。介護、物流、建設、農業、大学教育など、多くの分野が外国人の存在によって支えられています。在留管理費用を受益者負担の名の下に外国人へ集中的に転嫁することは、本当に適切なのでしょうか。\r\n　ＤＶ被害を受けながらも、日本で子供を育てるために在留資格の維持に必死だった外国籍女性の相談を、私は弁護士として受けてまいりました。また、迫害から逃れて日本に助けを求め、難民申請を続けながら、不安定な在留資格更新を繰り返してきた方々とも向き合ってきました。そうした方々にとって大変ダメージとなる法案です。\r\n　在留資格の更新とは、その人が日本で安全に暮らし続けられるか、家族とともに生きられるかという、生活そのものに関わる問題です。そもそも本法案は、ＤＶ被害者、難民申請者、外国人労働者、低所得世帯、雇用主など、当事者の声を十分に聞かずに提出されたのではありませんか。法務大臣、この法案は手続的正当性を欠いているのではありませんか。\r\n　必要なのは、排除ではなく包摂です。冒頭申し上げた多文化共生社会基本法のほか、差別禁止法制、難民認定の第三者機関化など、国際水準に沿った制度改革こそ必要ではありませんか。\r\n　ところが、本法案は、そうした方向に逆行する重大な問題を抱えています。これらの疑問に具体的かつ検証可能な形で真摯に答えていただけますか。答えていただけないのであれば、法務大臣、本法案は一旦撤回してはいかがでしょうか。そして、当事者の声に基づき、根本から策定し直していただきたい。そのことを強く求めまして、質問を終わります。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_006","order":6,"speaker":"平口洋","speaker_position":"法務大臣","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/6","speech_text":"○国務大臣（平口洋君）　打越さく良議員にお答え申し上げます。\r\n　まず、共生社会に関する基本法の制定及び各在留資格の運用についてお尋ねがありました。\r\n　本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策では、外国人政策を秩序あるものとするため、基本的な考え方を示すとともに、受入れ環境整備や在留資格の一層の適正化を含む幅広い施策が盛り込まれています。\r\n　法務大臣としては、総合的対応策に基づき、関係大臣と連携し、秩序ある共生社会の実現に向けた取組を着実に進めてまいります。\r\n　次に、在留外国人を専ら受益者としてのみ扱っているのではないかということについてお尋ねがありました。\r\n　外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図るための費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があります。\r\n　そして、在留許可手数料の額を定めるに当たっては、在留外国人を直接の対象としている施策の費用を勘案することから、在留外国人にその負担を求めることが相当であると考えています。\r\n　次に、在留許可手数料の応益的要素等に関する考え方についてお尋ねがありました。\r\n　在留許可手数料は、在留の権利が保障されていない外国人に我が国に在留する資格を付与することへの対価としての性格を有するものです。そのため、実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して定めることができると考えています。\r\n　次に、諸外国との比較が不十分であり、それを根拠として法改正を進めることは拙速ではないかということについてお尋ねがありました。\r\n　在留許可手数料の額を定めるに当たって、諸外国における同種の手数料の額を勘案する趣旨は、諸外国の水準と比較して不当に高く、あるいは安くないかを検討する際の指標とするものです。これを踏まえ、我が国と政治体制や経済規模等が近似する国や就労先等として競合する可能性のある国と比較することとしていますので、御指摘は当たらないと考えております。\r\n　次に、オーバーツーリズム対策についてお尋ねがありました。\r\n　今般の在留許可手数料の引上げに伴う増収分は、在留する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うべきものと認識しております。このため、観光客を対象としたオーバーツーリズム対策の経費を手数料の増収分で賄うものではありません。\r\n　次に、在留許可手数料の上限額の引上げは偏見と分断に基づく制度設計なのではないかということについてお尋ねがありました。\r\n　外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、不法滞在者対策を含む必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図る必要があります。そして、今回の手数料の引上げは、これに必要な財源を確保するため、在留外国人に相応の負担を求めるものです。\r\n　法務省としては、手数料の額の引上げにより、必要な財源を確保し、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて必要な施策を進めてまいります。\r\n　次に、外国人を雇用する企業の負担に関する影響分析についてお尋ねがありました。\r\n　在留許可手数料は、外国人が我が国に在留できることの対価としての性質を有するため、外国人本人が負担すべきものです。その上で、手数料の額の引上げにより、必要な財源の確保を図りながら、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図ることとしています。\r\n　これにより、例えば、ＤＸを推進し、在留審査を合理化、迅速化することで、外国人を雇用する企業等についても在留審査における負担が軽減されると考えています。\r\n　次に、難民認定手続等に係る費用を在留許可手数料の額を算定する際に勘案するのは不合理ではないかということについてお尋ねがありました。\r\n　難民認定された者は原則として在留資格が付与されるので、難民認定手続等と外国人の在留管理に関する手続とは密接に関連しています。そのため、公正な出入国在留管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民認定手続等を適切に実行する必要があります。\r\n　したがって、在留許可手数料の額を定めるに当たって難民認定手続等に係る費用を勘案することは、適当であると考えています。\r\n　次に、在留許可手数料の引上げにより非正規滞在者を増やす結果になるのではないかについてお尋ねがありました。\r\n　手数料の額は、上限額の範囲内で、法律上の要素を勘案し、在留期間に応じて定めることとしており、不当に高額とはならないと考えています。\r\n　その上で、外国人が不法に残留する理由は様々であると考えられますが、外国人の受入れ環境整備に係る施策等を充実させることが不法残留者の発生を防止するために有効であると考えており、手数料の額の引上げが不法残留者の増加につながるとは考えていません。\r\n　次に、難民認定申請者及び難民と手数料の納付義務についてお尋ねがありました。\r\n　難民認定申請者等について、滞在に関する手数料が必要かどうかは、国により様々と承知しています。\r\n　その上で、難民認定申請者等が在留許可を受ける場合、それにより一定の恩恵ないし特典を受けることは他の外国人一般と変わりません。そのため、難民認定申請者等が在留許可を受ける場合に、手数料の納付を要しないとすることは相当ではないと考えています。\r\n　次に、難民認定の判断やＪＥＳＴＡの運用後の検証のために第三者機関を設置することについてお尋ねがありました。\r\n　難民等の認定手続は、在留管理など、他の入管行政上の手続と密接に関連しているため、入管法に基づき、出入国在留管理庁において行うことが適当と考えています。\r\n　ＪＥＳＴＡについても、不法残留等を企図する外国人の入国を防止すること等を目指すものであり、その運用状況の検証は出入国在留管理庁において行うことが適当と考えています。\r\n　よって、第三者機関を設置することは考えていません。\r\n　最後に、改正法案は、当事者の声を十分に聞いておらず、手続的正当性を欠くのではないかということについてお尋ねがありました。\r\n　改正法案の立案に当たっては、関係団体や有識者から様々な御意見をいただいています。法務省としては、そのような御意見を当事者の視点に立ったものとして受け止め、対象となる者について十分配慮して立案したものであり、改正法案が手続的正当性を欠くとは考えていません。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣片山さつき君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_007","order":7,"speaker":"片山さつき","speaker_position":"財務大臣・内閣府特命担当大臣（金融）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/7","speech_text":"○国務大臣（片山さつき君）　打越議員から、外国人関連手数料等に関し、その増収分の使途についてお尋ねがありました。\r\n　令和八年度予算においては、諸外国の水準を踏まえ、外国人関連施策等に係る手数料等の見直しを法改正等の所要の手続を経て行うこととしており、この一連の取組により、財源確保を図りつつ、オーバーツーリズム対策、領事活動・外交実施体制の強化、出入国在留管理の適正化など、関連施策をより充実したものとしております。\r\n　このように、今回の措置は、関連手数料等の引上げにより外国人関連施策の経費が賄われることによって、予算全体として収支が改善されることで、結果として他施策の財源にも寄与するものです。御指摘のように、増収分が他の施策の財源に直接的に活用されるものではなく、そういった活用を目的として引上げを行うものでもございません。\r\n　次に、外国人関連手数料等の引上げの趣旨についてお尋ねがありました。\r\n　今般の引上げは、諸外国の水準を踏まえつつ、外国人関連施策の財源を確保するために行われるものであり、この一連の取組により、増大している外国人関連施策の経費を賄うとともに、例えば適正な出入国在留管理の実現に向けた環境整備や不法滞在者対策の強化、秩序ある共生社会の推進といった必要な関連施策の充実を図るものであると承知しております。\r\n　こうした見直しは、それぞれの所管省庁における適切な検討を経て行われているものと考えており、御指摘のような排外主義的な空気に乗じて負担増を行うものではございません。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣茂木敏充君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_008","order":8,"speaker":"茂木敏充","speaker_position":"外務大臣","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/8","speech_text":"○国務大臣（茂木敏充君）　打越議員から、帰国する外国人とノン・ルフールマン原則の関係についてお尋ねがありました。\r\n　難民条約第三十三条一に定めるノン・ルフールマン原則とは、難民を人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにいわゆる迫害を受けるおそれがある国等へ追放又は送還してはならないとの原則であります。\r\n　御質問の生活が立ち行かず帰国を余儀なくされる外国人がいかなる者を指しているのか定かではありませんが、追放又は送還によらず帰国する外国人について、ノン・ルフールマン原則との関係で問題が生じるものではないと考えます。\r\n　次に、難民条約締結国としての責任についてお尋ねがありました。\r\n　ＪＥＳＴＡの導入は、査証免除の国から本邦に入ろうとする外国人は原則として認証によるスクリーニングを受けなければならないこととし、不法在留等を企図する外国人の入国を防止するために行うものであって、我が国に庇護を求める者の入国を防止するために行うものではないと承知をいたしております。\r\n　その上で申し上げれば、我が国は難民条約の締結国として条約が定める義務を誠実に履行してきておりまして、そのことは今後も変わりません。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X01320260515_009","order":9,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/9","speech_text":"○議長（関口昌一君）　小林さやか君。\r\n　　　〔小林さやか君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_010","order":10,"speaker":"小林さやか","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/10","speech_text":"○小林さやか君　国民民主党・新緑風会の小林さやかです。\r\n　出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問いたします。\r\n　まず初めに、外国人受入れに対する政府の基本姿勢についてお尋ねします。\r\n　これまで政府は、移民政策を否定しつつも、技能実習制度等を通じ、実質的に外国人労働者の受入れを拡大してきました。短期滞在を基本とし、中長期的に我が国に在留することは想定しないという建前を取る一方で、実際には、主に日本人が集まらない人手不足の現場の声に応える形で在留する外国人は増え続け、中には、終生我が国で暮らそうとする人たちも増え始めています。\r\n　一方、一部の地域では外国人住民との間であつれきも生じており、現実から目を背けることへの限界が訪れています。\r\n　技能実習制度から育成就労へ、さらに特定技能一号、二号へと移行し、家族の帯同も認める道が開かれる中、政府は、外国人を単なる安い労働力としてではなく、中長期的に日本社会を支える存在として受け入れる方向に進もうとしているのでしょうか。\r\n　政府の掲げる外国人との秩序ある共生社会は、秩序と共生という緊張関係にある概念を並列させるだけで、最終的にどのような国家像を目指しているかは曖昧です。\r\n　我が国の外国人施策の理念や方向性を示す基本法を制定すべき時期に来ていると考えますが、小野田担当大臣に見解をお尋ねいたします。\r\n　次に、中長期在留者に対する対応についてお尋ねします。\r\n　技能実習制度は、結果として低賃金、不安定就労構造を生み、一部では失踪や不法就労の温床となったとの指摘があります。育成就労制度へ移行を控える今なお、労働法令違反と見られる事例は後を絶ちません。安価な労働力への依存は、賃上げを阻害する要因となるだけではなく、景気後退時に日本人労働者との雇用の競合にもつながりかねませんが、その影響をどう認識しているのでしょうか。\r\n　また、国籍を問わない同一労働同一賃金の徹底や、長時間労働、残業代未払、安全基準違反などへの対策をどのように講じるのか、上野厚生労働大臣に伺います。\r\n　続いて、日本語教育についてお尋ねします。\r\n　就労目的の中長期在留者には、日本語能力要件を求める動きが進む一方で、教育や支援は不十分です。言語の壁がある外国人労働者は、低賃金や不安定就労に陥りやすく、結果として社会保障負担の増加にもつながります。\r\n　さらに、永住者、日本人の配偶者、定住者など、いわゆる身分、地位系在留資格を持つ外国人に関しては、ほとんど日本語教育の機会がありません。\r\n　欧州などでは、帯同する家族に対しても言語の習得を在留の要件とする動きも始まっています。就労者だけではなく、生活者として日本で暮らす外国人に対し、どのような日本語教育を提供し、どのレベルの到達を目標とするのか、また、どの機関が教育支援を担うと想定しているのか、平口法務大臣に伺います。\r\n　外国人の高齢化問題についてもお尋ねします。\r\n　政府は、本年一月、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を取りまとめ、中長期在留外国人に対するライフステージに応じた支援を掲げました。しかし、高齢期に関する記述は僅かで、人生の終末期に対する対策は十分とは言えません。\r\n　令和七年六月末時点で、六十五歳以上の在留外国人は二十三万五千八百十七人に上る一方で、外国人の国民年金保険料の令和六年度の最終納付率は約五〇％と、全体の平均を大きく下回っています。社会保障の負担と受益の問題を放置すれば更なるあつれきを生みかねませんが、この状況を政府としてどう分析し、中長期的にどのようなビジョンを描くのでしょうか。\r\n　就労系だけではなく、身分、地位系の資格も含め、高齢の外国人増加が見込まれる中、介護、みとりなどの高齢期支援をどう進めるのか、上野厚生労働大臣に伺います。\r\n　続いて、今回の法改正に伴い得られる財源で、どのように入管施策や秩序ある外国人共生施策を実行していくか、お尋ねします。\r\n　今回の改正では、在留資格変更許可等に係る手数料の上限額が大幅に引き上げられます。政府は、その理由として、実費のほか、これまで十分考慮されてこなかった出入国及び在留の公正な管理や外国人の円滑な在留支援費用など、応益的な要素を勘案したと説明しています。\r\n　しかし、昨年末の財務省資料には、在留手数料やビザ発給の手数料、出国税引上げによる増収がほかの施策の財源確保にも寄与するとの記載がありました。在留資格変更許可等に係る手数料収入は、一般財源として計上されるため、外国人共生施策への充当額が見えにくい構造です。このままでは、増収分が本当に外国人関連施策に使われるのか、国民には分かりません。\r\n　改正法に使途規定を設けるのが望ましいと考えますが、せめて予算確保後の施策の実施状況を国会に報告するなど、収入を確実に外国人関連施策へ充てるための具体的な措置を講じる考えがあるのか、平口法務大臣並びに片山財務大臣に明確な答弁を求めます。\r\n　なぜこうした点をお尋ねするのか。それは、応益的要素を勘案して手数料を引き上げる以上、その使途に高い透明性が求められるからです。\r\n　出入国及び在留管理に係る行政コストが増加する中、入管庁は、外国人にも相応の負担を求めることにより、入管行政のＤＸ化や難民等の適切かつ迅速な保護、支援、不法滞在者ゼロプランの推進などを進め、受益があると説明してきました。\r\n　一方で、これらの施策の恩恵を必ずしも受けない方々もいます。日本で長年適法に暮らし、納税し、地域社会を支えてきた外国人も、今回の手数料の引上げ対象となります。\r\n　政府は、応益負担についてどのように整理しているのでしょうか。誰のための負担であり、何に対する対価なのか、平口法務大臣に見解を伺います。\r\n　続いて、今回創設されるＪＥＳＴＡの導入による入管行政の負担軽減効果についても伺います。\r\n　令和七年の外国人新規入国者数は過去最高の三千九百十八万人を記録し、現在の入管体制は限界に近づいていると現場から悲痛な声が寄せられています。入管職員の多くが夜勤などの負担が重い空港業務に従事する一方で、在留資格審査の人員は不足し、審査が長期化。クレームの対応に追われて更に審査が遅れるという悪循環が生じています。その結果、不法滞在者の調査や外国人への個別支援にも十分手が回らないとの指摘があります。\r\n　ＪＥＳＴＡの導入は上陸審査の円滑化に大きく資するものと考えますが、その負担削減効果をどのように見込んでいますか。効率化によって生じる人的余力を在留審査や支援の業務へ再配置すべきではないでしょうか。平口法務大臣に見解を伺います。\r\n　また、在留審査長期化の背景には言語の壁があり、悪質ブローカー介在の一因になっているとの指摘もあります。\r\n　ＡＩ通訳や面談支援システムなど、在留諸申請や審査過程にＤＸを導入すれば、迅速化と適正化が図られる余地は大きいと考えます。ＪＥＳＴＡの導入を契機として、査証免除国からの短期滞在者の対応のみならず、入管手続全体に真のＤＸ化の恩恵が行き渡るような展望が必要と考えますが、どのように進めるのか、平口法務大臣に見解を伺います。\r\n　日本人とは何か。我が国には、日本国籍を持ちながらも日本語を話せない人もいれば、日本で生まれ育ち、日本的な価値観を共有しながらも、民族的な背景が異なる人もいます。\r\n　ベネディクト・アンダーソンは、ネーション、すなわち国民国家とは想像された政治共同体であると述べました。人々が同じ共同体の一員だと思い信じることで、国家が成立するという考えです。日本語を学び、法を守り、働き、納税し、社会を支えようとする意思が重視されます。\r\n　想像の共同体の構成員として、どこまでを規定し、どれほどの責務を求め、受益を提供するのか、その基本理念を今後も問い続けることを申し上げ、私の質問を終わります。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_011","order":11,"speaker":"平口洋","speaker_position":"法務大臣","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/11","speech_text":"○国務大臣（平口洋君）　小林さやか議員にお答え申し上げます。\r\n　まず、生活者として我が国で暮らす外国人への日本語教育についてお尋ねがありました。\r\n　本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策においては、帯同家族を含む在留外国人に対し、入国前の段階を含め、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされており、現在、プログラムに関して様々な観点から検討を進めているところでございます。\r\n　お尋ねの点は、プログラムの内容及び実施方法として検討していく事項であり、現時点においてその具体的な内容をお示しすることは困難でございますが、引き続き、関係省庁等と連携し、スピード感を持って検討を進めてまいります。\r\n　次に、在留許可手数料の使途についてお尋ねがありました。\r\n　今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しております。\r\n　法務省として、今後増大していくことが見込まれる外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策について、必要な予算の確保に努めてまいります。また、一般財源という性質上、改正法案に使途規定を設けることが困難なことを御理解いただければというふうに思います。\r\n　法務省としては、手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できることが重要で、重要と考えており、手数料の増収分により、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策のより一層の充実に努めます。また、そうした状況について外国人や国民の皆様にも御理解いただけるよう、情報発信に努めてまいりたいと考えております。\r\n　次に、在留許可手数料の額の引上げにおける応益負担の考え方及び外国人に一律負担を求める理由についてお尋ねがありました。\r\n　外国人は、在留許可を受けることで多種多様な恩恵を受け得ることとなりますが、手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の実施に必要な経費に限ることとしています。\r\n　これらの施策による利益は在留外国人一般が享受することとなりますので、お尋ねのような外国人にも負担を求めることとしています。\r\n　次に、ＪＥＳＴＡ導入による負担削減効果と人員の再配置についてお尋ねがありました。\r\n　人員については、空港の審査ブースにおける業務が合理化される一方で、事前の認証業務など、これまでにない業務を行う人員も必要になると考えております。\r\n　その上で、御指摘の点を含めた適正な出入国在留管理行政を実現するため、制度開始後の運用を見ながら、適切な人員配置について検討し、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいります。\r\n　最後に、出入国在留管理のＤＸの推進についてお尋ねがありました。\r\n　業務量が増大する中で適正に出入国在留管理行政を行うには、体制整備に合わせてＤＸの推進が重要であると認識しています。\r\n　出入国在留管理のＤＸについては、入国から出国に至るまでの一連の情報を一体的に把握、管理するため、情報の電子化を推進し、在留審査や在留支援にＡＩを活用するなどして、高度な出入国在留管理行政を実現したいと考えています。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣小野田紀美君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_012","order":12,"speaker":"小野田紀美","speaker_position":"内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/12","speech_text":"○国務大臣（小野田紀美君）　小林さやか議員から、外国人の基本方針等についてお尋ねがありました。\r\n　まず、現在においても、出入国在留管理庁において、個々の在留資格について厳格に審査した上で受入れを行っているものと承知しており、日本社会を支えるために外国人を無制限に受け入れるものではありません。\r\n　その上で、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策では、外国人政策を秩序あるものとするため、基本的な考え方を示すとともに、在留資格の一層の適正化を含む幅広い施策を盛り込みました。\r\n　また、総合的対応策では、社会保障や教育等を含む外国人に係る諸課題を整理しつつ、将来推計等を行いながら、政府全体で外国人の受入れの基本的な在り方を検討することとしています。\r\n　司令塔である担当大臣としては、総合的対応策に基づき、関係大臣と連携し、受入れの基本的な在り方の検討を含め、秩序ある外国人政策に向けた取組を着実に推進してまいります。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣上野賢一郎君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_013","order":13,"speaker":"上野賢一郎","speaker_position":"厚生労働大臣","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/13","speech_text":"○国務大臣（上野賢一郎君）　小林さやか議員の御質問にお答えをいたします。\r\n　外国人労働者と日本人労働者との雇用の競合等についてお尋ねがありました。\r\n　日本人も含めた全ての雇用者に占める外国人労働者の割合は、二〇二五年十月時点で四・一％であり、我が国の労働市場に与える影響は限定的と考えられますが、景気後退が生じた場合であっても、外国人労働者の受入れが日本人の雇用機会の喪失や処遇の低下につながらないよう、労働市場の動向を注視をしてまいります。\r\n　外国人技能実習生に係る労働法令違反への対策についてお尋ねがありました。\r\n　技能実習制度においては、技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等以上であることを求め、外国人技能実習機構にて確認しているほか、監理団体等に対し、労働関係法令等の講習の受講について義務付けています。\r\n　また、労働基準監督署においては、技能実習生を使用する実習実施者に対し、長時間労働の是正を始め重点的に監督指導を実施しています。\r\n　育成就労制度移行後においても、引き続き、関係行政機関が連携し、労働者の労働条件の確保、改善に努めてまいります。\r\n　外国人の社会保障についてお尋ねがありました。\r\n　御指摘の国民年金保険料の納付率は令和六年度は四九・七％であり、更なる改善が必要と考えています。\r\n　このため、在留外国人の方々に国民年金の必要性やメリット、納付義務等を認識いただけるよう周知、勧奨等を図るとともに、納付状況の在留審査への活用のための準備を進め、適正な加入、納付等を求めていくことで、制度の持続可能性を確保してまいります。\r\n　高齢期の支援については、介護保険制度において、国籍にかかわらず適用要件を満たす方を被保険者として保険料を納めていただきながら、介護やみとりにも対応できる介護保険サービスを受けることができる仕組みとしており、多言語による周知等を行っているところです。\r\n　社会保障制度が適切に運用されるよう、こうした取組を進め、政府全体として、秩序ある共生社会の実現を目指してまいります。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣片山さつき君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_014","order":14,"speaker":"片山さつき","speaker_position":"財務大臣・内閣府特命担当大臣（金融）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/14","speech_text":"○国務大臣（片山さつき君）　小林議員から、今般の法改正による手数料収入の使途についてお尋ねがありました。\r\n　今般の外国人関連手数料等の引上げは、諸外国の水準を踏まえつつ、外国人関連施策の財源を確保するために行われるものであり、政府として、増大している外国人関連施策の経費を賄うとともに、例えば適正な出入国在留管理の実現に向けた環境整備や不法滞在者対策の強化、秩序ある共生社会の推進といった必要な関連施策の充実を図るものであると承知しております。\r\n　議員御指摘のように、同手数料収入は一般財源であり、仕組みとしては歳入と歳出が厳密に一対一で対応するものではありませんが、それらの外国人関連施策の充実について外国人や国民の皆様に御理解いただけるよう、制度を所管する法務省等において引き続き適切な情報発信や説明に努めていただくことが重要と考えております。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X01320260515_015","order":15,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/15","speech_text":"○議長（関口昌一君）　佐々木雅文君。\r\n　　　〔佐々木雅文君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_016","order":16,"speaker":"佐々木雅文","speaker_position":"","speaker_group":"公明党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/16","speech_text":"○佐々木雅文君　公明党の佐々木雅文です。\r\n　私は、会派を代表して、ただいま議題となりました出入国管理及び難民認定法等を改正する法律案につきまして質疑を行います。\r\n　今回の改正については、電子渡航認証制度、ＪＥＳＴＡに関係する部分と、在留資格変更許可等に係る手数料関係の部分と、大きく二つに分かれています。これらは制度目的や趣旨、改正に至る背景を異にするものであることを踏まえつつ、他方で、入管制度は在留資格制度とイコールであり、直結している制度であることも考慮しながら、具体的に質問をします。\r\n　まず、ＪＥＳＴＡについてです。\r\n　観光を主な目的とする訪日外国人旅行者が増大しており、今後も増加が見込まれています。裾野の広い観光産業を更に発展させていくことや、日本の文化や歴史を知ってもらうためにも、訪日旅行者が増えることは歓迎すべきことです。\r\n　こうした訪日外国人の多くが査証免除対象者であり、短期滞在の在留資格で入国する方々ですが、上陸審査に時間が掛かっているという問題があり、審査手続の円滑化を進めることは有益な対策です。\r\n　そのための事前認証制度がＪＥＳＴＡですが、制度目的として、厳格な出入国管理の実現も掲げられています。\r\n　そこで、審査と情報管理の透明性を確保することの重要性と、その重要性を踏まえた制度設計を構築する観点から、具体的にどのような情報を取得するのか、また、取得に当たっては個人情報保護法六十二条の利用目的の明示を行う必要があると考えられますが、どのような手段で相手方に伝えるのか、明示する内容はどのようなものとなるのか、そして、取得した情報はどの組織がどのように管理するのか、法務大臣の答弁を求めます。\r\n　関連して、事前認証制度を支えるシステムや設備について伺います。\r\n　審査手続の円滑化を行う制度改正ですから、初期投資を含め、一定の費用が生じることはやむを得ません。他方で、情報取得や管理に伴うソフトやシステムの開発、各空港に設置されることが見込まれるウォークスルー型ゲートなどの開発、さらにはその維持管理、保守、更新などは恒常的な支出となり得ます。\r\n　そこで、情報管理等に関するシステム開発やウォークスルー型ゲート設置等の費用見込み、ウォークスルー型ゲートは海外渡航便のある空港に全て設置されるのかどうか、そして、これらを踏まえ、電子渡航認証制度に関して徴収する手数料の想定額はどのようになっているのか、費用対効果を明らかにする観点から、法務大臣の答弁を求めます。\r\n　続いて、在留資格制度について伺います。\r\n　ＪＥＳＴＡの導入は、その背景として、短期滞在資格で入国したにもかかわらず、不法残留等の課題が生じていることにあると言われています。そのため、厳格な出入国管理の実現という要素もあって、制度導入や手数料の徴収ということには理解ができるところです。\r\n　他方で、既に日本に滞在している外国人は、技能実習、技人国、留学などの資格を有しており、普通に生活をされている外国人がほとんどです。また、そうした外国人材、外国人人材なくして、都市部も地方も産業、生活は成り立ちません。さらには、外国人であっても、働いて所得が生じれば税金も社会保険料も支払うことが原則であって、日本の各種制度に対し、フリーライドをしているわけではありません。\r\n　その上で、昨年四月にも在留資格変更許可等に係る手数料の額が改定され、今回も手数料を増額することとなっています。政令は国会審議を経ずに変更されるものですから、直ちに変わらなくとも、段階を経て上限額に変更されるのではないかという懸念も生じます。\r\n　そこで、今回、上限額を引き上げること、そして、新たに手数料を増額することの必要性、根拠について、立法事実を確認し、明らかにするために、法務大臣の答弁を求めます。\r\n　その上で、在留する外国人に相応の負担を求めるとしても、手数料の上限額の引上げが大きく、他方で、具体的な金額は政令に委任することとなっています。\r\n　この点、実費のほか、応益的要素や政策的要素を勘案するとしていますが、上限額設定の幅が広いため、予見可能性に欠けるものです。\r\n　政令に委任することがあるとしても、現時点で想定される金額を明らかにすることは、外国人や国民の理解、納得を得る上で不可欠なものであることから、在留資格変更、在留期間更新、永住、それぞれの許可申請に関する想定手数料がどのような積算根拠で算出されているか、その積算項目と併せて金額について、そして、それを前提に、全体として増える金額がどのようになるのか、法務大臣の答弁を求めます。\r\n　今申し上げましたとおり、実費のほか、応益的要素や政策的要素を勘案するとしていますが、具体的には、外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用や、安定的かつ円滑に在留するための支援に関する事務に要する費用を踏まえることが示されています。\r\n　例えば、来年から技能実習制度が育成就労制度となり、その中で特定技能に移行するには相応の日本語能力の習得が求められるようになっています。そのための日本語教室等を地方を含めて拡充することに使うなどして、在留している外国人の受益につながるのであれば、政府の説明にも沿うとともに有意義であります。\r\n　他方で、在留許可手数料の収入は一般財源として計上され、使途が限定されるものではないと言われています。そうすると、政府の説明に十分な整合性が取れていないと言わざるを得ません。\r\n　徴収する手数料については、負担と公平の観点からも、外国人に関する政策に限定して使われるべきと考えますが、法務大臣の答弁を求めます。\r\n　国際法上、そして、日本国憲法九十八条二項からも、条約締結国はその条約を遵守する義務があります。条約は批准すれば国内法の効力が生じ、憲法、条約、法律という序列と考えるのが一般的です。そして、日本は、例えば国際人権規約Ａ規約、Ｂ規約や難民条約を批准しており、法序列としては入管法に優位する規範と考えるべきです。\r\n　今回の改正の論議で、例えば難民申請をされている方々への対応を始め、多くの不安の声があります。まずは、難民条約の趣旨も踏まえ、短期滞在の上陸審査を効率化することに伴って得ることができた人的資源等を、長期化している難民認定申請手続を迅速化することに振り分けることも考えるべきです。\r\n　その上で、先般、衆議院の質疑も経ましたが、新設予定の六十七条三項において、人道上配慮すべき対象範囲が狭い上に、さらに経済的困難その他特別の理由に該当する具体例が狭過ぎて、ほとんど対象者がいなくなるという懸念も示されています。そして、具体的な手数料の減額や免除措置については、その範囲や内容が政令に委任されることとなっており、また、いわゆるできる規定となっており、そもそも減免措置等が実現するかどうかも不安定です。\r\n　日本が難民の受入れに消極的であることはつとに指摘されているところですが、手数料の点についても、減免措置は必ず設けること、そして、その対象者を広くすることを検討すべきと考えます。法務大臣の答弁を求め、私の質疑を終わります。\r\n　御清聴いただき、誠にありがとうございました。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_017","order":17,"speaker":"平口洋","speaker_position":"法務大臣","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/17","speech_text":"○国務大臣（平口洋君）　佐々木雅文議員にお答え申し上げます。\r\n　まず、ＪＥＳＴＡの情報取得、管理の在り方についてお尋ねがありました。\r\n　どのような情報を取得するのかについては、詳細は検討中ですが、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、渡航目的、滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しています。\r\n　また、利用目的の伝え方等については、提供された情報は適切な出入国在留管理行政を実現する目的のために利用することを、外国人が情報を入力する画面上に表示するなどの対応を検討します。そして、取得した個人情報の管理について、情報セキュリティー対策の観点から、出入国在留管理庁における既存の管理体制をもって適切に対応してまいります。\r\n　次に、ＪＥＳＴＡの導入に必要な費用や手数料等についてお尋ねがありました。\r\n　システム等の構築に当たっては、現在、開発事業者との間で調整を行っていることから、具体的な費用をお答えすることは困難ですが、ウォークスルー型ゲートの設置場所について、導入当初は外国人入国者数の多い空港に設置することを想定しております。\r\n　また、ＪＥＳＴＡの手数料の額については、政令で定めることとなるため、現時点でお答えすることは困難ですが、額を定めるに当たっては、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を考慮することとしています。\r\n　次に、在留許可手数料の額の上限額を引き上げること及び手数料を増額することの必要性と根拠についてお尋ねがありました。\r\n　我が国の在留外国人数は、令和七年末時点で過去最多の約四百十三万人となりました。そして、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に的確に対応、対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、様々な取組を進めていくこととされました。そこで、必要な施策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図る上で必要な財源を確保するため、在留許可手数料の額の上限額を引き上げることとしたものです。\r\n　次に、在留許可手数料の額、その積算根拠、積算項目、全体の増収額についてお尋ねがありました。\r\n　手数料の額は、実費のほか、出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案して定めることとしていますが、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の実費は一万円程度、永住許可の実費は二万円程度、外国人一人当たりの年間の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額は二万円程度と試算しています。そして、これらの試算を踏まえた手数料の額は、在留期間が三か月以下の場合は一万円、一万円程度、五年の場合は七万円程度、永住許可で二十万円程度などを検討しています。\r\n　あくまで一定の仮定を前提としたものですが、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可に係る手数料については、令和九年度の総額として六百九十億円から九百二十億円程度、永住許可の手数料については六十億円程度の歳入が見込まれると試算しております。\r\n　次に、在留許可手数料の使途についてお尋ねがありました。\r\n　法務省としても、手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できることが重要であると考えています。\r\n　手数料の収入が一般財源に計上されていることを前提としても、今般の引上げに応じた増収分は外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しています。\r\n　最後に、在留許可手数料の減額又は免除の措置を設けることや、その対象者についてお尋ねがありました。\r\n　改正法案では、経済的事情により手数料を納付することができない外国人であっても、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者等が存在することを前提に、手数料の減額又は免除の規定を設けております。\r\n　具体的な対象者等については、衆議院法務委員会における附帯決議を含めた改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいります。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X01320260515_018","order":18,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/18","speech_text":"○議長（関口昌一君）　安達悠司君。\r\n　　　〔安達悠司君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_019","order":19,"speaker":"安達悠司","speaker_position":"","speaker_group":"参政党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/19","speech_text":"○安達悠司君　参政党の安達悠司です。\r\n　会派を代表して、出入国管理及び難民認定法等の改正案について質問します。\r\n　日本版ＥＳＴＡの創設は、査証免除国の短期滞在者を対象に、入管前にオンライン審査を行うことで上陸審査を円滑化し、大量の外国人観光者の受入れに備える目的もあると考えられます。\r\n　政府は、平成二十八年以来、二〇三〇年までに訪日外国人旅行者数六千万人を目標に掲げてきました。令和七年の訪日外国人観光客は四千二百六十八万人に達して、失礼しました、四千二百六十八万人に達しており、オーバーツーリズムや地元の公共交通機関が圧迫されるなどの声もありますが、高市政権は、外国人観光客の受入れ数につき、従来の政府目標を踏襲するのですか、それとも変更するのですか。もし見直すのであれば、いつまでに結論を出すのですか。国土交通大臣にお尋ねします。\r\n　また、岸田政権は、外国人留学生の受入れにつき、二〇三三年までに四十万人の目標を掲げました。高市政権は、外国人留学生の受入れ数につき、従来の政府目標を踏襲するのですか、それとも変更するのですか。\r\n　また、一般社団法人国立大学協会は、令和七年三月三十一日付けで、わが国の将来を担う国立大学の新たな将来像を公表し、二〇四〇年までに全学生の三割まで留学生受入れを拡大するとの目標を立てています。この国立大学の全学生の三割を外国人留学生にする目標は、高市政権も認めているのですか。また、これらの目標につき見直すのであれば、いつまでに結論を出すのですか。文部科学大臣にお尋ねします。\r\n　在留外国人数は昨年末に四百十二万人を超えました。高市政権は、本年一月二十三日の分野別運用方針で、特定技能一号と育成就労につき、令和十一年三月末までの受入れ数、上限数を百二十三万千九百人に定めましたが、外国人全体の受入れ数は何ら上限がありません。\r\n　政府は、現在、人手不足を理由に、特定技能や育成就労など単純労働に近い外国人労働者の受入れを推進しています。しかし、国内の完全失業者は百七十六万人に達しており、就業希望者は二百三十三万人とも言われます。人手不足だから外国人に頼るのではなく、人手不足のときにこそ国内で働ける人を活用するというマインドに転換すべきではないでしょうか。\r\n　安い賃金で働く外国人労働者を増やせば、市場原理によって国内の賃金が上がらず、国内の雇用も奪われ、高市政権が掲げる賃上げも妨害します。\r\n　人手不足に対し、国内労働者の賃上げ、人余り分野から人手不足分野への移動、国内雇用を優先する取組など、外国人労働者の受入れに頼るのではなく、国内労働者を積極的に活用することにつき、高市政権の考えを厚生労働大臣にお尋ねします。\r\n　近年、外国人労働者の増加、外国人犯罪、礼拝所や土葬の問題、生活保護、社会保険制度の利用や未払などの問題が国民の間で話題になるのも、外国人の増加に対する国民の不安が一因と考えられます。\r\n　在留外国人は決して自然に増えているのではありません。元々厳格だった出入国在留管理制度の下、在留資格を新設し、基準を緩和し、次々と受入れを許可したから増えてきたのです。マクリーン事件最高裁大法廷判決が示すとおり、国家は外国人の受入れ義務を負うものではありません。三十年余りにわたる外国人総数の増加は、自民党政権を始めとする政府の意思によるものです。\r\n　では、一体、誰が、どんな文書に基づいて、外国人全体の数を増やす方針を立ててきたのでしょうか。外国人全体の総数は、法務省が平成四年以降作成している出入国在留管理基本計画に基づいて決定し、調整してきたのですか。それとも、法務省は、外国人全体の受入れ数を決め、調整する権限、いわゆる量的マネジメントの権限を持たないのですか。法務大臣にお尋ねします。\r\n　高市政権は、昨年以来、外国人政策の担当大臣を任命しています。現在、外国人政策全体の、外国人全体の受入れ数を決め、調整する権限は、担当大臣である小野田大臣が有しているのですか。また、高市政権として、今後、在留外国人全体の受入れ上限数や人口に占める割合として制限を設けることはしないのですか。現時点で、外国人全体の数としては、引き続き無制限に外国人の受入れを行う方針と理解してよいですか。外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣にお尋ねします。\r\n　なぜ外国人、失礼しました。参政党は、日本人ファースト、反グローバリズムの立場を掲げています。なぜ外国人全体の受入れ総数が重要な問題かといいますと、大量移民の受入れがグローバリズムの一環であり、外国企業のロビー活動や国際機関の勧告等によって国のルールを変えられ、さらに、大量の外国人の移住によって国の人口構成まで大きく変えられてしまうと、もはや日本が日本でなくなってしまう危機感があるためです。これは欧州などで現に起きていることであり、個別の外国人の良しあしや排外主義とは無関係です。\r\n　現在、国全体に占める外国人の割合は三・四％に増えていますが、自治体によっては現に一〇％を超えている地域もあります。また、国立社会保障・人口問題研究所によれば、二〇七〇年には外国人の割合が約一一％になるという試算もあります。\r\n　外国人受入れが家族帯同で急速に進み、高校授業料、大学の学費までもが、一定の要件の下、外国人にも支給され、子供たちの教育現場でも日本語が十分に通用しなくなるのではないかなど、不安や不公平感を抱く国民もいます。\r\n　人手不足を理由に外国人労働者の受入れを希望する業界や企業もありますが、これは個別最適の話であり、個々の業界や企業の利益にかなっていても、全体最適、つまり国全体の観点で見ると、人口構成、言語、文化、治安、社会保障の負担などの点で極めて慎重な検討を有する問題です。一旦移民国家にしてしまうと簡単には元に戻りません。\r\n　無制限に外国人の受入れ数を増やすことで日本の人口構成が大きく変わることにつき、どのような問題意識を持っていますか。法務大臣にお尋ねします。\r\n　今回の改正案におけるＪＥＳＴＡや手数料引上げについては、出入国在留基本計画や出入国在留管理政策懇談会の会合等に基づき、遅くとも前政権のときから法務省において準備してきた面もあると思います。他方、今回の法案提出に当たり、高市政権として特に追加修正するなど、総理や大臣の意向を強く反映させた部分があれば教えてください。法務大臣にお尋ねします。\r\n　今回の法改正では、在留資格変更や更新の許可に係る手数料を引き上げますが、同時に、経済的困難その他特別の理由により、法務大臣が手数料を減額又は免除することができる規定を創設しています。これは今までになかった規定ですが、現行法の下でも、許可手数料を減額又は免除している事実があると聞いています。その事実関係と法的根拠を併せて法務大臣にお尋ねします。\r\n　公的な手数料の減免は、国民に対してすら認められていないものが多いです。経済的困難を理由として、外国人が支払う手数料の減額や免除を認めることは、貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者を上陸拒否事由とし、永住許可に独立生計要件を要求する入管法の趣旨と矛盾するおそれがあり、外国人の経済的事情にどこまで配慮するのか、国民に納得のいく説明が必要と考えます。\r\n　もし生活保護受給や市民税非課税世帯など一律の基準とすれば、法の趣旨、目的に矛盾するおそれがあり、経済条件だけでなく個別具体的な事情も加味するとなると、事務負担や審査の労力が増え、迅速性や効率性を阻害する懸念もあります。\r\n　政府は、具体的にどのような者に対し、どのような要件で手数料の減額や免除を想定しているのですか。また、外交や公用以外にも、免除を行う者として、具体的にどのような事例を想定していますか。また、経済的困難のみを理由に減額や免除を行うつもりがありますか。法務大臣にお尋ねします。\r\n　今回の改正案では、法五十六条の二第二項に基づき、出入国在留管理庁長官が航空会社に対し、本邦に入らせることが相当でない者に対し、搭乗拒否の通知を行うことが可能になりますが、この相当でないとして搭乗拒否される者について、条文上は、外国人だけでなく日本人も含まれているように読めます。上陸拒否や在留審査などは専ら外国人が対象であることが条文上明記されていますが、今回新設する搭乗拒否通知、法五十六条の二第二項の規定に日本人も対象にした書き方にしている理由は何ですか。\r\n　また、この法改正により、自国民の帰国に対しても搭乗拒否をすることがあるのですか。例えば、日本人であっても、政治犯、思想犯など政府の方針と考えが異なる者や、感染症の罹患者やワクチンの未接種者などに対し、この規定を根拠として搭乗拒否を通知することがありますか。それとも、日本人に対しては本邦への帰国を拒否することはないのですか。法務大臣にお尋ねします。\r\n　次の世代のためにも、日本を移民国家にしてはいけない。このことを強く求めまして、私からの質問を終わります。\r\n　ありがとうございました。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_020","order":20,"speaker":"平口洋","speaker_position":"法務大臣","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/20","speech_text":"○国務大臣（平口洋君）　安達悠司議員にお答え申し上げます。\r\n　まず、外国人全体の総数の決定、調整における根拠及び法務省の権限についてお尋ねがありました。\r\n　御指摘の出入国在留管理基本計画には、政府における外国人材の受入れ方針として、専門的、技術的分野においては積極的に受け入れ、それ以外の分野においては国民的コンセンサスを踏まえつつ検討するということが記載されていますが、外国人の総数を定めた方針等は現時点において存在しないものと認識しております。\r\n　他方、外国人の受入れの基本的な在り方については、中長期的かつ多角的観点からの検討が必要となることから、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、省庁横断的に具体的な調査検討、将来推計等を行うなどした上で、政府全体で検討することとしています。\r\n　法務省としては、小野田担当大臣の下、求められる役割を十分に果たしてまいります。\r\n　次に、外国人の受入れに関する問題意識についてお尋ねがありました。\r\n　まず、現在においても、個々の在留資格について厳格に審査した上で受入れを行っており、外国人を無制限に受け入れているものではありません。\r\n　その上で、外国人の受入れに当たっては、我が国の人口が減少する中で、在留する外国人の増加に伴い、国民の不安感や不公平感に真正面から向き合い、個々の課題に丁寧に取り組んでいくこと、また、こうした状況下において、政府全体で、中長期的かつ多角的観点から受入れの在り方の検討を進めることが非常に重要であると考えています。\r\n　法務省としては、小野田担当大臣の下、求められる役割を十分に果たしてまいります。\r\n　次に、改正法案について内閣総理大臣や法務大臣の意向を強く反映させた部分があるかについてお尋ねがありました。\r\n　政府部内の検討過程における詳細については、お答えを差し控えます。\r\n　その上で、法務省においては、出入国在留管理政策懇談会の議論や総合的対応策の内容等を踏まえ、改正法案を提出したものであります。\r\n　次に、在留許可手数料の減額又は免除に係る事実関係及び法的根拠についてお尋ねがありました。\r\n　入管法上の在留許可は、外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、手数料は、許可に対する対価としての性格を有するものでございます。そのため、入管法上、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできません。\r\n　他方、外交又は公用の資格については、諸外国との外交、友好関係等を維持発展させることを目的に受け入れるという趣旨や国際礼譲等を踏まえ、手数料を免除しています。\r\n　次に、在留許可手数料の減額又は免除の対象者や要件についてお尋ねがありました。\r\n　改正法案における経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者は、国際礼譲等により手数料の負担をさせないとする者や、経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、例えば難民認定された者など、引き続き在留できるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者を想定しています。\r\n　その上で、減額又は免除の具体的な対象者等については、国会の御審議やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいります。\r\n　最後に、改正法案第五十六条の二第二項について日本人も対象にした規定としている理由や、日本人について本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることはあるのかについてお尋ねがありました。\r\n　まず、日本人には帰国の権利があることから、日本人について本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることはありません。\r\n　もっとも、外国人が日本人に成り済まして本邦に入ることを防止する必要があります。\r\n　そこで、改正法、法案第五十六条の二第二項は、日本人を含む予約者全員について、本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知する規定としたものであります。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣金子恭之君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_021","order":21,"speaker":"金子恭之","speaker_position":"国土交通大臣","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/21","speech_text":"○国務大臣（金子恭之君）　安達悠司議員から、外国人観光客の受入れ目標についてお尋ねがございました。\r\n　本年三月に閣議決定された第五次観光立国推進基本計画においては、訪日外国人旅行者数について、コロナ後の回復状況なども踏まえ、オーバーツーリズムの未然防止や抑制にしっかりと取り組んだ上で、従来の政府方針と同様に、二〇三〇年に六千万人とすることを目標として定めたところでございます。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣松本洋平君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_022","order":22,"speaker":"松本洋平","speaker_position":"文部科学大臣","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/22","speech_text":"○国務大臣（松本洋平君）　安達議員にお答えをいたします。\r\n　外国人留学生の受入れに関する目標についてお尋ねがありました。\r\n　大学等における外国人留学生の受入れについては、受入れ機関における在籍管理の一層の徹底等を通じて、質の向上を図る視点をより一層重視してまいりたいと考えております。\r\n　具体的な目標については、新たに策定することの是非も含め、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策等も踏まえながら、政府全体として議論していくべきことと考えております。\r\n　また、御指摘の一般社団法人国立大学協会の目標につきましては、同協会として取りまとめられた提言の中で記載をされているものであり、文部科学省としてその策定に関与したものではございません。\r\n　なお、国立大学が国際競争力を培うためには、経済安全保障の観点に留意しつつ、意欲と能力のある留学生を戦略的に受け入れることにより、多様性の中、日本人学生も切磋琢磨して、新たな価値を生み出すことが重要であり、これにより我が国の創造的な成長に貢献することができると考えております。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣上野賢一郎君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_023","order":23,"speaker":"上野賢一郎","speaker_position":"厚生労働大臣","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/23","speech_text":"○国務大臣（上野賢一郎君）　安達悠司議員の御質問にお答えをいたします。\r\n　国内労働者の活用についてお尋ねがありました。\r\n　日本経済の更なる成長に向けて、人手不足など労働供給制約下にある我が国の労働市場の改革を進め、労働供給量を確保することは極めて重要な課題です。\r\n　高市内閣としては、賃上げ環境整備に万全を期すとともに、国民の皆様が御活躍いただけるよう、処遇向上に向けた労働生産性向上やリスキリング支援、円滑な労働移動の促進、女性、高齢者を始めとした多様な人材の労働参加の促進に向けた取組を進めてまいります。（拍手）\r\n　　　〔国務大臣小野田紀美君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_024","order":24,"speaker":"小野田紀美","speaker_position":"内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/24","speech_text":"○国務大臣（小野田紀美君）　安達悠司議員から、外国人の受入れの在り方についてお尋ねがありました。\r\n　現状、在留外国人数が増加する中で、中長期的かつ多角的観点から外国人の受入れの基本的な在り方を検討していくことは非常に重要な課題であると認識しております。\r\n　出入国在留管理庁における基礎的な調査検討を受け、本年四月以降、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣である私の下で、省庁横断的に更に具体的な調査検討等を開始しており、そのために必要な体制の強化も行いました。\r\n　本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、関係省庁で連携し、社会保障や教育等を含む外国人に係る諸課題を整理しつつ、将来推計等も行いながら、外国人の受入れの基本的な在り方について政府全体での検討を着実に進めてまいります。（拍手）"},{"speech_id":"122115254X01320260515_025","order":25,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/25","speech_text":"○議長（関口昌一君）　これにて質疑は終了いたしました。\r\n　　　　　─────・─────"},{"speech_id":"122115254X01320260515_026","order":26,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/26","speech_text":"○議長（関口昌一君）　日程第一　投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件\r\n　日程第二　投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件\r\n　日程第三　投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件\r\n　日程第四　投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とタジキスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件\r\n　　（いずれも衆議院送付）\r\n　以上四件を一括して議題といたします。\r\n　まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長里見隆治君。\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔里見隆治君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_027","order":27,"speaker":"里見隆治","speaker_position":"","speaker_group":"公明党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/27","speech_text":"○里見隆治君　ただいま議題となりました条約四件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。\r\n　セルビア、パラグアイ、ザンビア及びタジキスタンとの各投資協定は、いずれも、各国との間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の促進、保護等に関する法的枠組みについて定めるものであります。\r\n　委員会におきましては、四件を一括して議題とし、投資協定締結の意義と今後の締結交渉の方針、各投資協定の規定内容と投資促進の観点からの有効性、我が国と相手国との関係強化に向けた取組等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。\r\n　質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の山添委員より四件に反対する旨の意見が述べられました。\r\n　次いで、順次採決の結果、四件はいずれも多数をもって承認すべきものと決定いたしました。\r\n　以上、御報告申し上げます。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X01320260515_028","order":28,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/28","speech_text":"○議長（関口昌一君）　これより四件を一括して採決いたします。\r\n　四件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。\r\n　　　〔投票開始〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_029","order":29,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/29","speech_text":"○議長（関口昌一君）　間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。\r\n　　　〔投票終了〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_030","order":30,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/30","speech_text":"○議長（関口昌一君）　投票の結果を報告いたします。\r\n　　投票総数　　　　　　　　　二百四十三　　\r\n　　賛成　　　　　　　　　　　二百三十一　　\r\n　　反対　　　　　　　　　　　　　　十二　　\r\n　よって、四件は承認することに決しました。（拍手）\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　　─────・─────"},{"speech_id":"122115254X01320260515_031","order":31,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/31","speech_text":"○議長（関口昌一君）　日程第五　家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）を議題といたします。\r\n　まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長藤木眞也君。\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔藤木眞也君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_032","order":32,"speaker":"藤木眞也","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/32","speech_text":"○藤木眞也君　ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。\r\n　本法案は、ランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱の屠殺対象範囲を見直すとともに、輸入禁止品の国内での販売等を禁止する等の措置を講じようとするものです。\r\n　委員会におきましては、豚熱等の家畜伝染病の発生状況と対策の効果、水際検疫と店舗等への立入検査の徹底による国内への侵入防止、家畜防疫官等の確保育成の必要性等について質疑が行われました。\r\n　質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。\r\n　なお、附帯決議が付されております。\r\n　以上、御報告申し上げます。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X01320260515_033","order":33,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/33","speech_text":"○議長（関口昌一君）　これより採決をいたします。\r\n　本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。\r\n　　　〔投票開始〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_034","order":34,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/34","speech_text":"○議長（関口昌一君）　間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。\r\n　　　〔投票終了〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_035","order":35,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/35","speech_text":"○議長（関口昌一君）　投票の結果を報告いたします。\r\n　　投票総数　　　　　　　　　二百四十二　　\r\n　　賛成　　　　　　　　　　　二百三十七　　\r\n　　反対　　　　　　　　　　　　　　　五　　\r\n　よって、本案は可決されました。（拍手）\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　　─────・─────"},{"speech_id":"122115254X01320260515_036","order":36,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/36","speech_text":"○議長（関口昌一君）　日程第六　環境省設置法の一部を改正する法律案（内閣提出、衆議院送付）を議題といたします。\r\n　まず、委員長の報告を求めます。環境委員長猪口邦子君。\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔猪口邦子君登壇、拍手〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_037","order":37,"speaker":"猪口邦子","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/37","speech_text":"○猪口邦子君　ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。\r\n　本法律案は、環境省の地方支分部局である地方環境事務所について、同省の所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講じようとするものであります。\r\n　委員会におきましては、本法改正の意義及び効果、地方環境局と地方公共団体等との連携の更なる促進、地方環境局の体制強化及び予算確保の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。\r\n　質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。\r\n　なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。\r\n　以上、御報告申し上げます。（拍手）\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X01320260515_038","order":38,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/38","speech_text":"○議長（関口昌一君）　これより採決をいたします。\r\n　本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。\r\n　　　〔投票開始〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_039","order":39,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/39","speech_text":"○議長（関口昌一君）　間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。\r\n　　　〔投票終了〕"},{"speech_id":"122115254X01320260515_040","order":40,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/40","speech_text":"○議長（関口昌一君）　投票の結果を報告いたします。\r\n　　投票総数　　　　　　　　　二百四十一　　\r\n　　賛成　　　　　　　　　　　二百三十六　　\r\n　　反対　　　　　　　　　　　　　　　五　　\r\n　よって、本案は可決されました。（拍手）\r\n　　　　─────────────\r\n　　　〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"122115254X01320260515_041","order":41,"speaker":"関口昌一","speaker_position":"議長","speaker_group":"各派に属しない議員","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122115254X01320260515/41","speech_text":"○議長（関口昌一君）　本日はこれにて散会いたします。\r\n　　　午前十一時五十二分散会"}],"bills":null,"source":{"label":"国会会議録検索システム","url":"https://kokkai.ndl.go.jp/"},"disclaimer":"本アプリは非公式です。発言内容の確認は国会会議録検索システムの一次資料を参照してください。"}
