{"issue_id":"122105254X02520260616","house":"衆議院","meeting":"本会議","issue":"第25号","date":"2026-06-16","session":221,"speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616","speeches":[{"speech_id":"122105254X02520260616_001","order":1,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/1","speech_text":"○議長（森英介君）　これより会議を開きます。\r\n　　　　　――――◇―――――"},{"speech_id":"122105254X02520260616_002","order":2,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/2","speech_text":"○議長（森英介君）　日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。\r\n　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_003","order":3,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/3","speech_text":"○議長（森英介君）　御異議なしと認めます。\r\n　　　　―――――――――――――\r\n　日程第一　郵政民営化法等の一部を改正する法律案（総務委員長提出）"},{"speech_id":"122105254X02520260616_004","order":4,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/4","speech_text":"○議長（森英介君）　日程第一、郵政民営化法等の一部を改正する法律案を議題といたします。\r\n　委員長の趣旨弁明を許します。総務委員長古川康君。\r\n　　　　―――――――――――――\r\n　郵政民営化法等の一部を改正する法律案\r\n　　　　〔本号末尾に掲載〕\r\n　　　　―――――――――――――\r\n　　　　〔古川康君登壇〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_005","order":5,"speaker":"古川康","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/5","speech_text":"○古川康君　ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。\r\n　本案は、郵政事業を取り巻く社会経済情勢の変化に鑑み、郵政事業に係る基本的な役務の確保を図る観点から日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の見直しを行うほか、日本郵便株式会社について基盤的サービス提供業務を本来業務に追加し、地域貢献業務の実施の努力義務を定め、日本郵政株式会社による地域貢献基金の設置について定めるとともに、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金を拡充する等の措置を講じようとするものであります。\r\n　本案は、去る十一日、総務委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。\r\n　なお、本委員会におきまして、郵政事業に係る基本的な役務の確保等に関する件について決議が行われたことを申し添えます。\r\n　何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。（拍手）\r\n　　　　―――――――――――――"},{"speech_id":"122105254X02520260616_006","order":6,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/6","speech_text":"○議長（森英介君）　採決いたします。\r\n　本案に賛成の諸君の起立を求めます。\r\n　　　　〔賛成者起立〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_007","order":7,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/7","speech_text":"○議長（森英介君）　起立多数。よって、本案は可決いたしました。\r\n　　　　　――――◇―――――\r\n　日程第二　刑事訴訟法の一部を改正する法律案（西村智奈美君外三名提出）\r\n　日程第三　刑事訴訟法の一部を改正する法律案（内閣提出）"},{"speech_id":"122105254X02520260616_008","order":8,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/8","speech_text":"○議長（森英介君）　日程第二、西村智奈美君外三名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、日程第三、内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。\r\n　委員長の報告を求めます。法務委員長井上英孝君。\r\n　　　　―――――――――――――\r\n　刑事訴訟法の一部を改正する法律案（西村智奈美君外三名提出）及び同報告書\r\n　刑事訴訟法の一部を改正する法律案（内閣提出）及び同報告書\r\n　　　　〔本号末尾に掲載〕\r\n　　　　―――――――――――――\r\n　　　　〔井上英孝君登壇〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_009","order":9,"speaker":"井上英孝","speaker_position":"","speaker_group":"日本維新の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/9","speech_text":"○井上英孝君　ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。\r\n　まず、内閣提出の法律案は、近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、再審請求審における証拠の提出命令、再審開始の決定に対する検察官の不服申立て、再審の手続における裁判官の除斥、再審請求審において審理を要するものを選別するための調査手続、審理を要すると判断されたものについての審判手続その他の再審の手続等に関する規定の整備を行おうとするものであります。\r\n　次に、西村智奈美君外三名提出の法律案は、再審制度によって冤罪の被害者を適正かつ迅速に救済し、その基本的人権の保障を全うする観点から、再審又は再審の請求に係る被告事件の裁判に関与した裁判官の除斥及び忌避、再審の請求の手続における検察官保管証拠等の開示命令等について定めるとともに、再審開始の決定に対して検察官の不服申立てを認めないこととするものであります。\r\n　両法律案は、去る五月二十六日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。\r\n　委員会においては、同日平口法務大臣及び提出者西村智奈美君からそれぞれ趣旨の説明を聴取し、二十七日質疑に入りました。二十九日及び六月九日には参考人から意見を聴取し、十日高市内閣総理大臣に対する質疑を行いました。\r\n　十二日、内閣提出の法律案に対し、自由民主党・無所属の会、日本維新の会及び参政党の共同提案により、政府による検討事項の例示の追加及び検察官による任意での証拠の提出又は開示に係る運用上の措置の適切な実施に関する規定の追加を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、両法律案及び修正案について一括して質疑を行い、質疑を終局いたしました。\r\n　質疑終局後、内閣提出の法律案に対し、国民民主党・無所属クラブから、裁判所の職権による証拠開示命令制度を創設すること等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取いたしました。\r\n　次いで、両法律案及び両修正案を一括して討論を行い、順次採決した結果、まず、西村智奈美君外三名提出の法律案は賛成少数をもって否決すべきものと決しました。次に、内閣提出の法律案については、国民民主党・無所属クラブ提案に係る修正案は賛成少数をもって否決され、自由民主党・無所属の会、日本維新の会及び参政党の共同提案に係る修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、修正議決すべきものと決しました。\r\n　なお、内閣提出の法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。\r\n　以上、御報告申し上げます。（拍手）\r\n　　　　―――――――――――――"},{"speech_id":"122105254X02520260616_010","order":10,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/10","speech_text":"○議長（森英介君）　討論の通告があります。順次これを許します。平林晃君。\r\n　　　　〔平林晃君登壇〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_011","order":11,"speaker":"平林晃","speaker_position":"","speaker_group":"中道改革連合・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/11","speech_text":"○平林晃君　中道改革連合・無所属の平林晃です。\r\n　会派を代表し、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の政府提出案に反対、中道改革連合、チームみらい、日本共産党提出の対案、衆法第九号に賛成の立場から討論を行います。（拍手）\r\n　冤罪は、被害者やその御家族の人生を大きく狂わせ、時にはその生命をも奪いかねない国家による究極の人権侵害であり、この冤罪を救済する唯一の方法が再審制度です。法的安定性の重要性は言うまでもありませんが、一定の重大な瑕疵があった場合には、三審制の下で確定した有罪判決であっても是正することは当然であります。そして、憲法の理念に照らしても、無辜の救済が迅速かつ確実に行われなければならないことは言うまでもありません。\r\n　現行の刑事訴訟法が施行されてから七十七年。この間、通常審で死刑が確定し、再審により無罪となった方は五名もいらっしゃるのです。もし執行されていれば、取り返しはつきません。\r\n　冤罪被害者の救済には、これまで多くの年月を要してきました。袴田巌さんは、逮捕から再審無罪をかち取るまで五十八年、半世紀以上を経なければなりませんでした。今この瞬間も、塀の中で、まさに光の見えない中、再審無罪をかち取ろうと戦っている人もいる。どうしてこんなに時間がかかるのでしょうか。\r\n　再審請求審において、検察官が無罪につながる証拠を出し渋り、ようやく裁判所で再審開始が決定されても、検察官が不服を申し立てる。これが長年にわたり機械的、形式的に繰り返されてきたことは、紛れもない事実です。\r\n　この立法事実を、立法府、そして我々国会議員の一人一人が重く受け止めなければなりません。そして、冤罪で苦しまれた被害者と御家族の声に真摯に耳を傾け、再審法の改正につなげなければなりません。\r\n　問題は冤罪事件にとどまりません。プレサンス事件や大川原化工機事件における捜査機関の過度な取調べをめぐり、いわゆる人質司法の問題も指摘されています。また、佐賀県警科捜研職員によるＤＮＡ型鑑定の不正問題をめぐっては、科学捜査の根幹を揺るがす極めて深刻な事態を招いています。にもかかわらず、警察は、第三者による検証を全く受け入れようとしていません。刑事司法への国民の信頼は完全に失墜しています。\r\n　こうした深刻な事態を憂慮し、半数以上の国会議員が超党派で参加して、えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟が発足されました。同議連では、再審制度の不備を是正すべく真摯に議論を重ね、令和七年五月、冤罪被害者救済のための要綱案を取りまとめました。検察官保管証拠等の開示命令、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての全面禁止など、まさに冤罪被害者の気持ちに寄り添い、冤罪を生まないための内容となっています。\r\n　この議連の動きに突き動かされたかのように、政府は、再審制度についての諮問を法制審議会に行いました。ところが、法制審の学者委員六名の中には再審研究の専門家が一人も含まれておらず、再審制度の課題に真正面から向き合う構成となっているのかなど、多くの疑問が指摘されました。\r\n　その上で、本年二月に法務大臣に提出された法制審議会の答申は、冤罪被害者の気持ちに寄り添うどころか、検察官の検察官による検察官のための改正案になっておりました。\r\n　すなわち、再審開始決定に対する検察官の不服申立てもこれまでどおり認め、いわゆる証拠開示の制度についても、再審請求者本人に証拠を直接開示せず、裁判所に提出される証拠の範囲もこれまでの証拠開示の運用よりも狭まるおそれがあるなど、議連案潰しのための諮問であったことは明らかです。法制審議会総会の採決では、四名もの委員が反対するという異例の事態になりました。\r\n　法制審議会の答申を基に作成された政府案に対して三月から自民党内で議論が交わされましたが、心ある議員の理解を得られるはずもなく、激論になったのは当然のことであります。法務省も激しく抵抗する中、三度の修正を経て政府案が国会に提出されたのは、期限から一月も遅れた五月十五日でした。\r\n　提出された政府案は、法制審答申が認めていた検察官による不服申立てを原則禁止することとしたものの、十分な根拠がある場合には不服申立てを行う余地を残すものであります。証拠提出命令制度については、現行法の運用よりも証拠開示が後退するおそれがあるどころか、提出された証拠の目的外使用を禁ずるなど、冤罪被害者の支援を困難にし、報道の自由に縛りをかける内容となっていました。これでは、冤罪被害者に寄り添い、国民の強い不信を払拭するものには到底なり得ません。\r\n　被害者のプライバシーに十分配慮するのは当然です。しかし、証拠が支援者やメディアの目に留まることによって、多くの事件において無辜の救済へとつながってきたことも事実であります。よって、証拠の目的外使用の一律禁止には強く反対いたします。\r\n　私たち中道改革連合は、超党派議連が取りまとめた要綱案を踏まえ、幅広い証拠開示、検察官の不服申立てを全面禁止する内容の刑事訴訟法の一部を改正する法律案を対案として今国会に提出いたしました。本来であれば、この法案こそ賛成多数で可決すべきであります。\r\n　法務委員会における二十時間以上の議論を通じて明らかになったことは、国民の不信に応えようとしない法務省の姿勢です。証拠を再審請求者に対して直接開示することに後ろ向きであるどころか、検察官が保有する証拠の一覧表ですら再審請求者への開示を拒む姿勢に、反省の色は全く見られませんでした。\r\n　検察官の不服申立てを例外的に認める十分な根拠については、自民党の審査において政府が十分な説明を行わなかったため、検察官の行為規範でしかないことが委員会審議で初めて明らかになるなど、法務・検察当局への不信が更に深まる結果となってしまいました。\r\n　袴田巌さんの姉、ひで子さんは、六月九日の参考人質疑でこうおっしゃいました。よい証拠も悪い証拠も全部出して裁判をやっていただきたい、抜け道のないように御検討いただきたい。さらに、我々国会議員に対して、神様が作った法律ではございません、人間が作った法律を人間として改正していただきたいとも訴えられました。\r\n　こうした思いに応えるために立法府が今なすべきことは、立法事実に基づいた規律を明確に制度化することであり、検察の運用に委ねるような法改正ではありません。しかし、政府案は、検察官のための抜け道をなお数多く残し、冤罪被害者及びその御家族に寄り添う内容となっていません。\r\n　よって、我々は、政府提出法案に反対し、中道改革連合、チームみらい、日本共産党提出の対案、衆法第九号に賛成することを強く申し上げ、私の討論といたします。\r\n　御清聴ありがとうございました。（拍手）"},{"speech_id":"122105254X02520260616_012","order":12,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/12","speech_text":"○議長（森英介君）　神田潤一君。\r\n　　　　〔神田潤一君登壇〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_013","order":13,"speaker":"神田潤一","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/13","speech_text":"○神田潤一君　自由民主党・無所属の会の神田潤一です。\r\n　私は、与党を代表して、ただいま議題となりました内閣提出の刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び修正案について、賛成の立場から討論を行います。（拍手）\r\n　無辜の者が処罰されることは絶対に許されません。万が一そのような事態が生じた場合には、一刻も早くその救済が図られなければならず、再審制度は、そのための最後のとりでとして極めて重大な役割を担うものです。\r\n　しかし、近時、再審手続の長期化や、証拠開示をめぐる問題が深刻な課題として浮き彫りとなりました。特に、逮捕されてから再審無罪判決の確定まで、袴田事件では五十八年、福井女子中学生殺人事件でも三十八年かかり、日野町事件では、再審請求者が逮捕から二十三年後に亡くなり、それから更に十五年たった今年二月に再審開始が確定しました。\r\n　こうした事態は、刑事司法に対する国民の信頼を揺るがすものであり、その解決は立法府に課せられた急務です。\r\n　本法律案は、証拠の提出命令制度の創設や検察官の不服申立ての原則禁止を始めとする改正を通じて、誤判からの迅速な救済を実現するものであり、現行の再審制度の課題を解決し、制度を大きく前進させるものであると確信しています。\r\n　まず、証拠の提出命令制度について申し上げます。\r\n　再審請求審における証拠開示については、明文規定がないため、開示をめぐる争いが生じて審理が遅延するなどの問題がありました。本制度は、裁判所が、一定の要件の下、検察官に証拠の提出を命じなければならず、さらに、命令を受けた検察官に提出義務を負わせるものであり、必要な証拠の迅速な提出を実現するものです。\r\n　本制度については、提出される証拠の範囲が現状より狭くなるおそれがあるとの懸念も示されましたが、委員会審議を通じて、対象となる証拠の範囲は相当の広がりを持つ上、本制度は、従来の実務運用に加えて、裁判所と検察官に義務を課すものであることから、制度創設後も必要かつ十分な証拠が提出されることが明確となりました。\r\n　また、本法律案においては、証拠の提出命令制度の創設に伴い、再審手続について、証拠の目的外使用の禁止に関する規定を整備することとしています。証拠の目的外使用の禁止は、被害者等の関係者のプライバシーを保護し、捜査手法のような機微な情報の漏えいを防止することなどを目的とするものであり、重要な意義を有しています。\r\n　本規定の下でも、再審請求手続又はその準備を目的とする使用が許されることや、本規定に違反した場合の措置については、証拠の内容や行為の目的、態様など個別事情が考慮されることなどから、これにより、再審請求のための立証準備や支援活動等が不当に制約されるおそれはないことが委員会審議を通じて確認されました。\r\n　次に、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての原則禁止について申し上げます。\r\n　再審開始決定に対する不服申立ては、確定判決による法的安定性の観点から重要な機能を果たすものです。もっとも、過去の再審無罪事件を見ると、検察官の不服申立てが結果的に再審手続を長期化させるだけに終わったものが存在することは否定できません。本法律案は、不服申立てを全面的に禁止するのではなく、原則禁止とし、十分な根拠がある場合に限って例外的に認めることで、法的安定性の要請と誤判からの迅速な救済という二つの要請を適切に調和させるものです。\r\n　再審開始決定に対する不服申立ての原則禁止については、実効性を欠くとの懸念も示されました。しかし、委員会審議を通じて、本法律案では、種々の実効性担保のための規定を設けており、十分な根拠を欠く場合には、通常、不服申立てが棄却されることなどから、十分に実効性が担保されていることが明らかになりました。\r\n　さらに、本法律案においては、再審開始決定に対する不服申立てがなされた場合には、再審請求手続の迅速化を図る観点から、申立ての受理日から一年以内に係属裁判所による決定がなされるように努めることともされています。\r\n　こうした点が、我々自由民主党内での三十二時間を超える激論や、今回の法務委員会での審議を通じて修正され、改善された一方で、全ての手続を法律の条文で縛ることは難しいとも考えられ、今回の法改正の立法趣旨が実現するかどうかは、本法律の成立後の検察や裁判所における運用に委ねられる面が残ってしまいます。\r\n　それでも、自由民主党内での議論や今国会での審議等を通じて、様々な論点について大変熱のこもった議論が行われ、幾つかの重要な点が修正され、改善されたことについては、私は、そのプロセス自体が、関係者が襟を正してこれからの運用をこれまで以上に適切なものへと向上させていくことにつながるのではないかという期待を持ちたいと考えています。そして、本法律案では、こうした我々の期待を五年ごとの見直しでしっかりと確認していくことも規定されております。\r\n　委員会においては、袴田巌さんの姉である袴田ひで子さんから、参考人としての意見陳述の中で、人間が作った法律を人間として改正していただきたいと、心の底から絞り出すような声での訴えがありました。\r\n　刑事司法だけでなく、それを現場で運用する検察や警察に対する国民からの信頼が問われているこの刑事訴訟法改正の議論では、かつて県警本部長もお務めになり、法務大臣政務官、法務副大臣も務めた平口法務大臣だからこそ、検察、警察の今後の在り方に対してリーダーシップを示すことができると確信します。\r\n　この法案が衆議院で可決された場合には、その先の参議院で、是非、冤罪被害者の心情に寄り添い、大臣御自身の言葉と強いリーダーシップを通じて、刑事司法に対する国民からの信頼の回復を果たしていただきたいと期待いたします。\r\n　これまで申し上げたとおり、本法律案については、委員会等において大変熱のこもった議論が重ねられ、そこで示された課題等を踏まえた修正案と併せて、幅広く支持され得るものとなりました。\r\n　なお、中道改革連合、チームみらい及び日本共産党共同提出の法律案については、考えを異にするものであり、反対いたします。\r\n　最後に、法務委員会で涙ながらに質問した我が党の先輩の言葉をかりれば、七十七年ぶりとなる本法律の改正案が一日も早く可決され、それが日本の刑事司法の信頼の回復のための転換点になり、大きな前進になることを期待しつつ、皆様の本法律案及び修正案への御賛同を心よりお願い申し上げ、私の賛成討論といたします。\r\n　御清聴ありがとうございました。（拍手）"},{"speech_id":"122105254X02520260616_014","order":14,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/14","speech_text":"○議長（森英介君）　井戸まさえ君。\r\n　　　　〔井戸まさえ君登壇〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_015","order":15,"speaker":"井戸まさえ","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・無所属クラブ","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/15","speech_text":"○井戸まさえ君　国民民主党・無所属クラブの井戸まさえです。\r\n　私は、会派を代表して、ただいま議題となりました内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、委員会修正も含め、反対の立場から討論を行います。（拍手）\r\n　再審法はただ改まればいいのではない、今まさに苦しんでいる人が救われて何ぼです。これは、福井女子中学生殺人事件で再審無罪となった前川彰司さんの言葉です。この言葉を基準に問うならば、本法律案は、残念ながら、今まさに苦しんでいる人を救うに足るものではありません。\r\n　今回の再審制度の見直しは、本来、過去への深い反省の上に始まったはずです。袴田巌さんは、逮捕から再審無罪の確定まで、実に五十八年もの歳月を奪われました。再審開始の決定が出てから無罪が確定するまでだけでも、十年を要しました。人生の大半を死刑囚として過ごすことを強いられた、その歳月の重みこそが本改正の原点です。二度と同じ過ちを繰り返さない、冤罪に苦しむ人を一日も早く救う、そのためにこそ再審法の改正が求められてきたのです。\r\n　現行の刑事訴訟法において、再審に関する規定は僅か十九条にすぎません。手続の多くは裁判所の裁量と運用に委ねられ、どの裁判体に当たるかによって結果が左右される、いわゆる再審格差が長年指摘されてきました。\r\n　国民民主党は、この国会を、七十八年余り手つかずであった再審のルールを改める歴史的な機会とすべく、一貫して建設的な議論に臨んでまいりました。再審手続の法制化、そして検察官抗告を制限する方向性は、確かに一歩であります。しかし、その一歩は、冤罪に苦しむ方々を迅速に、そして確実に救済し得る水準には達しておりません。だからこそ、私たちは本法律案に賛成することはできません。\r\n　以下、反対の理由を申し述べます。\r\n　第一の、そして最大の理由は、裁判所の職権による証拠開示の制度化が見送られたことです。\r\n　これまでの再審無罪事件の多くは、検察官が保有していた証拠が開示されたことによって大きく動いてまいりました。福井事件では、裁判所が証拠開示に向けた強い姿勢を示したことを契機に、二百八十七点もの新証拠が提出をされました。その中に無罪を決定づける重要な証拠が含まれていたのです。裁判所が主体的に動けば証拠は出てくる、そして、その証拠の中にこそ無罪を明らかにする手がかりが眠っているのです。\r\n　しかし、政府案の証拠提出命令は、再審請求の理由に関連すると認められる証拠に限定されています。請求人はそもそもどのような証拠が存在するのかを知らされないまま、その証拠の関連性を主張しなければなりません。これは余りにも高い壁です。\r\n　再審請求者にとって必要なのは、存在を知らない証拠について関連性を説明せよという制度ではありません。原判決の証明力を判断するために重要な証拠について、裁判所が、職権で、幅広く、直接開示を命じることができる制度です。冤罪救済の鍵は証拠開示にあります。この核心部分が制度化されなかったことは、本法律案の重大な欠陥です。\r\n　第二の理由は、検察官抗告の制限が実効性を欠いていることです。\r\n　本法律案は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止するとしています。しかし、その例外を基礎づける十分な根拠の有無を判断するのは、ほかならぬ検察官自身です。当事者の一方である検察官が、自らの不服申立ての可否を自ら判断する、これでは、原則と例外が容易に逆転しかねません。審議を通じて、この制度上の抜け穴が明らかになりました。\r\n　また、十分な根拠を欠く検察官抗告によって再審開始や無罪判決の確定が遅れ、最終的に国家賠償責任が認められたとしても、その負担を担うのは国、すなわち国民です。抗告を行った検察庁や検察官自身に反省や再発防止を促す仕組みにはなっていません。これでは、不当な抗告を抑止することはできません。\r\n　袴田事件では、検察官の不服申立てによって審理が高裁、最高裁を往復をし、無罪確定まで十年が費やされました。\r\n　大崎事件の原口アヤ子さんは、地裁、高裁で三度にわたり再審開始の決定を得ながら、そのたびに検察官の不服申立てを受けた上級審で取り消されました。昨日九十九歳を迎えられた今もなお、再審を待ち続けておられます。\r\n　救済を待つ請求人にとって、一年、一月の遅れは命に関わります。検察官抗告の制限を真に実効性あるものにしなければ、この改正の意義そのものが損なわれてしまいます。\r\n　第三の理由は、新たに設けられた開示証拠の目的外使用禁止規定です。\r\n　被害者の名誉やプライバシーが保護されるべきことは当然です。証拠が無制限に拡散されたり、再審とは無関係に利用されたりすることを防ぐ必要があることも理解いたします。しかし、問題は、その線引きが余りにも不明確であり、正当な弁護活動、支援活動、報道による検証まで萎縮させるおそれがあることです。\r\n　袴田巌さんの姉、ひで子さんは、支援者も見られない、マスコミも見られない、これでは助けられる人も助けられないと涙ながらに訴えられました。冤罪を明るみにしてきたのは弁護人だけではありません。市民の支援であり、報道による検証であり、社会の目です。\r\n　だからこそ、目的外使用として禁止される行為は、具体的かつ限定的に明示されるべきです。再審請求のための正当な検証活動まで萎縮させてはなりません。\r\n　国民民主党は、違反行為を具体的に限定列挙することを提案しました。しかし、政府からは見直しの方向性すら示されず、委員会修正でも施行後五年ごとの見直し対象として附則に例示されるにとどまりました。五年後への先送りでは、目の前で救済を待つ請求人を救うことはできません。\r\n　以上三点、すなわち、職権による証拠開示が制度化されていないこと、検察官抗告の制限に実効性がないこと、目的外使用禁止規定が正当な検証活動を萎縮させかねないこと、これらが本法律案に反対する主な理由です。\r\n　国民民主党は、再審開始の決定をした裁判所が、一定の要件の下、職権で検察官に対し証拠の再審請求者等への開示を命ずることができる制度を盛り込んだ修正案を提出いたしました。しかしながら、残念ながら否決されました。\r\n　一方、自民党、日本維新の会、参政党から提出をされた修正案は、現行の任意の証拠開示の勧告が適切に行われる旨を確認的に記したにとどまり、実質的には何の修正にもなっていません。\r\n　法律に新たに裁判所による証拠提出命令の規定を設けるのであれば、検察官が事実上拒み得る任意の勧告では到底足りません。冤罪救済のためには、裁判所が必要な証拠の開示を命じることができる、実効性ある制度が必要です。\r\n　議場の皆様、再審法改正の必要性そのものについては本院に大きな異論はないものと承知をいたしております。冤罪を生まないこと、そして一たび冤罪に気づいたならば一日も早くこれを正すこと。それは、党派を超えて、立法府全体に課せられた責務であります。\r\n　狭山事件の石川一雄さんは、仮出獄の後もなお見えない手錠をかけられたままだと訴え続け、しかしながら、再審の扉が開かれることがないまま、昨年三月、八十六歳で亡くなられました。救済を待つ間に人生が尽きてしまう、救済を待つ間に命が尽きてしまう、この不正義をこれ以上繰り返させてはなりません。\r\n　私たち国民民主党は、立法府の責務として、二度と冤罪を生み出さず、冤罪に苦しむ人を一日でも早く救うために、真の再審法改正に引き続き全力で取り組むことをお誓い申し上げて、私の討論といたします。\r\n　御清聴ありがとうございました。（拍手）"},{"speech_id":"122105254X02520260616_016","order":16,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/16","speech_text":"○議長（森英介君）　和田政宗君。\r\n　　　　〔和田政宗君登壇〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_017","order":17,"speaker":"和田政宗","speaker_position":"","speaker_group":"参政党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/17","speech_text":"○和田政宗君　参政党の和田政宗です。\r\n　修正された内閣提出の刑事訴訟法改正案に賛成、西村智奈美君外三名提出の刑事訴訟法改正案に反対の立場で討論をいたします。（拍手）\r\n　参政党は、何よりも冤罪を生まないこと、そして、冤罪被害に苦しまれている方がいらっしゃれば速やかに救済することが極めて重要だと考えています。\r\n　内閣提出法案が十分かといえば、いまだ改善点は様々あります。ですが、再審請求者の手続保障を一歩でも前に進めようという考えから、参政党は、与党と修正協議を行い、修正案を共同提出しました。\r\n　刑事訴訟法改正案は、証拠開示のルールや決定日の通知など再審手続規定の整備を行うものですが、特に、再審請求審における証拠の提出や開示について適切に行われるのか疑問がありました。参政党は、質疑を通じて適切に行うよう求めるとともに、改正法に明記するよう修正協議を行いました。\r\n　その過程で、再審の請求手続において、裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出や開示は、事案に応じ、適切に行うことが法案の附則に明記されることとなり、政府答弁でも、これまでの運用を後退させないこと、これまで以上に適切に行うことが担保されました。\r\n　また、再審請求手続における検察官保管証拠の一覧表の提出命令や、証拠の目的外使用の禁止規定の削除については、法文上の修正まではいきませんでしたが、この法律の施行後五年ごとに見直しの検討の上、必要であるときは所要の措置を講ずるという、附則の規定において例示されることになりました。\r\n　証拠の目的外使用の禁止規定については、一部の証拠は被害者の名誉、プライバシーに関わるために目的外使用を禁止する必要があるとしても、一律に全ての証拠の目的外使用を禁止する必要はないのではないか。弊害のある証拠に限って謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる旨の規定を置けば足りるのではないか。さらに、事例ごとに解釈を問わなければ何が違法に当たるのか明瞭にならないという課題はいまだあります。\r\n　これら、証拠の目的外使用の禁止規定の削除や検察官保管証拠の一覧表の提出命令については、残された明確な課題として捉えるべきで、今回、附則において五年ごとの見直し規定の例示に入れるという前進は見られましたが、与野党共に議論を深め、五年を待たずとも見直すべきとなれば、必要な対処を行うべきと考えます。\r\n　そして、再審開始決定に対する検察官の不服申立ては原則禁止であるということを検察はしっかりと受け止めなくてはなりません。\r\n　今回の改正は、刑事訴訟法上、再審において七十八年ぶりの大改正であり、歴史的に極めて大きなことになります。全ての検察官がこの国会の議事録を読むべきではないかと私は思います。国会論議においてどういう懸念や課題があるとの質疑が行われたのか、その内容を全ての検察官がしっかり受け止められるよう、法務省においては所要の措置を講ずるべきと考えます。\r\n　内閣提出法案に反対すべきではないかという党内の論もありましたが、再審請求者の手続保障を一歩でも前に進めようという考えから、一〇〇％ではないものの修正が成ったこと、法務省が修正案をしっかりと受け止める旨の答弁を行っていることからも、立法府に属する我々がその運用を引き続きチェックし、改善すべきところを改善すべき取組を続けていかなくてはならない、参政党もしっかり取り組むということを申し述べ、討論を終わります。（拍手）"},{"speech_id":"122105254X02520260616_018","order":18,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/18","speech_text":"○議長（森英介君）　高山聡史君。\r\n　　　　〔高山聡史君登壇〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_019","order":19,"speaker":"高山聡史","speaker_position":"","speaker_group":"チームみらい","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/19","speech_text":"○高山聡史君　チームみらいの高山聡史です。\r\n　私は、会派を代表し、ただいま議題となりました内閣提出の刑事訴訟法改正案に対して、反対の立場から討論を行います。（拍手）\r\n　まず申し上げたいのは、本日、この本会議に再審制度をめぐる二つの改正案が並んで上程されている、その事実の重みです。\r\n　再審の手続規定は、昭和二十三年の現行法制定以来、一度も本格的に見直されてきませんでした。七十年以上動かなかった開かずの扉の仕組みが、今現に動こうとしている。その原動力は、無実の罪を背負わされ、人生の大半を奪われてきた冤罪被害者お一人お一人、そして、そうした方々をずっと支えてきた方々の存在にほかなりません。\r\n　そして、もう一つの原動力が、与野党の枠を超えて積み上げられてきた議論の力です。与党内でも、国会内でも、立場の異なる議員同士が、冤罪被害者の迅速かつ確実な救済を制度として保障するには何を行うべきか議論を重ね、法案の修正を重ねてきたその過程に対して、敬意を表したいと思います。\r\n　その上で、内閣提出案について看過し難い三つの懸念を申し上げます。\r\n　第一に、証拠開示の範囲です。\r\n　無実を示す証拠が捜査機関の手元に眠ったまま開示されなければ、被告人はそもそも戦うことができません。袴田事件で半世紀以上を要した原因も、証拠開示が遅れたことにありました。内閣提出案では、請求人は証拠の全体像を把握することが難しく、何をどこまで開示するのかが裁判所の裁量に大きく左右されかねません。無辜の被告人を救済するための入口が狭くなりはしないかという懸念に、我々は応える必要があります。\r\n　第二に、開示された証拠の目的外利用の扱いです。\r\n　内閣提出案は、証拠の目的外利用を罰則をもって禁じています。非公開で行われる再審請求審の閉ざされた手続の中で請求人や弁護人におもしがかかれば、証拠の検証を社会に問うという、冤罪を晴らすために不可欠の営みそのものが萎縮しかねません。冤罪被害者を救うための法改正で冤罪を明らかにする行為を縛ることにならないか、我々は極めて慎重になるべきです。\r\n　第三に、再審開始決定に対する検察官の抗告です。\r\n　再審を開くという裁判所の判断が抗告によって引き延ばされる、この仕組みこそが救済を遅らせてきた事実に我々は向き合わねばなりません。内閣提出案は、これを原則禁止とした点で一歩前進ではあります。しかし、例外も残しました。この例外が運用次第で抜け道とならないか、我々は注視をしていく必要があります。\r\n　最後に、見直し規定について申し上げます。\r\n　見直し規定もあるのだから、行き過ぎを避けるために慎重に制度設計して、不十分な点は後から見直しで正せばよいという考えもあるかもしれません。法律は、必ずしも完璧なものではありません。足らざるところや誤りがあれば見直し、よりよく改正すべきものです。\r\n　しかし、冤罪によって奪われた人生は二度と取り返すことができないものです。過ぎたるは及ばざるがごとしと申します。行き過ぎはいけません。しかし、その行き過ぎを恐れる余り、足らざる法案にしてしまっては本末転倒であります。\r\n　私は、今回の法改正においては、無実の人を一人でも多く救うことこそ第一とすべきだと考えます。法律の行き過ぎは後から正すことができても、奪われた歳月が戻ることはありません。\r\n　今回の刑事訴訟法改正は、議論の終着点ではなく、刑事訴訟法がその冒頭で掲げる公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障を両立させるための新たな一歩目となるべきものです。今後も真摯な議論がなされることを心からお願い申し上げて、私の討論といたします。（拍手）"},{"speech_id":"122105254X02520260616_020","order":20,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/20","speech_text":"○議長（森英介君）　これにて討論は終局いたしました。\r\n　　　　―――――――――――――"},{"speech_id":"122105254X02520260616_021","order":21,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/21","speech_text":"○議長（森英介君）　これより採決に入ります。\r\n　まず、日程第二、西村智奈美君外三名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案につき採決いたします。\r\n　本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。\r\n　本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。\r\n　　　　〔賛成者起立〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_022","order":22,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/22","speech_text":"○議長（森英介君）　起立少数。よって、本案は否決されました。\r\n　次に、日程第三、内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案につき採決いたします。\r\n　本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。\r\n　　　　〔賛成者起立〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_023","order":23,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/23","speech_text":"○議長（森英介君）　起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。\r\n　　　　　――――◇―――――\r\n　日程第四　ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案（内閣提出）"},{"speech_id":"122105254X02520260616_024","order":24,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/24","speech_text":"○議長（森英介君）　日程第四、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案を議題といたします。\r\n　委員長の報告を求めます。厚生労働委員長大串正樹君。\r\n　　　　―――――――――――――\r\n　ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案及び同報告書\r\n　　　　〔本号末尾に掲載〕\r\n　　　　―――――――――――――\r\n　　　　〔大串正樹君登壇〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_025","order":25,"speaker":"大串正樹","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/25","speech_text":"○大串正樹君　ただいま議題となりましたヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。\r\n　本案は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対しゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること等に鑑み、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、\r\n　第一に、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止すること、\r\n　第二に、ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、主務大臣が定める指針に従って行わなければならないこととすること、\r\n　第三に、ヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う者は、取扱計画書を作成し、主務大臣に届け出なければならないこととするとともに、主務大臣は、当該取扱計画書が指針に適合しないと認めるときは、取扱いの中止等を命ずることができることとすること\r\n等であります。\r\n　本案は、去る六月九日本委員会に付託され、翌十日上野厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、十二日、質疑を行った後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。\r\n　なお、本案に対し附帯決議を付すことに決しました。\r\n　以上、御報告申し上げます。（拍手）\r\n　　　　―――――――――――――"},{"speech_id":"122105254X02520260616_026","order":26,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/26","speech_text":"○議長（森英介君）　採決いたします。\r\n　本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。\r\n　　　　〔賛成者起立〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_027","order":27,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/27","speech_text":"○議長（森英介君）　起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。\r\n　　　　　――――◇―――――"},{"speech_id":"122105254X02520260616_028","order":28,"speaker":"小寺裕雄","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/28","speech_text":"○小寺裕雄君　議事日程追加の緊急動議を提出いたします。\r\n　議院運営委員長提出、国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。"},{"speech_id":"122105254X02520260616_029","order":29,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/29","speech_text":"○議長（森英介君）　小寺裕雄君の動議に御異議ありませんか。\r\n　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_030","order":30,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/30","speech_text":"○議長（森英介君）　御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。\r\n　　　　―――――――――――――\r\n　国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案（議院運営委員長提出）"},{"speech_id":"122105254X02520260616_031","order":31,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/31","speech_text":"○議長（森英介君）　国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。\r\n　委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長山口俊一君。\r\n　　　　―――――――――――――\r\n　国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案\r\n　　　　〔本号末尾に掲載〕\r\n　　　　―――――――――――――\r\n　　　　〔山口俊一君登壇〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_032","order":32,"speaker":"山口俊一","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/32","speech_text":"○山口俊一君　ただいま議題となりました国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。\r\n　本法律案は、日本学術会議法により日本学術会議が法人として設立され、内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止をされることに伴い、国立国会図書館への出版物の納入義務に関する規定を整備をするとともに、国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止をしようとするものであります。\r\n　なお、施行日は、日本学術会議法の施行の日である令和八年十月一日であります。\r\n　本法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出をしたものであります。\r\n　何とぞ御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。\r\n　以上です。（拍手）\r\n　　　　―――――――――――――"},{"speech_id":"122105254X02520260616_033","order":33,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/33","speech_text":"○議長（森英介君）　採決いたします。\r\n　本案に賛成の諸君の起立を求めます。\r\n　　　　〔賛成者起立〕"},{"speech_id":"122105254X02520260616_034","order":34,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/34","speech_text":"○議長（森英介君）　起立多数。よって、本案は可決いたしました。\r\n　　　　　――――◇―――――"},{"speech_id":"122105254X02520260616_035","order":35,"speaker":"森英介","speaker_position":"議長","speaker_group":"無所属","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/122105254X02520260616/35","speech_text":"○議長（森英介君）　本日は、これにて散会いたします。\r\n　　　　午後一時五十七分散会\r\n　　　　　――――◇―――――\r\n　出席国務大臣\r\n　　　　　　　総務大臣　　　林　　芳正君\r\n　　　　　　　法務大臣　　　平口　　洋君\r\n　　　　　　　厚生労働大臣　上野賢一郎君"}],"bills":null,"source":{"label":"国会会議録検索システム","url":"https://kokkai.ndl.go.jp/"},"disclaimer":"本アプリは非公式です。発言内容の確認は国会会議録検索システムの一次資料を参照してください。"}
