{"issue_id":"121914889X00420251202","house":"参議院","meeting":"内閣委員会","issue":"第4号","date":"2025-12-02","session":219,"speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202","speeches":[{"speech_id":"121914889X00420251202_001","order":1,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/1","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　ただいまから内閣委員会を開会いたします。\r\n　委員の異動について御報告いたします。\r\n　昨日までに、見坂茂範君が委員を辞任され、その補欠として三原じゅん子君が選任されました。\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"121914889X00420251202_002","order":2,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/2","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。\r\n　ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣参事官吉中孝君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。\r\n　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕"},{"speech_id":"121914889X00420251202_003","order":3,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/3","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　御異議ないと認め、さよう決定いたします。\r\n　　　　─────────────"},{"speech_id":"121914889X00420251202_004","order":4,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/4","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。\r\n　両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。\r\n　質疑のある方は順次御発言願います。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_005","order":5,"speaker":"松川るい","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/5","speech_text":"○松川るい君　どうもありがとうございます。自由民主党、松川るいでございます。\r\n　本日は、ストーカー法、そしてまた配偶者防止法についての改正案について質疑をさせていただきます。\r\n　まず、ストーカーでありますけれども、法が施行されてから二十五年ということでありまして、その間にもいろんな事件をきっかけに、ＳＮＳやそういったものを規制対象にするとか、それからＧＰＳを対象にするとか、事件が起きるたびに対処をするということで国は努力をしていただいたとは思うんですね。\r\n　今回の改正法については、紛失防止タグを更に追加するということでありますので、その他もございますけれども、法案の改正については賛成でございます。\r\n　聞くところによると、この紛失タグ、ちっちゃいですよね、私も娘の迷子防止に使っていたんですけど、何と、これをかばんに入れるとか車に入れるというのは常套手段としても、何かこれＤＶとも絡む領域でありますけれども、子供の縫いぐるみに仕込んでおいて、その縫いぐるみを面会に来たＤＶ絡みのその配偶者が渡すとか、そういったことで子供に仕込んでその居場所を特定するといったような悪質なケースもあるそうでありますので、これ、必要な改正だというふうに思っています。\r\n　問題は、ストーカー、高止まりしたままで、今お配りした資料、それからＤＶもでありますけれども、こうした被害は高止まりしたままでありまして、発見が容易になった面もあるかと思いますけど、やはり一番気になるのは凶悪な事件につながるケースであります。\r\n　今日、私の基本的な質問の趣旨の根底に流れる問題意識は、どうやってその殺人に至るような凶悪な事件というのを未然に若しくは根本的に防ぐことができるのかということであります。\r\n　四月に起きた川崎の事件におきましては、相談があったんですよね。あって、ちゃんと相談乗っていたんだけど、相手から復縁がありました、応じようと思いますとかいろんなことがあって、結局、殺害されるに至ってしまいました。\r\n　ストーカー被害者から警察に相談があった際に、警察はどのように対応しているのか、どうやったら重大被害を未然に防ぐことができるかということで取組を行っているのか、教えてください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_006","order":6,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/6","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　ストーカー事案等の人身安全関連事案につきましては、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが極めて高いことから、ストーカー被害に関する相談があった場合には、相談者やその関係者の心情に寄り添いつつ対応を行い、被害者の保護措置など、被害者等の安全の確保を最優先に組織的な対処をすることとしております。\r\n　具体的には、被害者等に危害が加えられる危険性、切迫性に応じて、第一義的には検挙等による加害行為の阻止を図ることとし、刑事事件として立件が困難と認められる場合であっても、警告等の行政措置を行うとともに被害者等の保護を徹底しているところでございます。\r\n　今後とも、最近のストーカー事案の実情も踏まえつつ、被害者等の安全確保を最優先に、重大事件への発展を未然に防止するための各種取組を更に充実させるなど、対策を進めてまいりたいと考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_007","order":7,"speaker":"松川るい","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/7","speech_text":"○松川るい君　ありがとうございます。\r\n　そうですね、もう本当に被害者の意向確認なしでも職権で注意ができるようにするということも今回の目玉だと思いますので、非常に重要だというふうに思っております。\r\n　じゃ、重大事件になるかどうかというのは、これまでたくさんのストーカーのケースが積み上がっているわけですから、これはどう考えてもまずいことになりそうだというふうに分かれば対処のしようもあると思うんですね。\r\n　こうしたことに関して、相談過程とか含めて、重大事案になるかどうかというチェックリストとか、何かそういう科学的、研究的な積み上げによって分かるようなことになっているのかどうか。なっていないんだったら、それ進めていくべきだと思います。こうしたことについての現状、それから取組、どうなっているか、教えてください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_008","order":8,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/8","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　警察では、事案の危険性等を判断するため、外部の司法精神医学に関する有識者の科学的、専門的知見を得て作成された危険性判断チェック票を活用するなどしております。具体的には、被害者から聴取しました被害者本人や加害者に関する事項等からチェック票を用いて判定した結果を殺人等の重大事案に発展する危険性、切迫性を判断する上での参考資料としているところでございます。\r\n　また、危険性、切迫性が極めて高いと判断された事案については、直ちに即応体制を確立し、繰り返しとなりますが、第一義的に検挙などによる加害行為の阻止を図るとともに、被害者等に対しては安全な場所への速やかな避難をさせるなど、被害者の安全確保に向けた措置を確実に行うことにより被害者保護を徹底しているところでございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_009","order":9,"speaker":"松川るい","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/9","speech_text":"○松川るい君　ありがとうございます。\r\n　ということは、ニュースになるのは大体事件になって被害が起きたことではあるけれども、多くのそうした取組によって、事件にならずに相当程度、今言ったような科学的知見なども用いながら回避ができている事例もあるということでよろしいでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_010","order":10,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/10","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　そのとおり、未然防止を図っている事例も多くあるというふうに考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_011","order":11,"speaker":"松川るい","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/11","speech_text":"○松川るい君　まさにそういったことで未然に防げるということもありますので、しっかり、ストーカー被害に遭っている方には警察への早めのやっぱり御相談、警察に相談しても凶悪事件があるじゃないかではなくて、やはりしっかりとした御相談をするということを改めてこの場からも聞いていただいている皆さんにお勧めをしたいと思います。\r\n　もう一つ、次に、じゃ、当事者だけの話なのかということについてお伺いしたいと思います。\r\n　私はこれ、当事者だけじゃないと思うんですね。ストーカーが昔もいたのかとは思いますけど、多分昔は、コミュニティーがあったり見守りがあったり、地域がしっかりしていたり家族が大きかったり、多分見付けられる範囲というのが今まで以上にあったと思うんですよ。今は、核家族化もしていますし、過疎化もしていますし、いろんな意味で昔とは違うところがあるかと思います。でも、ストーカーの行為を、地域だったり学校だったり勤務先で何か第三者として守ってあげる、手助けすること、被害を未然に防止するために手助けできることがあるのではないかというふうに思います。\r\n　既に地域が第三者としての援助という項目で規定されていたのを、今回、学校や勤務先に拡大すると思いますが、ここ、とても重要だと思っておりますけれども、どういうことを、じゃ、第三者たる勤務先であったり学校だったりというのはしていくといいのか。この点について教えてください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_012","order":12,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/12","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　改正後のストーカー規制法第九条においては、地域あるいは勤務先や学校に期待されるストーカー行為等の被害者に対する援助の内容については、例えば、緊急時の警察への通報、勤務場所の変更、配置転換等の勤務形態への配慮、勤務先や学校及びそのホームページ等において当該ストーカー行為等の被害者の氏名等の掲載を控えること、こういったものを想定しているところでございます。\r\n　加えて、本改正内容については、これまで経済関係団体や学校関係団体に対しまして個別に御説明をし、御理解をいただいておりますところ、勤務先や学校において被害者に対して援助がなされるよう、引き続き丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_013","order":13,"speaker":"松川るい","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/13","speech_text":"○松川るい君　ありがとうございます。\r\n　周知とともに、やっぱりストーカー被害に遭っている人が言い出しやすいような雰囲気とか環境を学校側だったり勤務側もつくる必要があると思います。何か申し出たら面倒くさいことを言われてみたいな雰囲気だとなかなか言い出しにくいと思うので、こういうのはみんなで守らなきゃいけない案件だということを社会に広めていく必要があるかと思います。\r\n　次に、教育に関する質問をしようと思っているんですけど、時間が間に合うかどうか分からないので、最後に回させていただきまして、まず、この時点で大臣の意気込みをお伺いしたいと思います。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_014","order":14,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/14","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　お答えいたします。\r\n　ストーカー事案については、全国警察で年間約二万件対処しておりますけれども、このように多くの事案に対応する中で、一つ一つの事案について、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあることを常に、常に念頭に置いて、相談者やその関係者の心情に寄り添って対応を行い、被害者の安全確保を最優先に、組織的な対処、これを徹底すること、これが大事だというふうに考えております。\r\n　全国警察においては、司令塔、そういった機能を設け、ストーカー事案を始めとする人身安全関連事案への対処をより的確なものとする取組を進めているものというふうに承知をしております。\r\n　本法案成立させていただいた後は、警察において、改正内容をしっかりと国民に周知する、それとともに、各種ストーカー事案に対しては検挙、禁止命令、警告等の措置を講じて被害防止を図るなど、今回御審議をいただいているような各種課題に対して更に的確に対処できるようになることが期待をされるものと思っております。\r\n　今後とも、関係機関と十分に連携をし、重大事件への発展を未然に防止するための各種取組を更に充実させるなど、私としてもしっかり警察を指導してまいりたい、そう思っています。\r\n　以上です。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_015","order":15,"speaker":"松川るい","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/15","speech_text":"○松川るい君　ありがとうございます。\r\n　ＤＶ防止法の方にちょっと移りたいと思います。\r\n　ただ、ＤＶもストーカーも何か根っこで重なる部分があるような気が私はしていて、何か教育とかそういう過程で何とかならないのかなという気持ちは非常にあって、解答があるわけじゃないんですけど、根本的にそういうストーカーであったりＤＶをするような加害者になる人をなくしていくということが大事なんじゃないかなと、この点については学術研究とか科学的な研究も含めてお願いしたいと思っております。\r\n　ＤＶなんですけれども、まず、ＤＶは家庭内で起きますので発覚難しいわけですけど、本人が言い出さないとなかなか分からない面があります。そうしたことから、相談体制、それから、ＤＶの被害はもう生じた後の話ですから、保護というのもすごく大事だと思います。それから、周りの方が見付けて、あの人あざがあるよとか最近調子がおかしいよ、こうしたことの通報体制も大事だと思います。\r\n　随分ＤＶが問題になってから長くなるわけですけど、この体制については一体今どうなっているのか、教えていただけますでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_016","order":16,"speaker":"岡田恵子","speaker_position":"内閣府男女共同参画局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/16","speech_text":"○政府参考人（岡田恵子君）　お答え申し上げます。\r\n　配偶者暴力に関する相談につきましては、都道府県等の配偶者暴力相談支援センターにおきまして被害者の相談に応ずることとしており、被害者の方にできる限り早期に気軽に御相談いただけるように、全国共通の電話番号でありますシャープ八〇〇八を、はれればの語呂合わせで周知を図っております。さらに、被害者がいつでも相談できるように、二十四時間の電話相談やチャットでの相談などが可能なＤＶ相談プラスを開設するなど、一人一人の多様なニーズに対応できるような相談体制の整備を図ってございます。\r\n　配偶者暴力の被害者の保護等につきましては、配偶者暴力防止法におきまして、配偶者暴力相談支援センターでの緊急時における安全の確保や女性相談支援センターにおける一時保護、被害者からの申立てにより裁判所が相手配偶者に対して被害者の身辺への付きまとい等の一定の行為を禁止する命令を発令する保護命令制度などが規定されてございます。被害者以外の第三者による通報につきましても、配偶者暴力防止法におきまして、外形的に範囲が明確であります身体に対する暴力について通報の努力義務を課す旨規定をしてございます。\r\n　配偶者暴力の被害者のニーズは多様であり、相談支援におきましてそのニーズを理解し、一人一人の多様なニーズに対応することは重要でございます。\r\n　内閣府といたしましても、引き続き相談支援体制の充実に努めてまいりたく存じます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_017","order":17,"speaker":"松川るい","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/17","speech_text":"○松川るい君　ありがとうございます。\r\n　そうなんです。そういうのが本当大事なんですけど、今お配りした資料でもＤＶ相談窓口を載せておりますので、国民の皆様にも周知を更にしていきたいと思います。\r\n　ここで、ＤＶにもストーカーにも重なる部分ですが、黄川田大臣にお伺いしたいと思います。\r\n　やっぱり執着とかそういった恋愛感情のもつれとか、いろんなものがあって、性犯罪とか性暴力にもつながるところがあると思うんですね。\r\n　私の地元大阪では、非常に国の交付金のおかげで、先進的な取組、ワンストップ支援センターのＳＡＣＨＩＣＯ、今はウィズユーおおさかというふうに変わったんですが、取組をやっています。\r\n　各自治体さんでいい事例を広めていって、そうした取組を各自治体でやっていくということも大事だと思います。この点に関して、大臣はどういうふうに後押しをしていったらいいか、御見解をお願いいたします。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_018","order":18,"speaker":"黄川田仁志","speaker_position":"内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/18","speech_text":"○国務大臣（黄川田仁志君）　今、松川委員がおっしゃったとおり、大阪ではワンストップ支援サービス、先進的な取組が続けられてきていることを認識しております。\r\n　この大阪府を含めまして、各都道府県等における性犯罪、性暴力被害のためのワンストップ支援センターが重要な役割を果たしていきます。内閣府では、各都道府県等において相談支援体制の充実を図っていただけるよう、支援交付金によりましてワンストップ支援センターの整備、運営に関する取組を支援しているところでございます。\r\n　交付金の更なる活用を促すことにより、各都道府県等におけるワンストップ支援センターの運営の安定化と支援の質の向上に努めてまいりたいと、このように考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_019","order":19,"speaker":"松川るい","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/19","speech_text":"○松川るい君　ありがとうございます。\r\n　今大臣がおっしゃっていただいた性暴力、性犯罪の未然防止とか、そういった取組のための支援交付金もちゃんと国に用意されている。そして、これも自治体の皆さん御存じなのか、まあ、だとは思うんですけれども、配偶者のこの防止のための支援をするためのセンターの交付金もあるんですね。なので、もっとどんどん手を挙げて、より良い体制をつくっていただけるように、各自治体の長なり関係者の皆様が更に取り組んで、国と一緒にタッグを組んでいただけると有り難いと思います。\r\n　ありがとうございました。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_020","order":20,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/20","speech_text":"○杉尾秀哉君　立憲民主・社民・無所属の杉尾秀哉でございます。\r\n　まず、ストーカー規制法を中心にお話伺います。\r\n　先月の二十四日でちょうど施行二十五年ということになりました。きっかけは、皆さん御存じの埼玉桶川のストーカー殺人事件であります。ずさんな警察の捜査、それから被害者のプライバシーを暴くような、私もおりましたけれども、マスコミ報道、これが問題になりました。\r\n　その後、法改正が行われて、規制対象がメール、それからＳＮＳでのメッセージ、そしてＧＰＳの悪用など、次々と拡大されたわけですけれども、その後もストーカー事案は収まらずに、先ほど松川委員の配付資料にもありましたけど、高止まりしているという、こういう状況であります。\r\n　そして、今年も神奈川県警で極めて痛ましい事件が起きました。それが川崎市のストーカー殺人事件であります。\r\n　ちょっとこの事件を掘り下げて伺いたいんですけれども、今年の四月、川崎市内で二十歳の女性の遺体が発見されました。その翌月の五月に、かねてからこの女性にストーカー行為を繰り返していた元交際相手の男が逮捕されました。女性の遺体が発見されたのはこの男の自宅であります。亡くなった女性、そして家族は、去年から繰り返し繰り返し、この男からの暴力について警察に通報や相談を繰り返しておりましたけれども、結局、悲劇的な結末になってしまったということであります。\r\n　この五月にこの事件が発覚して、神奈川県警は当初、ストーカー被害の相談を受けていたという認識はなかった、必要な措置は講じてきた、こういうふうに説明をしておりました。\r\n　そこで、まず警察庁に伺いますけれども、神奈川県警の当初の認識は正しかったんでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_021","order":21,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/21","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　委員御指摘の事案について、本年五月三日に神奈川県警察が行いました説明では、その時点での関係者からの聞き取りの結果などから明らかとなった内容についてお伝えしたものでありますが、事実関係の確認が不十分であり、事実と異なる不正確な説明を行ったものと認識をしております。\r\n　具体的には、検証結果におきまして、委員御指摘のストーカー相談を受けていたという認識はないという説明については、被害者から被疑者の付きまとい行為等に関する相談があったことが明らかにされたほか、警察として必要な措置は講じていたという説明については、警察の対応に不十分、不適切な点があったことが認められたものでございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_022","order":22,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/22","speech_text":"○杉尾秀哉君　当初に、ちゃんと調べもしないのに、適切だったとか必要な措置は講じてきた、で、これ、四か月間ほど、調査結果が出るまでずっとこのままほったらかしていたんですよ。\r\n　被害女性の父親が五月三日に川崎臨港署を訪れ、これ所轄ですけれども、県警の対応を不適切だと抗議をした、そして、警察に殺されたのと同じだと、このときにメディアに話しているわけですね。怒り爆発させているわけです。私もそれ見ました。\r\n　その四か月後に検証結果が公表されたわけですけれども、今度はその報告書のポイント、概要、これを端的に説明してもらえますか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_023","order":23,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/23","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　委員御指摘の報告書の概要について、またそのポイントについてでございます。\r\n　この検証結果におきましては、県警察の対応に、先ほども申し上げたとおり、不十分、不適切な点があり、被疑者及び被害者の双方に対して必要な措置を講ずる機会を逸したことなどの問題点が指摘をされておりまして、その背景には、警察本部及び警察署が、対処体制を構築していたものの、いずれも体制が形骸化し、本来発揮すべき機能が発揮できなかったといった組織的、構造的な問題点があったと認められたところでございます。\r\n　具体的な問題点として、例えば署の対処体制について言えば、対処要員の任務、役割に関する自覚、理解が不足していた、また署長等の実質的な指揮が不十分であったことが指摘されております。\r\n　また、本部対処体制について言えば、その本部対処体制の指導、助言機能に対する理解不足ですとか、生活安全部門と刑事部門を俯瞰する立場の者による指揮の不存在、こういった点が挙げられたところでございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_024","order":24,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/24","speech_text":"○杉尾秀哉君　先ほど答弁の中で説明をされていましたけれども、未然に防止することを心掛けている、こういうふうにおっしゃっていましたけど、全然、この今おっしゃったことと実際に行われたことが全く違うんですよ。これ、四か月たって、さっきも言いましたけれども、今御説明あったように、不適切だと初めて認めて謝罪をしているんですね。\r\n　この検証報告の最後の「おわりに」というところも、相談等を受けていた女性が殺害されるという重大な結果が発生したことを重く受け止め、不適切な対応について深くおわび、そして亡くなられた方の御冥福をお祈り、こういうことを後で書かれても、当事者の命帰ってこないわけですよね。そういうことをもっと、もっと深刻に考えてほしいんです。\r\n　そして、あかま国家公安委員長に伺いますけれども、あかま委員長はこの報告書、お読みになりましたか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_025","order":25,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/25","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　今、杉尾委員御指摘のこの川崎市内におけるストーカー事案の報告書、私も読ませていただきました。\r\n　もちろん、今し方御説明もありました不十分さ、不適切さ、また委員の言葉を借りれば、未然に防ぐことがなぜできなかったんだという思い、これを強くしておりますし、被疑者及び被害者の双方に対して必要な措置講じる、この機会を逸したことなど、これ明らかになったこと、これは私としても極めて遺憾であり、決してあってはならないことだというふうに思っております。\r\n　神奈川県警察においては、明らかになった反省点、これを真摯に受け止めて再発防止策を着実に実行するよう、また、そのことは全国警察にあっても同じでございます。この検証結果を教訓に、それぞれの人身安全関連事案への対処、これ、より丁寧に的確にしていくよう警察を私としてもしっかり指導してまいりたい、そう思っております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_026","order":26,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/26","speech_text":"○杉尾秀哉君　今、あかま委員長から丁寧に対応すべきだったと、遺憾という発言ありました。\r\n　私、この調査報告書を読んでいて一つすごく気になったことがあるんですけれども、先ほどの生安局長の説明で、組織的、構造的な問題、それから体制の問題をおっしゃいましたけれども、もちろんそれは背景にあったと思いますが、私、これ一連の読んでいて、一言で言って警察の事なかれ主義だったというふうに思うんですよね。要するに、事案を矮小化しよう矮小化しようという、そういうふうにしかやっぱり受け取れないんですよ、この一連の対応ずうっと続いていたわけですから。\r\n　それを考えると、やっぱり被害届に真剣に向き合う姿勢というのが、これが欠如していたんじゃないか。もっときつい言葉かもしれませんけれども、市民の生命や安全に対するやっぱり感覚の鈍さ、鈍感さみたいなのがあったんじゃないかというふうに私は受け取りました。\r\n　あかま委員長、その点どうでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_027","order":27,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/27","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　今、杉尾委員の方から厳しい言葉を使えばという話での表現ありました。\r\n　もちろん、失う、失われた命、これは帰ってきません。警察とすれば、当然として、事柄を矮小化、むしろ逆に言えば、事柄、これはもしかしたらより重大なという、そんな切迫感とか危機感とか持つべきだったんだというふうに思っています。\r\n　それを踏まえて、検証結果でしっかりと、ここが課題だった、それは組織における、若しくは対処、若しくは司令塔機能、これらをしっかり今後において徹底させること、国家公安委員会としてしっかりと警察を指導すること、これが職責、職務だというふうに思っております。\r\n　今後……（発言する者あり）以上です。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_028","order":28,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/28","speech_text":"○杉尾秀哉君　もっと危機感、切迫感を持つべきだったという言葉を、これは全ての警察関係者が受け止めていただきたいというふうに思うんですね。\r\n　実はこれ、この女性は去年の十二月に、二十日なんですけれども、そこから連絡が取れなくなっているわけです。そして、四月の下旬になってようやくこの男の自宅の家宅捜索をして、その男の自宅から白骨遺体が見付かったという、まあ本当にひどい話だというふうに思うんですね。\r\n　この去年の十二月ですけれども、被害者が行方不明になる直前に九回、被害者から警察に被害を訴える通報、電話がありました。そして、行方不明になったその二日後、被害者の関係先、これ、おばあちゃんちだそうですけれども、祖母の家の窓ガラスが割られて外部から侵入の形跡があった。それ以外にも、映像が出ておりますけれども、男がそのアパートの周りというか、自宅の周りを徘回しているような、そういう映像も、防犯カメラの映像もありました。\r\n　誰が考えてもこの時点で深刻な事態だったわけですよね。それまでになぜ、今回の法改正にもつながりますけど、警告、そして禁止命令などの措置がとれなかったのか。この時点で、十二月の時点で、早く男の自宅の家宅捜索、これを行っていれば、まだ被害女性は殺されていなかったかもしれないわけですよね。救出できた可能性がある。それについて、まず、警察庁から見解、聞かせてください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_029","order":29,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/29","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　御指摘の事案に関する神奈川県警察の検証結果では、委員御指摘の昨年十二月における付きまとい等に関する被害者からの警察署への度重なる電話相談に対して、ストーカー事案として認知していれば、警告や禁止命令等の措置を講じることができた可能性があったことなどが明らかにされているところでございます。\r\n　また、同検証結果においては、十二月二十四日までに被疑者が被害者の自宅周辺等をうろついていたこと、また被害者に対して許さない旨のメッセージを送信したことなどについて被害者の親族から情報提供があり、また同月二十六日にこれらの事実の一部を被疑者が自認したことから、十二月二十六日には、被疑者の付きまとい行為に対する一定の確認が取れたとして、被疑者に対するストーカー規制法違反等での強制捜査を見据えた捜査を開始すべきであったことが明らかにされているところでございます。\r\n　以上でございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_030","order":30,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/30","speech_text":"○杉尾秀哉君　そうなんですよね。だから、その二十六日の時点で強制捜査できた可能性があるということを、これもう全部事後の検証ですけれども、これもう事後にやってもやっぱり遅いわけですよ。\r\n　今の説明聞いて、あかま委員長、どういうふうに聞かれました。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_031","order":31,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/31","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　今のお話、また、いわゆる警察の対応、それといわゆる事柄の結果、これのいわゆる因果関係と申しますか、その件をという話でございます。\r\n　県警で相談等を受けていた女性が亡くなるということ、これは重大な結果、これが発生してしまったこと、これは重く本当に受け止めなければならないというふうに思っております。\r\n　繰り返す部分もございますが、本年九月のいわゆる県警察の検証結果において、神奈川県警のいわゆる対応の不十分さ、不適切な点があって、被疑者、被害者の双方に対して必要な措置を講ずる機会を逸したこと、このことが明らかになったところでございます。\r\n　神奈川県警においても、当然、この反省点を真摯に受け止めて再発防止策を着実に実行するよう、同じように全国警察においても、この検証結果、これを教訓としてそれぞれの人身安全関連事案、これに丁寧にしっかりと対処するよう、しっかり指導してまいりたいと思います。\r\n　因果関係という部分、これは対応と被疑者との、結末との因果関係でございますが、一概にはなかなか申し上げることは難しいということも御理解いただきたい、そう思います。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_032","order":32,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/32","speech_text":"○杉尾秀哉君　因果関係について申し述べることは難しいということでしたけれども、これ実際に民事で提訴をされてもおかしくない事案だというふうに思うんですよね。その可能性はまだ十分あるというふうに思います。そうしたことを考えての今の発言だったかもしれませんが、やっぱり真摯にこれ振り返ってみて、やっぱり救えたはずの命だったということを、これはもっともっとやっぱり警察全体として重く受け止める必要があるんじゃないか。\r\n　もう一つ、もう一点だけ聞きますけれども、去年の九月、被害女性から被害届が一旦出されたんですね。その後、その被害届が取り下げられました。これをもって警察は一旦この事案が解決したと、こういうふうに認定しているわけですよね。ところが解決していなかった。\r\n　これ、ほかのストーカーの事案でもよくあるケースだと思いますけれども、一旦被害届を出して取り下げるというようなことはよくあるわけですよ。その取り下げた時点で、本人が自発的に取り下げたのか、それともその加害者から脅迫あるいは命令、そうしたことによって取り下げられたのか、そこを慎重に見極めることが極めて重要だと。\r\n　これはほかのケースについて今後の教訓なんですけれども、この時点で警察は被害者の真意を確認するということできたんでしょうか。いかがでしょう。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_033","order":33,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/33","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　委員御指摘の被害届の取下げについてでございますが、昨年十月二十三日の時点におきまして、被害者が電話で被害届を取り下げたい旨の申立てがあった際には、署員は、被害届を本当に取り下げていいのかと申し向けるとともに、また、同月二十九日、署員は被害者と面接をし、被害届の取下げは考え直した方がいい旨を申し向け、説得をしたものでございますが、被害者は暴力を振るわれていない旨申し立てたことから、被害届の取下げを受理することとしたものと承知をしています。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_034","order":34,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/34","speech_text":"○杉尾秀哉君　これはＤＶも同じかもしれませんけれども、やっぱり相手に対する気持ちというか感情が残っていて、やっぱりどこかでよりを戻したい、復縁をしたいというふうな気持ちが起きる。ただ、これ外形的に見ると極めて危険なわけですよね。ここが大きな教訓だというふうに思います。\r\n　一個これ質問にしたんですけれども、これ指摘だけしておきますが、神奈川県警では、十三年前にも、二〇一二年ですか、逗子市で、やはり同じように度重なるストーカー被害の末に、三十三歳の女性だったと思いますけれども、やっぱり無残にも殺害されたという事件があったわけです。その教訓がこの県警の中で共有、少なくとも神奈川県警の中で共有をされていれば、こんなことにはならなかったんじゃないか。\r\n　しかし、今回の事件の後でこの報告書が出て、直後に処分が出ています。四十三人処分されているんですが、懲戒処分はたったの五人です。そのうちの一人が百分の十の減給になった以外は、あとは戒告、訓戒、注意といったような、こういった処分になっているんですけど、事態の深刻さに鑑みれば、この処分というのは、人数は多いけれども、中身は甘過ぎませんか。どうですか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_035","order":35,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/35","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　神奈川県警察が実施した検証により判明した事実に照らして厳正に処分をしたものというふうに承知をしております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_036","order":36,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/36","speech_text":"○杉尾秀哉君　いや、違いますね。これは厳正じゃないですね。もっと厳しい処分になってしかるべきだと思いますよ。減給一人だけでしょう、しかも百分の十でしょう、一か月でしょう。\r\n　それで、最後、このストーカーの事案、これで最後にしたいんですけれども、これ、ストーカーの対応というのは地域差が非常にありまして、警察庁が去年発表した統計によりますと、この神奈川県警、相談件数が全国で五番目の九百九十六件あったのに対して、警告が九件、禁止命令が七十三件ということでした。一方、隣の警視庁ですけれども、警告数も多いんですけれども、四百三十八件。ところが、そのお隣の千葉県警に行くと、今度は警告がゼロ件という。何でこんなに、相談件数がそんな十倍も百倍も違うわけないですからね、どうしてこの県警、都道府県警によってこんなに対応が違うのか。\r\n　地域差をなくすために、少し先ほどチェックリストの話ありましたけれども、警察庁としては、判断基準の統一化、それから明確化、それから被害者に寄り添った相談対応例の作成など、何らかの対応をすべきなのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_037","order":37,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/37","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　人身安全関連事案に関しましては、地域を問わず、一つ一つの事案について、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあることを常に念頭に置き、対応しなければならないものと考えております。\r\n　委員御指摘のように、例えば都道府県警察におけるストーカー規制法に基づく警告等の件数等にばらつきがあることから、全国において時機を逸することなく警告等を行う運用が定着するよう、その要因などを分析をし、運用の改善策を取りまとめて都道府県警察に示すとともに、必要に応じて個別に指導することとしております。\r\n　また、都道府県警察においては、今申し上げた運用改善策を踏まえて、自県におけるストーカー規制法等の運用状況の確認と改善策の検討を行い、法律の要件に該当すると認められる場合には速やかに警告を行うことなどが求められており、警察庁として、この警告の発出を含めまして、ストーカー規制法の運用が適切に行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_038","order":38,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/38","speech_text":"○杉尾秀哉君　この報告書をこうしたストーカー事案に関わる全ての全国の警察官が読んで、この教訓をしっかりと次の、必ずこうした事件はもう二度と起こさないということにつなげていただきたいというふうに思います。\r\n　そこで、今回のその法改正の内容に入っていくわけですけれども、これまでストーカーに対する警察での法的な対応としては、先ほども説明ありましたが、ストーカー規制法違反による検挙、それから行政指導になりますけど警告、そして行政処分の禁止命令というふうなことになっておりますけれども、このうち、禁止命令は被害者の申出がなくても職権で出すことができるんですが、警告の方は被害者の申出がなければ発出できない。そこで、今回の法改正で職権による警告が可能になるということなんですけれども。\r\n　今回の法改正の立法事実ですね、これ事前のレクを聞いたときには川崎の、さっき紹介しましたが、川崎の事件が契機だったということなんですけれども、この立法事実を説明してもらえませんか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_039","order":39,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/39","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　職権警告についてのお尋ねでございますが、今回、その職権警告について改正を、改正により設けようとした趣旨でございますけれども、被害者が報復や逆恨み等を恐れているなどの事情から、客観的には警告の必要性が存在するにもかかわらず、被害者からの警告の申出を受理することが困難な場合があることを踏まえて、今回改正を行うこととしたものでございます。\r\n　川崎の事件の検証の結果も踏まえまして、加害者による行為のエスカレート防止に向けて、ストーカー規制法を適時的確に運用することの重要性が改めて認識されましたところ、今回の改正により警告を職権により行うことができるようになれば、事案や局面に応じて警察の取り得る法的措置の選択肢が増え、加害者による行為のエスカレート防止に資するものと考えているところでございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_040","order":40,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/40","speech_text":"○杉尾秀哉君　ちょっとそこで重ねて伺いますけれども、職権で警告が出せなかった不都合な事案があったということですかね。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_041","order":41,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/41","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　私ども、各都道府県警察から報告を受ける中で、職権の警告がないということのために、例えば、被害者の中には、被害者の意思が二転三転するですとか、あるいは加害者からの報復を恐れて警告の申出を行うことをためらう、そういったケースがあるものと承知をしております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_042","order":42,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/42","speech_text":"○杉尾秀哉君　ところが、先ほどの川崎の事件をもう一回蒸し返しますけれども、先ほども指摘しましたように、発覚当初、警察当局はストーカー被害の相談を受けていたという認識はなかったと、こういうふうに言っていたわけですね。これ、考えると、もし仮に、既にこれ警察の職権による警告が可能だったとしても、こうしたその川崎の事件で警察が事案を正確に認識できていなければ最悪の結末を回避することはできなかったと、こういうふうに思えるんですよね。\r\n　あかま委員長、今の話を聞いてどう思われましたか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_043","order":43,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/43","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　仮のという話になる部分もあるとは承知した上で、職権での警告ができていれば防げたのではないかというお尋ねというふうに理解をしながら、神奈川県警察の検証結果においては、昨年十一月時点において、ストーカー規制法に基づく警告、禁止命令等の措置の検討を開始したものの、被害者の意向確認であるとか、被疑者の呼出しだとか警告文の作成といった手続、そういったものを速やかに行えなかったことなどから、これらの措置を講ずる機会を逸したというふうな経緯が明らかになっておるところでございます。\r\n　少なくとも、警告を職権により行うことができればより速やかに手続を進めることができた可能性もあったというふうに言えますが、いずれにしても、この事案における警察の対応と被害者の殺害とのそうした関連、関係性、因果関係については一概に申し上げることは非常に困難だというふうにも理解しております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_044","order":44,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/44","speech_text":"○杉尾秀哉君　やっぱり何か、最後はちょっと何かこう、何か逃げちゃうんですよね。\r\n　今回の法改正で職権による警告が可能になったとしても、やっぱり適正に捜査が行われなければ、結局絵に描いた餅に終わる可能性がやっぱり高いんじゃないかというふうに思うんですよね。\r\n　何度も繰り返しますけれども、警察当局がストーカー行為を正しく認識をすること、そして、対処するためのその組織、それから体制の整備、これはもちろんですけれども、これも繰り返しになりますが、事なかれ主義に陥らないという、これをもう一度かみしめていただきたいというふうに思います。\r\n　これに関連してもうあと一問聞きたいんですが、ただ、職権で警告が出せるようになっても、例えば警告を出すことによって加害者を刺激して、より過激な行動につながらないとも限らないわけですよね。だとしますと、あくまで被害者に寄り添った対応というのが必要だというふうに思うんですけれども、本法案が可決、成立して施行された場合、具体的にどういうふうに運営をしていくのか、現時点で構わないんですけれども、考え方を伺いたいと思いますけど、いかがでしょうか。これ、あかま委員長から答えられますか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_045","order":45,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/45","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　杉尾委員の御質問に対してでございますけれども、ストーカー事案等の人身安全関連事案については、まずしっかりと把握すること、そして組織における対処ということ、さらに、いわゆる、組織として事態が急展開し得るのだと、重大事件、事案に発展するおそれがあるのだという、そうしたことをしっかりと踏まえて、被害者等の安全の確保、これをまず最優先に対処はしております。\r\n　その上で、具体的な運用の現時点の話でございますけれども、被害者からの相談内容や、またその意向、それから行為者の性格であるとかこれまでの行為のいわゆる態様、その様態等を総合的に勘案した上で、被害者等に危害が加えられる危険性であるとか切迫性、これに応じて、第一義的に検挙措置等による加害行為の措置を図ることをまず基本としているというふうに承知をしております。\r\n　その上で、警告等を行うに当たっては、被害者の不安解消、これはもとより、一時避難等の措置であるとか被害防止のための資機材の活用を行うなど、保護対策、これに関しても万全、これを期すこととしておるところでございます。\r\n　本改正法の施行において、職権での警告を行う場合について、被害者の意向を踏まえて行うほか、こうした保護対策の徹底、これがしっかりとなされるよう、改めて都道府県警察に指導していきたいというふうに考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_046","order":46,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/46","speech_text":"○杉尾秀哉君　まだこれ案文の状況ではありますけれども、附帯決議の中に、今回のこの、要するに警告のその発する際の注意すべきことということで盛り込まれておりますので、今、全国の警察に周知をするというふうにあかま国家公安委員長言っていただきましたので、これも徹底していただきたいというふうに思います。\r\n　そして、これ、次は紛失防止タグなんですが、二つの改正案ですね、ＤＶとそれからストーカー、今回二つの改正案出ておりますけど、いずれもその紛失防止タグについてこれ共通しているわけですね。位置情報が分かるという意味では、これまでＧＰＳは規制されていたんですが、今回は紛失防止タグということになります。ただ、機能的に見れば、これは二つはそんなに変わりはしないわけですね。ただ、紛失防止タグの方は、その法案の条文に書かれている、位置情報を記録、送信するための装置ではないということでこれまで規制の対象外とされ、これを悪用した事案が発生したため本改正に至ったと、こういうふうに理解しております。\r\n　そこで、二点伺いますけれども、一点目は、ストーカー、それからＤＶ被害でどれぐらいの件数、紛失防止タグの悪用ケースがあったのかという、これ立法事実ですね、これは警察庁と内閣府双方に伺います。そして、二つ目ですけれども、両法の条文上の位置情報記録・送信装置、この明確な詳細な定義について、政令で定めることというふうに条文では書かれておりますが、政令の改正で今回対応することができなかったのか、これは警察庁がまとめて答えてください。この二点、お願いします。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_047","order":47,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/47","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　まず、立法事実の関係についてお答えいたします。\r\n　令和六年中に一万九千五百六十七件のストーカー事案の相談等があった中で、紛失防止タグを用いたものは三百七十件に上っており、ＧＰＳ機器等を用いたものが同年中五百十三件であったことと比較しても、その約七割程度と、ＧＰＳ機器等を用いたものに迫る水準となっているところであります。具体的な相談事例としても、元交際相手が使用する車両に紛失防止タグを取り付けた事例等を把握しているところでございます。\r\n　また、もう一つのお尋ねについてでございますが、委員先ほど御指摘のとおり、現行法の、現行法においては、位置情報記録・送信装置として、あくまでも位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものというふうに規定をしているところでございます。\r\n　今回の紛失防止タグについては、周囲にあるＧＰＳ機器を介してその位置情報を特定する仕組みということで、この紛失防止タグ自身が送信する識別情報というのは、紛失防止タグを識別するための例えば英数字の羅列といった情報であって位置情報は含まれていないということから、政令云々の話もございましたが、そもそも位置情報を記録し、又は送信する装置ではないということでございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_048","order":48,"speaker":"岡田恵子","speaker_position":"内閣府男女共同参画局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/48","speech_text":"○政府参考人（岡田恵子君）　お答え申し上げます。\r\n　配偶者暴力事案におきましても、被害者の所在を把握する目的で被害者の所持品に紛失防止タグを差し入れるケースが見られるようになっております。現行の配偶者暴力防止法におきましては、ＧＰＳ機器を用いた位置情報の取得等について、裁判所が加害者に発する禁止命令の対象とされておりますけれども、紛失防止タグを用いて被害者の所在を把握する行為は対象とされてございません。\r\n　配偶者暴力の被害者の位置情報が加害者に把握された場合、更なるＤＶ被害や凶悪犯罪へと発展するおそれがございます。このため、今般、いわゆる紛失防止タグを用いて被害者の承諾を得ずに位置情報を取得する行為等を禁止命令の対象として追加することとさせていただいたものでございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_049","order":49,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/49","speech_text":"○杉尾秀哉君　今ちょっと件数言っていただかなかったんですが、ストーカー防止法についてはＧＰＳが五百十三件で、紛失防止タグが三百五十件、七割という、やっぱりかなりの、やっぱりかなり急に増えてきたのかもしれませんけれども。\r\n　一回調べてみたんですが、規制の対象となりましたこの紛失防止タグというのは、ここ数年でできたものじゃなくて、実はもう十年近く前からありました。二〇一六年に製品化をされて、これ、大手が製品化をして、その翌年から、二〇一七年頃から市場に出回り始めたと、こういうものだそうでございます。\r\n　その後、二〇二一年の前回のストーカー法の改正の際、有識者検討会でも位置情報を特定するための装置について、ＧＰＳ以外のもの、これも想定された議論が行われました。だとしますと、前回の改正の段階で紛失防止タグ、これも規制の対象とすべきだったんじゃないでしょうか。どうでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_050","order":50,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/50","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　令和三年、ストーカー規制法改正当時におきましては、紛失防止タグを用いてストーカー行為等の相手方の位置情報を取得する行為に関する相談等を把握しておらず、紛失防止タグの規制に係る議論は行わなかったものでございます。\r\n　なお、警察庁におきまして、人身安全関連事案での、紛失防止タグを用いてストーカー行為等の相手方の位置情報を取得をする行為に関する相談等を最初に把握をしたのは、令和三年の改正法の全面施行後でございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_051","order":51,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/51","speech_text":"○杉尾秀哉君　前回の改正のときには実際の事案はなかったということなんですが、実はこの検討会で、具体的な例として、ほかにも基地局位置情報方式とか無線ＬＡＮ方式なんかも取り上げられていて、包括的に取り締まれるような、そういう文言にしてほしいという指摘がこの検討会で行われております。\r\n　まあ、包括的取締り規定の必要性ということなので、これはもう質問にせずに指摘だけしますけれども、今回も、具体的な手段の規制ではなくて、例えば相手の同意がない位置情報の不正取得のような、こういう条文にしておけば今後も新たな手口に対応できるんじゃないか。罪刑法定主義との関係からそれが難しいんだという説明ありましたけれども、是非これは、今後、いろんな機器が開発されてきて、そのたびごとにまたイタチごっこにならないように、警察庁としても検討していただきたい、これは要望にとどめておきます。\r\n　それから、ちょっと次の質問に行きたいんですが、ストーカー、ＤＶに対する今後の取組ですけれども、私ども立憲民主党ではＤＶ、ストーカー対策の強化というのを政策集の中に盛り込んでおりまして、現行のストーカー規制法、皆さん御存じのように、恋愛感情などによるストーカー行為しか規制の対象になっていないわけですよね。\r\n　ところが、実際に警察庁の統計を見ますと、去年のストーカー事案、相談件数一万九千件でした。このうちの一千件はストーカー規制法で規制されない動機によって行われているということなんですが、そこであかま委員長に伺いますけれども、この恋愛以外のストーカー、これも規制法が適用されるように、その法改正を我々は目指すべきだというふうに思っておりますけれども、あかま委員長、どうお考えでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_052","order":52,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/52","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　お答えいたします。\r\n　ストーカー規制法では、まず、立法当時、付きまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなどの恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合にはその相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、さらに、取材活動や労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にすべきという点を考慮する必要もあったことから、規制対象を恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為に限定しているものというふうに承知しております。\r\n　その上で、警察庁において確認を行った結果、恋愛感情等の充足目的以外の目的で行われた付きまとい行為等、例えば近隣トラブルに起因する付きまとい行為等に係る事案の再発事案について、行為がエスカレートして被害者の生命、身体に直接危害が及ぶおそれが高いものとは認められないこと、また、被害者が亡くなる結果を故意に生じさせた重大事案について分析したところ、その発生以前に被疑者から被害者に対して恋愛感情等の充足目的以外の目的に基づく付きまとい等及び位置情報無承諾取得等のみが行われた事案は把握されていないことなどから明らかとなったことから、現時点において法改正を行う必要までは認められなかったというところでございます。\r\n　恋愛感情要件の撤廃、これについてはストーカー規制法の在り方そのものに関わることでございますから、慎重な検討を要するものというふうに認識をしておりますので、引き続き、ストーカー事案の情勢をしっかり見極めて注視してまいりたいというふうに思っております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_053","order":53,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/53","speech_text":"○杉尾秀哉君　委員長、もうちょっとコンパクトに、そして端的に答えてくださいね。よく今の説明分かりにくかったです。\r\n　ＤＶ事案なんですけれども、恋愛感情のもつれから生じる事案がほとんどということで、それがゆえに、ストーカーの場合と同じように、被害者が被害感情を正しく認識できなかったり、また、先ほども申し上げました復縁を期待する、そうした願望から積極的に支援を申し出にくいと、こういった事案が多いというふうに言われております。\r\n　一つの対応策として、女性相談支援員という存在がありますけれども、これも我々の政策集に書いてあるんですが、専門職にもかかわらず、非正規で賃金が決して高くない、こういう実態があります。この事業は厚生労働省だというふうに伺いましたけれども、この支援員の待遇改善、それから雇用の安定、そして専門性の確保、これを附帯決議の中に我々も今盛り込もうというふうにしておりますけれども、厚労省、この点について答弁いただけますか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_054","order":54,"speaker":"林俊宏","speaker_position":"厚生労働省大臣官房審議官","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/54","speech_text":"○政府参考人（林俊宏君）　都道府県等に配置されております女性相談支援員、この方は、配偶者の暴力を始めとする困難な問題を抱える女性、最初に相談する重要な窓口でありまして、丁寧に状況をお聞きし、相談に応じ、また状況に応じた支援コーディネートを行っていただくなど、大変重要な役割を担っていると認識しております。\r\n　ただ一方、女性相談支援員は、都道府県等の女性相談支援センターあるいは福祉事務所などに配置されている地方公務員でありまして、その雇用形態、処遇については、最終的には各地方自治体が判断するということになりますが、厚労省としても、その処遇の確保と職場環境の整備、あるいは専門性の向上というのは大変重要な課題と認識しております。\r\n　このため、具体的には、厚労省といたしましても、非常勤の女性相談支援員につきまして、役割に見合った処遇が確保されますよう、基本給に加えまして経験年数や職務に応じた手当等の補助を行うなどその単価を順次引き上げているほか、今年度からは困難事例に対する助言を行うなどスーパービジョン整備事業を行う、こういったことを通じまして、相談員の処遇改善と質の確保、専門性の確保に支援してまいります。\r\n　女性相談員の常勤化、処遇改善、専門性の確保につきましては、各地方自治体において女性支援の重要性、女性相談支援員の役割について御理解いただくということも重要な課題と考えておりまして、厚労省といたしましても、これらの事業の活用を促すなど、引き続き必要な対応を取り組んでまいりたいと考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_055","order":55,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/55","speech_text":"○杉尾秀哉君　これ、地方任せにせずに、厚労省の方でリーダーシップを取って、待遇改善、引き続き行ってほしいと思います。\r\n　あわせて、民間支援団体のサポートも重要ということで、おととし、ＤＶ防止法改正案、参議院内閣委員会で附帯決議が付けられました。この中に、「被害者支援において重要な役割を果たしている民間支援団体への財政支援の一層の充実を含めた更なる支援の実施について検討すること。」と、こういうふうに附帯決議の中で盛り込まれております。\r\n　この附帯決議を受けて、政府はこれまでどのような民間支援団体への支援、取組を行って、どのような成果が得られたのか、これは黄川田大臣だと思いますけれども、お答えください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_056","order":56,"speaker":"黄川田仁志","speaker_position":"内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/56","speech_text":"○国務大臣（黄川田仁志君）　内閣府では、民間シェルター等が行う先進的な取組について、都道府県等に対する交付金によって財政的な支援を行っているところでございます。\r\n　配偶者暴力の被害者保護、自立を図る上で、一人一人の多様なニーズに柔軟に対応できる支援が必要であります。各地域における民間シェルター等が重要な役割を果たしていると認識しておりますので、引き続き、各地域の行政と民間シェルター等との連携を促して被害者の支援の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_057","order":57,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/57","speech_text":"○杉尾秀哉君　時間があと五分ぐらいなので、今度は加害者の側の更生の話、最後したいんですけれども、ストーカー規制法十条、それからＤＶ防止法の二十五条、加害者の更生に係る調査研究の推進というのが規定をされております。\r\n　ストーカーに関してですけれども、警察庁が、二〇二三年、令和四年度に、ストーカー加害者に対する再犯防止の調査研究というのを行って、報告書が取りまとめられております。この報告を受けて政府として加害者対策にどういうふうに取り組んできたのか、今後の方針と併せて、これ、あかま委員長ですか、答えてください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_058","order":58,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/58","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　今委員御指摘の調査、この研究、これを踏まえて、警察では、令和六年三月からはストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対し、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかける、また、警察が禁止命令等を受けた加害者の近況等を把握した上でリスク評価するなどの取組を行っているというふうに承知しております。\r\n　あわせて、警察で取り扱うストーカー加害者をカウンセリング、治療機関につなげやすくする、そうした方策について検討を進めるため、令和七年度補正予算において、精神医学的、心理学的知見を持つ専門家等の協力を得ての調査研究について必要な予算を計上しており、補正予算が成立すれば、これを活用して取組をしっかりと推し進めてまいりたい。\r\n　以上です。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_059","order":59,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/59","speech_text":"○杉尾秀哉君　お願いします。\r\n　そして、性犯罪の場合は、再犯防止プログラムが保護観察付きの執行猶予を受けた人、そして仮出所をされた者、こうした人たちに対しては原則義務化をされて、再犯率が三分の二ぐらいに下がっている、効果を上げている、こういうふうに聞いております。しかし、ストーカーに関しては、再犯を防ぐために全国で統一され、義務化された更生プログラムがないということであります。\r\n　ストーカー事案で刑事罰を受けた人についての再犯プログラム、この検討状況について、これは法務省の管轄だと思いますけど、答弁ください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_060","order":60,"speaker":"山本宏一","speaker_position":"法務省大臣官房審議官","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/60","speech_text":"○政府参考人（山本宏一君）　お答えいたします。\r\n　刑事施設及び保護観察所においては、御指摘のとおり、現状ではストーカー事犯者に特化したプログラムとしては実施をしておらないところでございますが、ストーカー事犯の個々の犯罪態様等に応じて、暴力ですとか性犯罪を防止するためのプログラムについては実施をしているところでございます。\r\n　令和七年六月に導入された拘禁刑の趣旨を踏まえ、刑事施設においては、今後より一層、受刑者の特性に応じた矯正処遇を展開する必要がございますので、ストーカー事犯者が抱える問題性等を踏まえた指導を充実していくべく、今現在、ストーカーに特化した受刑者用のプログラムの作成の検討を今進めているところでございます。\r\n　また、社会内でのストーカー事犯者に対する保護観察につきましても、その問題性等に焦点を当てた、より効果的な処遇の在り方を現在検討をしているところでございます。\r\n　引き続き、ストーカー事犯者に対する指導等の充実に取り組んでまいりたいと思っております。\r\n　以上でございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_061","order":61,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/61","speech_text":"○杉尾秀哉君　これ最後の質問になりますけれど、ＤＶに関しても、おととし五月に地方自治体が実施するための留意事項というのがまとめられております。しかし、先週の日経新聞によると、自治体が作成するＤＶ対策の基本計画などに加害者の更生の記載がある自治体、九割に達しているんですが、実施は僅か二つだけだったそうです。\r\n　こうした自治体によって温度差がある現状をどういうふうに変えていくのか、黄川田大臣、最後にこの一点だけ御説明ください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_062","order":62,"speaker":"黄川田仁志","speaker_position":"内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/62","speech_text":"○国務大臣（黄川田仁志君）　議員御指摘のとおり、再犯防止のためには、ＤＶの加害者自身が加害者責任を自覚して行動変容を起こすことが大切であるというふうに考えております。\r\n　内閣府においては、議員御指摘のとおり、留意事項を取りまとめて都道府県等にお示しをしております。また、加えまして、令和六年度から、都道府県等の取組を交付金で支援するなど、各地域で加害者プログラムが実施されるよう推進しているところでございます。また、これに加えまして、自治体向けの研修を行っているほか、取組事例等をウェブサイトで一元的に提供、発信しているところでございます。\r\n　引き続き、加害者プログラムの全国的な普及に取り組んでまいりたいと、このように考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_063","order":63,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/63","speech_text":"○杉尾秀哉君　時間になりました。済みません、文科省の政府参考人の方、届きませんでした、質問が。\r\n　以上で終わります。ありがとうございました。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_064","order":64,"speaker":"牛田茉友","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/64","speech_text":"○牛田茉友君　国民民主党・新緑風会の牛田茉友です。\r\n　本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。ほかの委員の質問と重なる点もございますけれども、お許しください。\r\n　まず、ストーカー規制法の概要についてお伺いいたします。\r\n　杉尾委員の御指摘とも重なりますけれども、この法律では、恋愛感情その他の好意の感情が満たされなかったことに起因する付きまとい等を規制しています。しかし、実際には、妬みや恨みなど、恋愛感情とは関係のない、悪意からストーカー行為が発生するケースがあるということは広く指摘されております。\r\n　こうした恋愛感情以外の理由を対象とするものとして、各都道府県に迷惑防止条例があります。全ての都道府県で制定されていますけれども、規制の対象範囲や刑罰の水準が各都道府県ごとに異なり、統一性に欠けるという課題があります。例えば付きまとい等の罰則で見ますと、東京都では一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、千葉県、神奈川県では六か月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金と、明確な差がございます。\r\n　また、重大な付きまとい行為であったとしても、迷惑防止条例ではストーカー規制法の禁止命令を出すことはできません。さらに、前回、四年前の法改正の際に衆参両院の内閣委員会が附帯決議を可決し、恋愛感情以外の動機による行為であっても被害者に多大な恐怖をもたらすものがあるとして、対象に加えることも検討するよう求めたところです。\r\n　これらを踏まえまして、国家公安委員長にお伺いいたします。恋愛感情以外の動機によるストーカー行為についてもストーカー規制法の保護、規制を及ぼすべきだと考えますが、今後の法改正の検討状況についてどのようにお考えでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_065","order":65,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/65","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　先ほどの答弁と一部重なるかもしれませんけれども、このストーカー規制法では、立法当時、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められたこと、また、そうした場合には殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたこと、取材活動とかまた労働運動との関係も踏まえて規制の範囲を最小限にすべきという、この事柄を考慮する必要があったことから、規制の対象を恋愛感情その他の好意の感情又はというふうなところに限定したものというふうに承知をしたものと思っています。\r\n　その上で、附帯決議、過去の附帯決議踏まえて、警察庁にて幾つか確認を行いました。恋愛感情等の目的以外の目的で行われた付きまとい行為等、例えば近隣トラブル等々という話、この案件に関して、被害者の生命、身体に直接危害が及ぶおそれが高いものとは認められないということ、これが確認された。またあわせて、恋愛感情等の充足目的以外の目的に基づく付きまとい、位置情報無承諾取得のみが行われていた事実がこれ把握されていなかったことから、現時点においては法改正を恋愛感情以外までという話は認められなかったということでございますが、この恋愛感情要件、この撤廃については、このストーカー規制法そのもの自体に、在り方に関わる部分でございますので、検討においては慎重を期すべきという部分あろうかと思っています。その情勢をしっかり注視していくこと、これがまず大事だというふうに思っています。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_066","order":66,"speaker":"牛田茉友","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/66","speech_text":"○牛田茉友君　現時点で法改正を行う必要は認められていないということですけれども、実際に被害に遭われている方からしますと、付きまとわれている段階で、それが相手がどんな感情でやっているのかということは分からないということに思います。ただ、強い恐怖の中で暮らしておられるという点は、恋愛感情あるなしにかかわらず、それは同じだと思います。恋愛感情かどうかで警察の対応が変わることがないよう、引き続き、実態を丁寧に把握していただきつつ、法改正の必要性についても検討を進めていただきたいと思います。\r\n　では次に、今回の法改正の内容についてお尋ねいたします。\r\n　こちらも杉尾委員の御指摘とも重なる点ございますけれども、令和三年の前回の改正では、技術の進展に機動的に対応するため、対象機器の追加を政令で行う仕組みが導入されました。その際、ＧＰＳ機器と限定的に記載せず、位置情報記録・送信装置というより広くカバーする表現を用いたのは、まさに新たな技術の登場に柔軟に対応する意図があったものと理解をしております。\r\n　そこで、政府参考人の方にお伺いします。\r\n　包括的な表現を用いて政令で追加できる制度を整えたにもかかわらず、今回、法律そのものの改正が必要となったのはなぜでしょうか。前回の改正だけでは十分でなかった理由について御説明ください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_067","order":67,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/67","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　先ほどの答弁との繰り返しの部分がございますけれども、現行法において、この位置情報記録・送信装置については、法律上、位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものと規定されているところでございます。\r\n　今回、紛失防止タグにつきましては、その識別情報を周辺に所在をするＧＰＳ機器等に送信をし、当該ＧＰＳ機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございまして、紛失防止タグ自身が送信する識別情報は当該紛失防止タグを識別するための例えば英数字等の羅列といった情報でありまして、位置情報は含まれていないということでございます。\r\n　したがいまして、紛失防止タグが位置情報記録・送信装置には該当しないということから今回の改正が必要になったということでございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_068","order":68,"speaker":"牛田茉友","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/68","speech_text":"○牛田茉友君　仕組みが違っていてカバーできなかったということかと思います。\r\n　この紛失防止タグに限らず、最近ではワイヤレスイヤホンの中に位置情報把握機能が内蔵されている製品なども多く登場していますけれども、こうした位置情報を把握できる製品は、今回改正されるこの枠組みで全てを網羅的に対象とすることは可能なのでしょうか。現場の限界、課題なども含めまして、政府参考人にお尋ねいたします。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_069","order":69,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/69","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　今回の改正後におきましては、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置であるＧＰＳ機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する機器である紛失防止タグ、これらを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が規制対象になるわけでございます。\r\n　現状、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができるような装置はほかに把握をしておらず、また想定もしていないため、今回の改正によって必要な範囲を規制できているものと考えているところでございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_070","order":70,"speaker":"牛田茉友","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/70","speech_text":"○牛田茉友君　現状は同様の方法でこの把握する、行うものについては必要な対応ができるということですけれども、では、政策責任者であります国家公安委員長にお伺いいたします。\r\n　今回のこの改正によって、今後新たに登場する可能性のある様々な製品まで適切に規制対象としてカバーできるものとお考えでしょうか。今後の技術進化を見据えた警察行政としての方向性をお聞かせください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_071","order":71,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/71","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　今、牛田議員の方から、技術の進展に合わせたいわゆるその方向性ということでございますけれども、先ほど参考人の方から答弁もございました、ＧＰＳ機器等や紛失防止タグと同様に相手方の所在を把握することができる装置は、他に現時点では把握をしておらず、想定もし得ないため、今回の法改正によって必要な範囲を規制できるものというふうには考えておりますが、御指摘のとおり、技術の進展、これは著しいものでございますので、ストーカー事案の実態であるとか、そういった事案をめぐる社会情勢、これを的確に把握をして、実情を踏まえながら必要な対応については不断の検討をしていくこと、これが必要だというふうに思っております。その辺を踏まえて警察庁を指導してまいりたいというふうに思っております。\r\n　以上です。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_072","order":72,"speaker":"牛田茉友","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/72","speech_text":"○牛田茉友君　ありがとうございます。\r\n　今回のこの改正で特定の機器について規制が強化されまして、現状は必要な範囲を規制できるものと考えているということですけれども、一方で、先ほどおっしゃいましたように、今後、まだ規制が及んでいない別の手段を用いまして位置情報を取得する、しようとする動きが生まれる、いわゆるイタチごっこになる懸念は残ります。ＳＮＳで場所を特定するなども一つの方法だと思いますし、現時点では想定されていなくても、位置情報を取得することができる新たな方法が生まれるかもしれません。\r\n　先ほどもお話にありましたが、実際、警察庁によりますと、この紛失防止タグを用いたストーカー相談、令和三年の三件から令和六年には三百七十件へと急増しています。この間、法的に十分に取り締まれていない空白が生じていた可能性があるのではないかと強い問題意識を持っております。\r\n　そこで、伺います。\r\n　そもそも、個別の機器を指定する形ではなくて、相手方の位置情報を許可なく取得する行為そのものを包括的に禁止する枠組みは導入することはできないのでしょうか。罪刑法定主義との関係で難しさがあるということを承知しております。ただ、今後、更に新しい技術や手段が次々と生まれることを踏まえますと、こうした空白領域をどのように埋め、国民の安全を確保していくのか、警察としての方針をお聞かせください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_073","order":73,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/73","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　ストーカー規制法では、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止するといった法の目的を達成するため、恋愛感情等を充足する目的で行われます社会的に逸脱をした行為を規制の対象としているところでございます。\r\n　この点、ＧＰＳ機器等による位置情報の無承諾取得等は、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能とし、付きまとい行為がエスカレートし、凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていることによる不安を相手方に覚えさせるおそれのある行為であることから、令和三年の改正によりまして規制対象に追加されたものでございまして、紛失防止タグについても同様に今回の改正において規制対象にするものでございます。\r\n　その上で、仮に、御指摘のように、御指摘のような規定、定め方をする、例えば機器、装置の詳細を定めない規定とした場合には、ＧＰＳ機器等や紛失防止タグと同程度に特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にするものではない装置を用いた行為までも規制対象に含まれかねないなど、過度に広範な規制となってしまうおそれがあると考えられるほか、どういった装置を用いた行為が規制対象となるのか必ずしも明確ではなく、慎重な検討が必要というふうに考えているところでございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_074","order":74,"speaker":"牛田茉友","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/74","speech_text":"○牛田茉友君　ありがとうございます。\r\n　技術の進展、非常に速いものでして、便利さの裏側にリスクがあるものと思います。数年後、再び法改正が必要になることがないよう、不断の検討をお願いいたしたいと思います。\r\n　では次に、第三者による情報収集行為の規制についてお伺いいたします。\r\n　衆議院の審議では、我が党の福田玄議員が、しっかり厳しい罰則も含めて検討していただきたいと指摘いたしました。その直前の山田生活安全局長の御答弁では、情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得る、こうした情報提供行為についても厳正に対処してまいりたいと述べられています。\r\n　確かに、この幇助は刑法六十二条の概念でありまして、その次の刑法六十三条では、幇助犯は正犯より刑が減軽されると規定されています。\r\n　探偵業者につきましては探偵業法に基づき対処できるとされていますけれども、では、それ以外の一般の方々がストーカー行為を行う人物に対して情報提供する行為については幇助で厳正に対処するという位置付けでは、正犯より軽い処罰にとどまります。しかし、実際には第三者の情報提供が被害を拡大させる危険性は大きく、一般の方々にもストーカー行為に加担するための情報提供はやってはならない行為であると強く周知する必要があると考えます。\r\n　そこで、国家公安委員長にお伺いいたします。\r\n　第三者による情報提供そのものをストーカー規制法の正犯として位置付け、法律上の罰則に盛り込むことも検討すべきではないでしょうか。政府の見解をお伺いいたします。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_075","order":75,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/75","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　御指摘は、平成二十八年の議員立法による法改正によって新設された法第六条に関するものであるというふうに理解しております。\r\n　同条の趣旨でございますけれども、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供をする行為が違法であることを法に明確に位置付けることによって、社会に対する警鐘効果、これが期待できると考えられたものであり、同改正時に罰則を設けることとはされなかったというふうには理解をしております。\r\n　本改正に伴って、法第六条の趣旨について改めて周知、これを図るとともに、改正後の法をしっかりと運用してまいりたいというふうに考えております。\r\n　あわせて、本改正により新設する、警察からの通知を受けて情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、当該の情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合にはストーカー規制法違反の幇助等に当たる、当たり得るほか、探偵業者が加害者側に被害者の情報を漏らしてしまった場合には探偵業法に基づき営業停止等の行政処分を行うことが可能であることから、ストーカー規制法上に罰則を設けなくとも実効性は十分担保されるものというふうに考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_076","order":76,"speaker":"牛田茉友","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/76","speech_text":"○牛田茉友君　今の御答弁ですと、幇助に対応できると、幇助で対応できるというお話ですけれども、この幇助犯、刑法六十三条により必ず減軽される位置付けです。\r\n　先ほども申し上げました、一方で現場では第三者の情報提供が被害を深刻化させたり被害者の居場所を特定したりする決定打になるケースもあります。この被害の現実からしますと、正犯並みに重大な影響があると考えますが、改めてお伺いいたします。\r\n　実際の被害の深刻性を踏まえれば、幇助にとどめることが適切だと言い切れない場合もあるのではないでしょうか。再度お考えをお聞かせください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_077","order":77,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/77","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　法第六条の規定につきましては、先ほど答弁もありましたとおり、これに新たに罰則を設けるということについては、罰則を設けずに社会への警鐘効果を期待したと考えられる議員立法による改正時の考え方を十分に踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。\r\n　また、その上で申し上げれば、ストーカー規制法は、刑罰法令に規定する罪に該当する行為に至らない段階において、社会的に逸脱した一定の行為類型である付きまとい等を規制し、行政措置及び処罰の対象としているものであるところ、付きまとい等が行われるよりも更に前の段階で行われる第三者からの情報提供行為について、情報提供を依頼した者の犯罪の成否にかかわらず、情報提供をした第三者を正犯として位置付けて処罰の対象とすることについては慎重な検討を要するものと考えております。\r\n　いずれにしましても、まずは改正後の法をしっかりと運用してまいりたいと考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_078","order":78,"speaker":"牛田茉友","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/78","speech_text":"○牛田茉友君　今後、実態を踏まえて検討を続けていただきたいと思います。\r\n　では、次の質問に移ります。\r\n　再犯防止の観点からお伺いいたします。通告している質問、二つまとめさせていただきます。\r\n　ストーカー行為には再犯傾向があるのかどうか、そして再犯がある場合、再犯防止のために医療機関との連携はどの程度行われているのか、連携による効果が実際確認できているのか、お伺いいたします。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_079","order":79,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/79","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　まず、再犯傾向についてのお尋ねでございます。\r\n　ストーカー事案に関連して検挙された者のうち、前にストーカー事案に関連して検挙されていると認定できる者をストーカー事案に係る再犯者と定義をいたしまして、令和六年中にストーカー事案に関連して検挙された者の数に占める再犯者の割合を算出をしましたところ、八・〇％でございました。\r\n　また、再犯防止のための医療機関等との連携ということでございますが、警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受けて加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しているほか、令和六年三月からは、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカーの加害者全員に対して、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかけるなど取り組んでいるところでございます。\r\n　この結果、実際にカウンセリング、治療機関等につながるケースにつきましては大幅な伸びは見られず、つながったケースとしましては約五・六％でございました。また、カウンセリング、治療を実施したストーカー加害者について再度同種行為に及ぶ事例が確認されている一方で、再発の防止に一定の効果が認められる事例もあるところでございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_080","order":80,"speaker":"牛田茉友","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/80","speech_text":"○牛田茉友君　実際につながっている確率が、統計が五・六％と、非常に低い数字ですけれども、令和四年度の研究、ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチが公表されております。この研究によりますと、今お話にもありました、加害者が医療につながっていないこと、医療機関ごとに専門知識のばらつきがあることが課題として指摘されております。\r\n　これらの研究を踏まえまして、警察が医療機関と積極的に連携することや、医療機関の専門知見を高め、関係機関、関係省庁を巻き込んだ取組が必要だと考えますけれども、今後の方向性をお伺いいたします。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_081","order":81,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/81","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　今委員御指摘のとおり、加害者のカウンセリングにつながっているケースが五ポイント余りということでございますので、そのことを踏まえて、今般、警察で取り扱うストーカー加害者を治療機関につなげやすくする方策について検討をより進めるために、令和七年度の補正予算案において、精神医学的、心理学的知見を持つ専門家等の協力を得て、調査研究について必要な予算計上をしております。\r\n　補正予算が成立すれば、これを活用してしっかりと取組を進めてまいりたいというふうに思っております。\r\n　以上です。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_082","order":82,"speaker":"牛田茉友","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/82","speech_text":"○牛田茉友君　警察として、医療機関と連携を一層強化するとともに、関係省庁と連携した専門人材の育成やネットワークづくりに重点的に取り組んでいただきたいと申し上げます。\r\n　では次に、ＤＶ防止法についてお伺いいたします。\r\n　今年一月、政府は、同性カップルが事実婚に含まれ得るとの取りまとめを公表いたしました。ＤＶ防止法においては従前から含まれていたものと承知をしております。さらに、今年九月三十日には、同性カップルを事実婚に含める対象法令として新たに九つの法令が追加され、合計三十三法令に広がったと承知しております。これは、ＤＶ防止法だけでなく、犯罪被害者支援、災害対応、生活支援など様々な制度の中で同性パートナーの権利保障が前進しつつあることを示しているかと思います。\r\n　今後、内閣官房としてこの分野にどのように取り組まれるのか、今後の取組の方向性についてお伺いいたします。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_083","order":83,"speaker":"古川直季","speaker_position":"内閣府大臣政務官・復興大臣政務官","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/83","speech_text":"○大臣政務官（古川直季君）　お答えいたします。\r\n　昨年三月の犯罪被害者への給付金に係る最高裁判決を踏まえて、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者との文言と同一又は類似の文言を含む法令を対象に同性パートナーの取扱いを政府内で検討してきたところでございます。本年一月には各府省庁の検討状況を取りまとめ、その際、更なる検討を要するとされた法令については、更に検討を進め、九月に改めて結果を公表いたしました。\r\n　引き続き、各法令における同性パートナーの取扱いについては、所管府省庁が各制度の趣旨、目的等を踏まえた上で、その規定ごとに責任を持って検討を行っていくことになると承知しております。\r\n　今後は、各府省庁における検討状況を注視しつつ、取りまとめた公表情報のアップデートを行うなど、適切に対応してまいります。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_084","order":84,"speaker":"牛田茉友","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/84","speech_text":"○牛田茉友君　ありがとうございます。\r\n　では次に、男性がＤＶ被害者となるケースも増えています。\r\n　十一月四日の産経新聞でも男性被害の実態が報じられました。警察庁によりますと、令和六年に男性から寄せられたＤＶ被害の相談件数は二万八千二百十四件、ここ五年間で一・五倍、全体の三割を占めているといいます。\r\n　男性も相談しやすい環境整備のため、国はどのような取組を行っているのでしょうか。また、自治体の好事例などもありましたら、それをどのように横展開していらっしゃるのか、教えてください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_085","order":85,"speaker":"岡田恵子","speaker_position":"内閣府男女共同参画局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/85","speech_text":"○政府参考人（岡田恵子君）　お答え申し上げます。\r\n　ＤＶ被害者は女性に限られるものではなく、男性の被害者もためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられる環境を整備することが重要と考えております。\r\n　内閣府におきましては、ＤＶ相談プラスにおきまして性別にかかわらず相談を受け付けるとともに、地方公共団体に対し、被害者の性別にかかわらず相談しやすい環境の整備に配慮することが望ましいことを周知するなど、地方公共団体の取組を促しているところでございます。また、研修等を通じまして男性被害者向けの電話相談窓口を設けるなどの自治体の事例を共有しているところでございます。\r\n　引き続き、男性を含め配偶者暴力の被害者がためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられますように、相談支援体制の充実に努めてまいりたく存じます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_086","order":86,"speaker":"牛田茉友","speaker_position":"","speaker_group":"国民民主党・新緑風会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/86","speech_text":"○牛田茉友君　男女限らず、性別を問わず相談しやすい体制づくり、男性被害の実態に即した支援の在り方について、引き続き内閣府が積極的に旗を振っていただきたいと申し上げます。\r\n　このストーカー被害、ＤＶ被害、もう誰にでも起こり得る、決して人ごとではない問題です。技術の進展や社会の変化に合わせて法制度を不断に見直し、被害者を守り、加害行為を防止するための仕組みを整えていくことが求められています。あわせて、警察だけに任せるのではなく、医療、教育、自治体、民間支援団体など多様な主体が連携して被害を未然に防ぎ、再犯を抑えていく、社会全体の取組として位置付けていただきたいと思います。\r\n　国民の皆様が安心して暮らせる社会の実現に向けて今後も建設的な議論を続けていくことを申し上げ、私の質問を終わります。\r\n　ありがとうございました。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_087","order":87,"speaker":"司隆史","speaker_position":"","speaker_group":"公明党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/87","speech_text":"○司隆史君　公明党の司隆史です。\r\n　私は、参議院選挙で初当選をさせていただきまして、今日、内閣委員会におきまして初質疑でございます。かなり緊張しておりますけれども、委員長を始め、理事、委員の皆様、そして大臣、各省庁の皆様、大変にお世話になりますけれども、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。\r\n　私は、これまで京都大学の大学院におきまして、情報学の立場から、遠隔ロボット手術の最先端の医療研究をしてまいりました。一方で、その後は、本日出席していただいております岡崎委員と同じく大阪の市会議員をしておりまして、本当に、こういうデジタルとか科学技術という方面とともに、地方議員として地域、現場の様々な実情も見てまいりました。\r\n　本日、紛失防止タグということで、本当に日進月歩、進歩する新たな科学技術をいかに国民の皆様の安心、安全につなげていくかということ、これ、自分なりに常に大事にしてきた視点でございます。私も、よく忘れ物なりする性格もありまして、鍵なり携帯電話なり、タグを本当に付けておりまして、本当に身近なものに対しての今回の規制ということもあって、本当に自分なりに、また生活者の目線で今回の規制がどのようなものなのかということをしっかり確認をしたいなと思っております。被害者保護の観点、また改正による影響、実効性、詳細を確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。\r\n　初めに、今回の改正について改めて概要を確認をさせてください。\r\n　今回規制される紛失防止タグということで、タグを使ってＤＶ被害者の所在を把握する行為、現行法では接近禁止命令等の禁止行為の対象外であったということで新たに追加されたものでありますけれども、そしてさらに、ストーカー行為についても現行法の対象外で、追加するというものでございました。\r\n　これまでの質問でもありましたけれども、これまでの防止タグによる被害状況と、今回の改正によりまして具体的にどのような効果が見込まれるのか、お伺いできますでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_088","order":88,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/88","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　令和六年中に一万九千五百六十七件のストーカー事案の相談等があった中で、紛失防止タグを用いたものは三百七十件に上っているところでございます。具体的な事例としては、例えば元交際相手が使用する車両に紛失防止タグを取り付けるといった事例を把握をしているところでございます。\r\n　現在におきましては、こうした紛失防止タグを使用した事案につきまして、関連して行われる付きまとい行為等があれば、それを捉えてストーカー規制法に基づいて対処をし、また刑法に抵触する行為が関連してあれば、こうした行為を捉えて検挙するなどしているところでございますが、改正内容、この審議を通じまして法案が成立した後には、改正内容をしっかりと国民に周知をするとともに、紛失防止タグを用いたストーカー事案に対して、ストーカー規制法に基づく警告、禁止命令等に加えて、検挙を適切に行うことにより、悪用行為に対する抑止が期待できるものと考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_089","order":89,"speaker":"岡田恵子","speaker_position":"内閣府男女共同参画局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/89","speech_text":"○政府参考人（岡田恵子君）　お答え申し上げます。\r\n　配偶者暴力事案についてお答えを申し上げます。\r\n　紛失防止タグを悪用した事案につきましては、例えば被害者の所在を把握する目的で被害者のかばんに紛失防止タグを差し入れるなどの事案があることを把握してございます。\r\n　配偶者暴力防止法におきまして、裁判所が被害者の申立てによりまして相手配偶者に対し一定の行為を禁止する命令を発令する保護命令制度ございますが、命令に違反した場合は処罰の対象となりますが、現行法では、紛失防止タグを用いて被害者等の所在を把握する行為は禁止行為の対象外でございます。紛失防止タグが普及する中にあっては、ＧＰＳ機器等による位置情報の無承諾取得等を禁止する命令を出したとしても、紛失防止タグを悪用した探索行動が行われ得ると考えております。\r\n　このような手段によりまして被害者の位置情報が加害者に把握されました場合に、更なる被害や凶悪犯罪へと発展するおそれがありますところ、今回の法改正で紛失防止タグを用いて被害者等の所在を把握する行為を接近禁止命令等の対象とすることによりまして、こうした状況を未然に防ぐ効果が期待できると考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_090","order":90,"speaker":"司隆史","speaker_position":"","speaker_group":"公明党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/90","speech_text":"○司隆史君　今お話しのように、防止タグによる事件が数年増えてまいりまして、近年におきましては三百七十件というところまで来ていると。\r\n　その一つ一つの事案に対して迅速に対応していただくということだったんですけれども、私が改めてちょっとお伺いしたいのは、今回の対象となった防止タグのこの位置取得の方法なんですけれども、これまではＧＰＳ等は直接被害者のスマホの情報を使って情報を得るということなんですけれども、今回のタグについては加害者は実際に具体的にどのようにその被害者の情報を得ているのか、ちょっと細かく詳細をお伺いできますでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_091","order":91,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/91","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　紛失防止タグは、自らの識別情報を周辺に所在をするＧＰＳ機器等に送信をし、このＧＰＳ機器等には一般の方のスマートフォン等も含まれますが、これに送信をし、そのＧＰＳ機器等を介して位置情報を特定する仕組みでございます。\r\n　具体的には、加害者が自らのスマートフォンなどにひも付けを行った紛失防止タグを被害者の持ち物や車などに忍ばせることによりまして、その位置情報を取得することが可能となるものでございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_092","order":92,"speaker":"司隆史","speaker_position":"","speaker_group":"公明党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/92","speech_text":"○司隆史君　今お話しのように、タグの情報を第三者のいわゆる意図もしていない周辺の方のスマホを使ってクラウドに上げてということになっているかと思うんですが、結果としては、ＧＰＳと同じように位置情報を得るということなんですけれども、この新しい技術というのは本当に意図もしていないスマホを使ってということになってくると、本当に、いわゆる所管する警察の人知を超えたようなことも多数出てくるなと思っております。\r\n　実際に、スマホであればキャリアであったりとか、また通信という意味におけば総務省の管轄であったりすると思いますので、しっかりと今後の技術等の対応を、アンテナ張る意味で、警察完結というよりも、省庁、総務省等含めて連携取りながら、そういった技術の進歩というものもしっかり注視していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。\r\n　続きまして、ちょっと具体的に規制する対象者の件についてお伺いをさせていただきたいと思います。\r\n　今回、概要資料等でも記載をされておりますけれども、実際の事例で、離婚調停中で避難している妻と子供の面会時に、紛失防止タグを縫いぐるみに、防止タグを入れた縫いぐるみを子供に渡して、加害者本人ではなく第三者を介して設置するというようなお話もありました。具体的に、例えば郵便の配達で配達員の方がお渡しするなどあると思うんですけれども、こういった第三者を含めたことに対してどのように規制する対象者というのを区切っているのか、お伺いできますでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_093","order":93,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/93","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　今回改正をいたします法第二条第三項第三号では、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、例えば相手方の持ち物に紛失防止タグを取り付けること、また紛失防止タグを取り付けたものを相手方に交付することが規制対象となっているところでございます。\r\n　したがいまして、個別具体の事案に応じて判断されることになりますが、委員御指摘の行為についても規制対象となり得るほか、また郵送の話もございましたが、郵送による交付についても含まれるため、紛失防止タグを相手に郵送する行為なども規制対象となり得るというふうに考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_094","order":94,"speaker":"司隆史","speaker_position":"","speaker_group":"公明党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/94","speech_text":"○司隆史君　済みません、そのお渡しした子供さんなり配達員というのは規制はないんですか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_095","order":95,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/95","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　配達員なり紛失防止タグを渡されたお子様というのは、あくまでもこれ規制対象は、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情、これを充足する目的でその方が紛失防止タグを渡せば、規制、法の規制対象になりますが、一般的には、今委員御指摘になったような方はそういった目的を有しないものというふうに理解をしております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_096","order":96,"speaker":"司隆史","speaker_position":"","speaker_group":"公明党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/96","speech_text":"○司隆史君　ありがとうございます。\r\n　あくまでストーカー行為、恋愛感情の意図するというところが出発点で、位置情報を得るということでの行為とプラスになった場合に問題になるというような話でございました。\r\n　続いて、これも先ほど質疑でもありましたけれども、探偵含めた、いわゆる第三者に依頼をして追跡をするような場合、位置情報を探偵等にお願いするような場合、それもどのような規制となっているのか、お伺いできますでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_097","order":97,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/97","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　ストーカー規制法には、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的という要件がありまして、当該目的を持たない探偵業者が紛失防止タグを使用する行為は当該目的要件を満たさないと考えられるため、本改正案の規制対象外でございます。\r\n　他方、探偵業の業務の適正化に関する法律第六条におきましては、探偵業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない、こうした旨が規定をされておりまして、個人の権利利益を侵害するような態様で行われますＧＰＳ端末を使用した位置情報の取得行為は同条に抵触すると考えられまして、探偵業者によるこのような行為につきましては行政処分を行っているところであり、紛失防止タグの使用も同様の整理と解されるところでございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_098","order":98,"speaker":"司隆史","speaker_position":"","speaker_group":"公明党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/98","speech_text":"○司隆史君　ありがとうございます。\r\n　あくまでそこの使用が恋愛目的であるかという意図の部分と、探偵業者については違う法律でしっかりと規制をしているということでございました。\r\n　ここで改めて整理をさせていただくと、何度も申し上げてしまっている内容なんですけれども、いわゆる加害者が恋愛目的で位置情報を得るという、今回、タグという技術を使って得るところの規制、そこは今回はタグを使ったというところの規制であったんですけれども、これまでも何名かの委員が申し上げていた内容とかぶりますけれども、改めて私自身が感じるのは、日進月歩、進歩するこの科学技術、いろんな製品であったりサービスも含めて位置情報を特定できるというものはもう本当に進歩しているわけでございまして、一つ一つのツールなりコンテンツなり技術に対しての規制をその都度その都度やっていくということよりは、あくまで一番重要なのは、ストーカー行為、恋愛感情という部分からの行為によるいわゆる位置情報を取得するという行為自体を規制するということをしていった方が今後の横断的な規制につながっていくのではないかなと思います。\r\n　先ほどの質疑でも、過度な規制になってしまうんじゃないかということは承知はした上でなんですけれども、あくまで意図があって何らかの技術を使って位置情報を取得するということの表現をやはり工夫をすれば、過度な規制にも掛からないような検討もできるのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_099","order":99,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/99","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　先ほど答弁申し上げた内容と重なるところもございますが、例えばその装置の詳細を定めずに一定の位置情報を取得する行為を規制をする、こうした規定を設けた場合、ＧＰＳ機器等や紛失防止タグと同程度に、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にするものではない装置を用いた行為までも規制対象に含まれかねないなど、過度に広範な規制となってしまうおそれがあると考えられるほか、どういった装置を用いた行為が規制対象となるのか必ずしも明確ではなく、慎重な検討が必要というふうに考えております。\r\n　いずれにしましても、警察としても、被害防止の観点から、今後の技術の進展に伴う新たな手口を考慮した規定とすることは重要であるというふうに考えておりまして、今後の法改正に当たっても、罪刑法定主義の観点も踏まえつつ、よく検討してまいりたいと考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_100","order":100,"speaker":"司隆史","speaker_position":"","speaker_group":"公明党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/100","speech_text":"○司隆史君　ありがとうございます。\r\n　しっかり周知をしてということでおっしゃっていただきました。今回の令和三年以降のこの四年間をもってでも、規制ができていない期間があって、苦しまれている方もいらっしゃったわけでございまして、今回のこの改正を、また次出たらという受け身ではなくて、前向きにそういった情報もしっかり取りながら対応していただきたいなと思っております。\r\n　最後、ちょっと具体的にもう一点だけ確認させていただきたいと思います。\r\n　冒頭申し上げたように、すごい身近な、今回、紛失防止タグという、私自身もそう感じているんですけれども、通常の使用される方々に対して今回の防止タグの規制というものが中身がしっかり説明なく伝わっていくと、通常の使用される方、携帯電話、鍵、また高齢者、子供の見守り、物流管理など様々な場面で防止タグというのは使用されております。\r\n　そういった使用について、一般利用や中小企業の活用など、過度に萎縮しないようにどのような配慮をされるのか、お伺いできますでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_101","order":101,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/101","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　ストーカー規制法には、恋愛感情その他の好意の感情等の感情を充足する目的という要件があるところでございます。そのため、紛失防止タグを紛失物の発見ですとか、高齢者、子供の見守りといった用途で利用する行為は本改正案の規制の対象外でございます。\r\n　また、令和三年のストーカー規制法の改正により、ＧＰＳ機器等を用いた位置情報の無承諾取得等が新たに規制の対象となって以降、先ほど申し上げた用途で使用する行為に支障が生じているなどといった状況については、警察庁としては把握していないところでございます。\r\n　いずれにいたしましても、関係規定の運用を適切に行ってまいりたいと考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_102","order":102,"speaker":"司隆史","speaker_position":"","speaker_group":"公明党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/102","speech_text":"○司隆史君　ありがとうございます。\r\n　ＧＰＳの使用を防止した以降、そこまでそういった過度な、あれですね、反応がなかったということでお伺いをしております。しっかりですね、やはり国民の皆さんにしっかりと、今回どういう規制で、どういう目的で、どういう部分が規制されるのかということをしっかりと発信をしていただく、伝えていただくということがすごく大事なことだと思いますので、心掛けていただきたいなと思っております。\r\n　それでは、最後にお伺いをさせてください。\r\n　今回、紛失防止タグの規制がなされたわけでございますけれども、私自身感じておりますのは、法改正、規制が強くなったから今回のＤＶ、ストーカーという事案がなくなっていくというものではないと思っております。今日の様々な委員の皆さんの質疑にもありましたけれども、その取り締まる側の警察の皆さんの意識であり、対応、また迅速さというものが問われてくるのではないかと思っております。\r\n　ただ一方で、ＤＶ、ストーカー事案というのは個別具体、様々な内容が個別具体にありますので、その都度判断をしていかないといけないという難しさと、また、申し上げたように迅速に対応していくという難しさがあるのではないかと思っております。\r\n　そのために、しっかりとマニュアル含めた、対応マニュアルを含めた警察の皆さんの取締りに対する取組、またマニュアル作成等、いかがと思いますが、聞かせていただけますでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_103","order":103,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/103","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　改正法の施行後におきましては、紛失防止タグを悪用したものも含め各種ストーカー事案に対して的確に対処をするよう、またその他の改正規定につきましても的確に活用するよう都道府県警察を指導していくこととなるというふうに考えております。\r\n　また、指導に当たりましては、各都道府県警察に対して改正の趣旨や内容、またその運用上の留意事項を示した通達や執務資料等を発出することを考えているところ、被害者の安全確保を最優先に組織的かつ迅速な対処を徹底してまいりたいというふうに考えております。\r\n　またあわせて、法の二十一条では、この法律の適用に当たりまして、国民の権利を不当に侵害しないよう留意をするということになっておりますところ、引き続きこの点についても留意するよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_104","order":104,"speaker":"司隆史","speaker_position":"","speaker_group":"公明党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/104","speech_text":"○司隆史君　ありがとうございます。\r\n　しっかりと現場の警察の皆さんに徹底をしていただくということですので、その実効性がそのまま今回の法律の実効性につながっていくものではないかと思っております。\r\n　最後に、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。\r\n　今の内容とかぶりますけれども、本当、今回の附帯決議の方にも、ストーカー事案の危険性、逼迫性の適切な評価ということで、本当、ストーカーで一番今回の軸となるのは、加害者の方の感情、心情、そして被害者の方の感情、心情に触る部分というのが大きく関わるわけでございまして、その判断やまた迅速の対応というのがハードルが高いのは承知をしているものであるんですけれども、その上で、親身に一個一個の事案に対して向き合っていただきたいと思っております。\r\n　私自身も、大阪市会議員させていただく中で、多くの市民相談で付きまといの案件であったりとか警察の皆さんにすぐ動いていただきたいというような案件を多数いただいてまいりまして、本当に有り難いことに、連絡をするとすぐに駆け付けていただいて、親身に対応していただき、やはり相談者の方の思いとしては、もちろんすぐに対応できないことがあったとしても、やはりその姿勢とスピード感、迅速さというのが国民の皆様の安心に直結をするなということを日に日に、日々日々痛感をしているわけでございます。\r\n　その上で、やはり今回の法改正、その先にはＤＶ、ストーカーで苦しまれる方々の思いがあります。是非とも実効性のあるものに、また警察の体制としても責任、意識を持って対応していただきたいと思っておりますので、大臣の御決意をお伺いできますでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_105","order":105,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/105","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　委員おっしゃるとおり、責任と意識ということ、これは肝要だというふうに思っております。\r\n　あわせて、一つ一つの事案、これに丁寧に対処すること、またその中には、事態が急展開、大きな事案、重大事件に発展するこの可能性を秘めているということ、このことも踏まえなければならないし、あわせて、いかに被害者に寄り添うか、ここも重要な点であるというふうに思っています。\r\n　また、被害者の安全確保、これも最優先に取り組むこと、組織的な対応がという話、そのことも踏まえながら、今回いわゆる川崎事案等を始め、ああいったことを踏まえて、いわゆる司令塔機能、これを強化させていただき、またさらに、本法案成立させていただいた後には、国民に対する周知、この内容をしっかり周知すること、これが大事であり、本部の対処体制の管理の下で危険性、切迫性の評価、それから、事件性等などを的確に判断をし、検挙、禁止命令、警告等の措置を講じて被害防止を図るなど、しっかりと課題に対して的確に対処できるよう、してまいらなければならないというふうに思っております。\r\n　私としても、しっかりと関係機関と連携をして警察の方を指導してまいりたい、そういうふうに思っております。\r\n　以上です。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_106","order":106,"speaker":"司隆史","speaker_position":"","speaker_group":"公明党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/106","speech_text":"○司隆史君　ありがとうございます。御決意をいただきました。\r\n　私、質問でも申し上げましたけれども、やはり姿勢であり、行動であり、スピード感が何よりも国民の皆様の安心に直結するのではないかというふうに思っております。是非、こういった事案をすぐさま解決できるように、私自身もしっかり今後の注視してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。\r\n　本日は誠にありがとうございました。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_107","order":107,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/107","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　午後一時に再開することとし、休憩いたします。\r\n　　　午前十一時五十二分休憩\r\n　　　　　─────・─────\r\n　　　午後一時開会"},{"speech_id":"121914889X00420251202_108","order":108,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/108","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　ただいまから内閣委員会を再開いたします。\r\n　休憩前に引き続き、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。\r\n　質疑のある方は順次御発言願います。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_109","order":109,"speaker":"柴田巧","speaker_position":"","speaker_group":"日本維新の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/109","speech_text":"○柴田巧君　日本維新の会の柴田巧です。よろしくお願いします。\r\n　質問の順番をちょっと根本的に入れ替えまして、犯罪被害者支援の方からお聞きをしていきたいと思います。\r\n　改めて言うまでもありませんが、犯罪の被害というものは、このストーカーの事案もそうですけれども、いつ誰の身にも降りかかるか分からないものであります。この突然の犯罪などによって被害者が出て、またその御家族の方がその後、自力で生活をしていくというのは困難になるという現実が正直ございます。\r\n　このため、犯罪被害者、犯罪被害に遭った方々へのケアを充実をさせ、被害者や遺族などが心の平静を取り戻せる環境づくりが重要であります。そういう意味でも、この犯罪に直面した被害者は長期間に及ぶ精神的ダメージを負うために、被害者支援は切れ目のない対応が求められると言ってもいいかと思います。\r\n　昨今いろんな事件があって、誰でもよかったと、誰でもよくて凶行に及んだというのが散見をされますし、ＳＮＳで安易に犯罪に加担する若者らの存在が報じられるようになってきました。そういうことからも、自分や身近な人がいつ何どき被害に遭ってもおかしくないわけでありまして、そういう意味でも、この犯罪被害に苦しむ人を社会全体で支えていくということが非常に重要だと思っています。\r\n　しかしながら、国際的に見ると、我が国における犯罪被害者支援というのは大変遅れていまして、この支援の手が届いていない被害者も少なくないわけでございます。そういう中で、この犯罪被害者に対する支援施策には一定の前進が、基本法が十六年にできて以降、二十年たって、出てきてはいますけれども、まだまだ課題は少なくないということであります。\r\n　そういう中において、令和六年六月に政令が改正され、これまでの国による経済的な支援というのは犯罪被害者等給付金があったんですが、非常に金額が低いと、支援としては不十分であるという指摘があったのを受けて改正をされて、例えば、幼い子供が犯罪被害により亡くなった場合にその両親に対して支給される遺族給付金については、それまで三百二十万円だったものが一千六十万になるなど給付水準は引き上げてきたのは事実ですけれども、一歩前進の面はありますが、この犯罪被害者等給付金については、給付金の申請から支給裁定までに平均約九か月掛かるといった問題点が指摘をされておりまして、迅速な支援が必要な犯罪被害者等にとっては十分な対応とは言えません。\r\n　そこで、仮給付制度の積極的な活用を含めて、支給の迅速化に向け政府はどのように取り組んでいくのか、これは警察庁にお尋ねをしたいと思います。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_110","order":110,"speaker":"江口有隣","speaker_position":"警察庁長官官房審議官","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/110","speech_text":"○政府参考人（江口有隣君）　お答えを申し上げます。\r\n　犯罪被害者等給付金の支給裁定に当たっては、他の公的給付や損害賠償との支給調整、治療の長期化などの要因によりまして、裁定に要する期間が長期化する場合もあるところでございます。他方、委員御指摘のとおり、犯罪被害給付制度の迅速かつ適正な運用は犯罪被害等を早期に軽減する上で重要なものであると認識をしているところでございます。\r\n　そこで、警察庁といたしましては、早期裁定に向けまして、都道府県警察の実情に応じたきめ細かな指導を継続的に行っているほか、速やかに裁定できない場合には仮給付の検討を行うよう各都道府県警察に指示をしており、仮給付決定件数については年々増加をしているところでございます。\r\n　こうした取組を通じまして、犯罪被害者等の早期の被害軽減がなされるよう努めてまいります。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_111","order":111,"speaker":"柴田巧","speaker_position":"","speaker_group":"日本維新の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/111","speech_text":"○柴田巧君　私は、この委員会でこの犯罪被害者支援の問題何度も取り上げてきて、今のその非常に給付が時間が掛かっているということも指摘を何度もしてきているところ、なかなかこれ短くなっていかないというもどかしさを感じていますので、しっかりこれ迅速化が図れるように、活用できるものは活用して是非やっていただきたいと思っております。\r\n　次に、この犯罪被害者の権利利益が保護されて被害の軽減及び回復がなされるためには、国だけじゃなくて、身近な地方自治体の支援が必要不可欠だというふうに考えます。\r\n　しかしながら、例えばこの地方自治体による見舞金制度については、これは令和七年、今年の四月一日現在ということになりますが、都道府県の導入率は約四九％、政令指定都市は一〇〇％なんですけれども、市区町村は約六四％にとどまっていまして、制度が十分に行き届いているとは言えないというか、地域間のバランス、格差があるというのが実情かと思います。\r\n　また、この地方自治体の見舞金制度の内容については、支給対象が死亡又は障害に限定している市区町村が多くて、例えばこの性暴力被害が対象外であったり、支給要件もこの過失犯が除外されたりして、あと所得制限があるなどの課題も指摘をされています。\r\n　そこでお聞きをしますけれども、犯罪被害者がどこに住んでいてもその権利が尊重され、支援を受けられる体制をつくるためには、今申し上げたこの地域間格差を埋めて支援の底上げを図る必要があると考えますが、どのように取り組んでいくのか、お尋ねをします。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_112","order":112,"speaker":"江口有隣","speaker_position":"警察庁長官官房審議官","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/112","speech_text":"○政府参考人（江口有隣君）　お答えを申し上げます。\r\n　委員御指摘の見舞金制度につきましては、地方自治の本旨に基づき、各地方公共団体において、地方の実情に沿って制度の導入や内容を判断されているものと承知をしているところでございます。他方、同制度は、国の犯罪被害給付制度とともに、経済的支援等への取組として重要なものであると認識をしているところでございます。\r\n　そこで、警察庁といたしましては、地方公共団体の職員向けの会議等の機会を通じまして、制度導入を要請をしているほか、制度導入に資する情報提供に努めているところでございます。\r\n　このような中、制度を導入している地方公共団体につきましては、令和六年四月時点で九百一団体だったのに対しまして、令和七年四月では千百四十団体ということで、一年間で約二七％増加をしているというところもございます。\r\n　今後とも、地方公共団体に対する制度導入の働きかけ等を行い、地域間格差を埋め、支援の底上げに努めてまいる所存でございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_113","order":113,"speaker":"柴田巧","speaker_position":"","speaker_group":"日本維新の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/113","speech_text":"○柴田巧君　やっぱり地域間で格差があるというのも、住んでいる場所によって支援の在り方が、中身が違うというのはやっぱりこれは不公平だと言わざるを得ないと思いますので、改善されてきている部分は確かにあるんですが、しっかり国としても警察庁としてもその底上げができる、その格差が少なくなるように努力をしていただきたいと思います。\r\n　国によるこの犯罪被害者支援を担当する省庁は警察庁を始め八つほどあるというふうに承知をしておりますが、その中でやはりこの司令塔機能を果たす省庁の存在というのは非常に重要になるというふうに思います。\r\n　令和五年六月に犯罪被害者等施策推進会議が決定をした犯罪被害者等施策の一層の推進についてにおいては、国における司令塔機能の強化を打ち出して、犯罪被害者等施策の推進に関しては、国家公安委員会、警察庁において、その司令塔として総合的な調整を十分に行うことにしているというふうに承知をしているところでありますが、やはり単なるほかの省庁との間のその調整役にとどまらずに、しっかり警察庁が、あるいは国家公安委員会がリード的、リーダー的なといいますか、司令塔的な役割をしっかり果たす環境づくりが非常に重要だと思っています。\r\n　よく知られているように、スウェーデンでは犯罪被害者庁というのがあって、ここで一元的に犯罪被害者への支援等々をやっているというふうに聞いていますが、今そこまでは特に求めませんけれども、犯罪被害者支援の司令塔の機能強化に向けてこれまでどのように取り組んできたのか、そしてこれまでの取組をいかに評価しているのか、また今後これを強化する上でどのように取り組んでいくのか、これは国家公安委員長にお聞きをしたいと思います。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_114","order":114,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/114","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　お答えいたします。\r\n　御案内のとおり、今お話しいただきましたけれども、国家公安委員会が令和五年の閣議決定に基づいて、政府全体の司令塔として犯罪被害者等施策の推進に関する総合調整を担うこととなって、それから約二年、これが経過したところでございます。その間、犯罪被害者等施策推進会議決定に基づく取組について、私も含めてこれまで国家公安委員会委員長を議長とする関係府省庁連絡会議、これを開催をして、その進捗を把握するなどしつつ、着実に進めてきたというふうに認識をしております。\r\n　幾つか例を挙げれば、犯罪被害者等が必要な支援を途切れることなく受けることができるようにするため、個々の制度、サービス、これを所管する関係府省庁とも連携しながら、地方におけるワンストップサービス体制、この構築、これを進めてきたところでございます。\r\n　現在、政府においては、令和八年度、来年度からの五年間を計画期間とする第五次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた検討を行っておるところでございます。その施策の実施に当たっても、引き続き、先生おっしゃるとおり、まさに政府の司令塔としてイニシアチブ、これをしっかり発揮しなければならないというふうに思っております。\r\n　その上で、関係府省庁との連携、これを一層強化をして施策の推進にしっかりと取り組んでまいりたい、そういうふうに思っております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_115","order":115,"speaker":"柴田巧","speaker_position":"","speaker_group":"日本維新の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/115","speech_text":"○柴田巧君　ありがとうございました。\r\n　先ほども申し上げましたように、世界的に見てこの犯罪被害者の支援というのは非常に遅れてきた面があります。ようやく少しずつ整備をされてきたという面はありますが、まだまだ例えば北欧などと比べると足りないものが多いと思っています。いかにしてこの専門的な人材を育てるかとか、司令塔機能を果たすのももちろん大事なことですが、課題が幾つかあると思いますので、先進国の事例などもよく研究をしていただいて、この犯罪被害者支援の策を強化していただきたいということを強く求めておきたいと思います。\r\n　それでは、法案の方に移っていきたいと思いますが、法案審査は本当に順番が遅れれば遅れるほど聞くことが少なくなってくるというか、問題意識がかなり似通っていますので重なる部分があろうかと思いますが、御容赦をいただいてお聞きをしたいと思います。\r\n　一番目の問いは、もう既に杉尾先生のときにかなり答弁があったのであえて質問にはしませんが、神奈川でのこの前の女性のストーカー事案、亡くなった件は、やっぱりこれしっかり検証して、神奈川県警の対処の仕方というのは本当に大きな問題をはらんでいたと思っています。いろんな報告書まとまっていますが、しっかりこれは検証をして、こういったことが起きないようにしていただきたいと思いますけれども、先ほどもありましたが、途中の段階で、先ほども具体的な十二月、昨年の十二月という話がありましたが、あの時点で警告をもし出していれば救える命であったのではないかなと何度も思ってしまうんですが、しっかりこういうことが繰り返されないようにしていただきたいと思います。\r\n　問いの二番目に行きますけれども、そういう中で今回改正されて、被害者からの申出がなくても警察の職権で加害者に警告ができることとなります。これ一歩前進だというふうには評価しますが、いろんな難しさもあるんではないかというふうに感じます。\r\n　例えば、多くの事例は交際のもつれからストーカーに発展をするわけですが、最初は被害者も怒っていたというか、としても、相手からほだされて被害感情が収まっていくケースもあるかと思います。そうした場合に、警察がこの二人は今引き離さないと危ないと客観的に本当に判断できるのか、つまり、被害者本人が望んでいない場合でも警告を出していけるのかということですね。\r\n　また、警告が出された場合に、先ほどもありましたが、加害者が逆上して、加害者が被害者に対して報復行為に出て事態がエスカレートしてしまうケースも考えられると思いますが、そうした事態をどう防いでいくか。さらには、今申し上げた事態などが想定をされますので、被害者が更に萎縮をして被害そのものを申告しづらくなってしまう懸念があるのではないかと思われますが、この法が改正後、警察が警告を実際に発出するに際しては、今申し上げた諸課題を踏まえて今後どのように対応を実際にしていくのか、まとめてお聞きをしたいと思います。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_116","order":116,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/116","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　本改正において創設される職権での警告については、既に規定されている職権での禁止命令等と同様に、被害者の実施希望の有無は要件とはなっておりませんが、実務においては、警告の要件である被害者の不安感情を裏付けるために、被害者の意向を踏まえて行うこととしているところでございます。\r\n　また、ストーカー事案における加害者への対処は、加害者の性格やこれまでの行為の態様などを総合的に勘案して、その上で判断をすることとしております。\r\n　その上で、警告を実施する場合には、加害者の言い分に耳を傾けつつ、加害行為をしていることの自覚を促すなど、鎮静化を図る観点から、国家公安委員会規則で定めるところによりまして、警察官が対面で警告書を交付して警告を行うこととされておりまして、職権での警告についても同様にこれを行うこととしております。\r\n　また、加害者の再犯性や報復のおそれの有無などを考慮いたしまして、被害者の不安の解消はもとより、一時避難等の措置ですとか被害防止のための資機材の活用、こういったものを始めとする保護対策に関しても万全を期すこととしているところでございます。\r\n　改正法の施行に当たりましては、これらの取組を改めて徹底するとともに、被害申告の重要性などについて十分に周知、説明をするよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_117","order":117,"speaker":"柴田巧","speaker_position":"","speaker_group":"日本維新の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/117","speech_text":"○柴田巧君　しっかりそこら辺、細かくやっぱり現場に浸透するようにしていただきたいと思いますし、どういう場合にこれから発出していくかということをやっぱり社会にも分かるように是非取り組んでいただきたいと思います。\r\n　それで次に、恋愛感情等の目的要件のこともお聞きをしようと思いましたが、これもほぼ先ほど出ていますので、同じ答弁が返ってくると思われますのであえて聞きませんけれども。\r\n　これも私、何回もこの委員会等で取り上げてきたところですけど、確かにこの法が、規制法ができるときには実態として恋愛感情に起因するものがほとんどであったということから、国民に対する規制の範囲を最小限にするためということになったわけですけれども、先ほどからありますように、相手の意思を無視した執着というのは別に恋愛だけに限らないんですね。その恋愛感情等の充足を目的としない付きまといも本当に多くなってきています。特に、やっぱりＳＮＳというものが発展してきて、その浸透によってある意味そういう対象を見付けやすくなるような世の中になっていると。そして、相手が身近な存在だと加害者は思い込む、そういう今現象が起きつつあるんではないかと思います。\r\n　そういう意味では、付きまといのインフラが整うという言葉がいいのかどうか分かりませんが、環境が今までと違ってできつつあると、そして、匿名性の気安さからこれ非常に残酷なことになっていく可能性がより高くなっていると思っていますので、これはやっぱり気を付けなきゃいけませんし、長野県ですかね、始め、既に幾つかの県ではこの恋愛感情に起因しないストーカー行為も条例で規制可能としていますので、こういったことも含めて、先ほどは非常に慎重な答弁でしたが、この恋愛感情の目的の要件を再検討することは必要だということを改めてこれは申し上げておきたいと思います。質問はしませんが、よろしくお願いをしたいと思います。\r\n　それから、大事なのは、やはりどれだけ法を改正していっても、規制を厳しくしても、現場の警察官一人一人にやっぱりしっかりこの命の大切さといいますかね、これが浸透されていかなければいけないというふうに思います。\r\n　川崎のあの事案の場合も、それまでもいろんな警察庁や神奈川県警からどう対処すべきかというのは通達をされていて、あるいは体制もできたと思いますが、現実は、先ほどからありますように、また御存じのとおりの結果になっているわけでありまして、結局、現場で適切に運用されていなかったというのがこれが事実なわけであります。\r\n　ですから、どんなにいい法改正ができても、体制が完璧なものができたといっても、被害者の安全確保を最優先に対処するというこの人身安全関連事案の根幹にある考え方がやっぱり一人一人の警官、警察官の行動規範として根付いていなければ、いかなければ同様の悲劇が繰り返されると懸念をするわけで、そういう意味でも、さっきも出ましたこの報告書が指摘する問題の根底にあるのは、被害者の訴えに対する共感性の欠如だったり、事案の潜在的な危険性を見抜く危機管理意識の欠如といった個々の警察官の意識の問題があることを踏まえて、被害者に向き合う現場の警察官の意識改革がやっぱり急務だと考えますが、どのように取り組んでいくのか、国家公安委員会委員長にお尋ねをしたいと思います。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_118","order":118,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/118","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　お答えいたします。\r\n　今委員御指摘のとおり、現場の警察官が個々の被害者に向き合うその意識、ここが極めて重要だというふうに思っております。\r\n　この検証結果踏まえて、警察又は警察署全体において、人身安全関連事案の対処に対するいわゆる緊張感、この欠如、相談等や特異情報等へのいわゆる感度の鈍さ、担当した警察官全員が、これも委員御指摘のとおり、危険性、切迫性、これを過小に評価してしまった等々の問題、これが挙げられております。\r\n　それら踏まえて、警察庁、ここにおいて、全国警察に対して、まず対処に当たる個々の警察官の対処能力の向上、これを図るために、演習の拡充、これを含めた研修を充実させること、また対処要員の任務、役割等を明確化するためのいわゆるマニュアルの整備、こういったことを指示するなどしておると承知をしております。\r\n　また、本年の九月でございますけれども、臨時の全国警察本部長会議を開催して、いわゆる桶川事件を始め、過去における警察不祥事と警察改革の内容を踏まえつつ、改めて、改めて指導教養を徹底するよう全国警察に指示したというふうに承知をしております。\r\n　いずれにせよ、対処に当たる警察官自らの任務、役割、これをしっかり自覚をし、先生がまさにおっしゃる被害者の心情、また立場、これに寄り添う、そうした警察となるように私としてもしっかり指導をしてまいりたい、そう思っております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_119","order":119,"speaker":"柴田巧","speaker_position":"","speaker_group":"日本維新の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/119","speech_text":"○柴田巧君　ありがとうございました。\r\n　先ほども申し上げましたが、やはりその現場で対処する警察官一人一人がやっぱり使命を自覚をして、これまでのような、特にこの前の神奈川のような、川崎の事案のように失態を繰り返さないように、やっぱり肝に銘じてほしいと思います。そういう意味においては、いろんな機会を通じてその重要さが浸透していくように、しっかり努力をしていただきたいと改めて求めておきたいと思います。\r\n　今回の規制法の改正は、平成十二年に施行された後、先ほどもありましたように、このネット社会の進展に伴って、メールやＳＮＳでメッセージを何度も送り付ける行為に加えて、令和三年にはＧＰＳ機器が相手の位置情報を無断で取得することも禁止をされたわけですが、なかなか減少に転じていかないという、このストーカー被害、犯罪がですね。\r\n　そういう中で、近年被害が急増している紛失防止タグを用いた相手の位置情報を無断で取得する行為を新たに規制対象とするということですので一定の評価ができると思いますが、先ほどからもありますように、この新しい情報技術、情報通信技術などの発展、普及に伴い、これまで想像できなかったような新たなストーカーの手口が発生したり手口が巧妙化されることもこれから先、一層懸念をされるわけであります。\r\n　したがって、このストーカー行為等の実情を常にフォローアップして、ストーカー規制に係る法制度の在り方について不断の見直しが必要と考えますが、どうか。また、先ほどからも一部出ておりますけれども、このストーカー犯罪の撲滅に向けて、警察挙げて、また関係機関挙げてしっかり取り組んでもらわなきゃいけないと思いますが、国家公安委員長の決意も併せて御答弁をお願いをしたいと思います。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_120","order":120,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/120","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　委員御指摘のとおり、いわゆる想像もできなかったような新しい手口、ストーカー手口の発生とかそういったものが巧妙化もしているということで、ただ、これらというものがこれまで都道府県警察においていわゆる通常業務、これを通じて対応したストーカー事案から把握したということもあります。\r\n　引き続き、技術の進展であるとか、またそういったストーカー事案の実態、またそういったストーカー事案をめぐる社会情勢、これを的確にまず把握すること、これがまず大事なんだろうというふうに思っております。現行法で対応が困難な事案、これが認められれば、こうした事案、効果的な規制の在り方について適切に判断をすること、また必要な対応をすぐさま検討するよう警察を指導してまいりたい、そう思っております。\r\n　以上です。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_121","order":121,"speaker":"柴田巧","speaker_position":"","speaker_group":"日本維新の会","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/121","speech_text":"○柴田巧君　ありがとうございました。\r\n　治療やカウンセリングのこともお聞きをしたかったんですが、時間がもうなくなってきましたのでこれで終わらせていただきますが、いろいろ規制法も強化されてきたというか改正をされてきたんですけれども、まだまだなところがありますし、先ほども申し上げました、現場の意識の改革であったり、あるいはカウンセリングやこの医療のアプローチの問題等々、恋愛感情もそうですが、まだまだ本当は盛り込まれなきゃいけないところがたくさんあると思っていますので、また折に触れていろんなことを申し上げていきたいと思います。\r\n　今日はどうもありがとうございました。終わります。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_122","order":122,"speaker":"大津力","speaker_position":"","speaker_group":"参政党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/122","speech_text":"○大津力君　参政党の大津力でございます。\r\n　それでは、委員長のお許しをいただきましたので、質疑をさせていただきます。\r\n　まず、本法案の改正につきましては、この被害者の被害、犯罪被害の防止、抑止につながるものでございますから、この内容につきましては何ら異存もございません。その上で、関連するこのストーカー、またＤＶ等の、今、日本が置かれているこの背景について伺っていきたいと思います。\r\n　今回この法案を調査研究をするに当たりまして、私、過去に近しい人にギャンブル依存症の方がいらっしゃり、私が二十五歳から都合十五年、四十歳ぐらいまでその方の支援をすると、そういった経験がございまして、私が政治を志したのもその経験を通じてからでございましたけれども、そのギャンブル依存症のこの問題とこのストーカー、ＤＶ事案というのも少し共通点があるなと思ったんです。\r\n　これは、その当事者になる方の心の問題、そういったところもあるのかなと思っておりまして、例えば、もう本人がそういったことはいけないんだと分かっていてもそうしたことをやってしまうというところが非常に似通っておりまして、またそれに対しての、加害者を例えば更生させる、抑止させる、そういった取組をされている民間の団体もございまして、そういったところと政府が連携をしていく、こういったことも似ているところかなと思った次第でございます。\r\n　ですから、今回の質疑が、ストーカーや又はＤＶ被害等に遭われて大変な思いをされている方に、多くの国民がそういった事実があるということに認識をして、またそういった方に心を寄せられるような、そしてまた、このストーカー、ＤＶ被害というのは受けてしまうと心に傷を負ってしまって、それをずっと引きずりながら暮らしていくと、そういった声も聞いておりますから、そういった方々に生きる希望とかそういったものが見出せるような、そんな質疑になることを願って質疑をさせていただきます。\r\n　それでは、まずストーカーについてでございますけれども、このストーカー、なぜそういったことが起きてしまうか、ある方の研究によりますと、加害者の方では、思考的な部分では非常に思い込みが激しかったり、また他者との共感性が乏しかったり、また、何々すべきという、べき思考というんですかね、そういうのが強かったりと、そういった思考の特性があるんではないかというふうにもおっしゃっておられました。\r\n　そしてまた、これ厄介なのが、このストーカーの場合、恋愛対象の場合、例えば元恋人、別れた方に対しての思いがなかなか加害者は消化ができずに、それによって、その気持ちを消化したいがためにそういう行為に及ぶということでございますが、例えば、じゃ、そういった方ともう関わりたくないから電話番号を変えたりＳＮＳのアカウントを変えたりとかブロックしたりとか、そういったことでそういった加害者から距離を置こうとすると、加害者の中では、何か見捨てられた、自分が見捨てられたと思って更に凶行に及んでしまうと、そういったケースもあると聞いておりますから、非常にこれは簡単な、ただ距離を置けばいいんだと、そんなような問題ではないんだなということが深く分かりました。\r\n　その上で、まず政府の見解、このストーカー事案についての見解についてまず委員長にお尋ねいたしたいんですが、まずはストーカー事案の相談件数の推移について、まず大臣はどのような見解を持っているか、お尋ねいたします。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_123","order":123,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/123","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　大津委員の方からストーカー事案の相談件数ということでございますけれども、ストーカー事案の相談件数、平成二十四年から令和六年にかけておおむね二万件前後で推移をしており、依然として高水準で推移しているというふうに認識をしております。\r\n　今し方、大津委員の方から様々ないわゆる思考のという話もあり、またいわゆる、じゃ、電話番号を変えればいいのかといったら、そうでもないという話の中にあって、恐らくその示唆するところにあっては、また、この被害者のいわゆるまた特性だとかという部分も含めておっしゃったんだと思っていますので、ストーカー事案の相談件数のいわゆる被害者の年齢別というものもまたお示ししたいなと思っていますけれども、十九歳以下、これが二千三百四十件、一二・二％、二十歳代、六千七百四十件、三五・一％となっておるところでございます。ただ、これらの構成の推移については、ここ十年大きな変化はないものというふうに承知しております。\r\n　相談件数が高水準で推移している理由というものを一概になかなか申し上げることは難しいのですが、いわゆる社会的な関心だとか、そういったものが高くなったことで、被害者等がいわゆる積極的に届出というものをやるようになったということも考えられます。是非そういったことを踏まえながら、今回の法改正にあってはより有用な、有効な手だてということでの法改正でございます。\r\n　以上です。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_124","order":124,"speaker":"大津力","speaker_position":"","speaker_group":"参政党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/124","speech_text":"○大津力君　ありがとうございます。やはり若い方が多いというのも私の想像どおりでございました。\r\n　その上で、検挙数というのが、相談件数は高止まりで余り近年はそんな上下がないというところでございますが、検挙数のグラフを見ますと、ずっと増えているというところでございまして、これは恐らく、いろいろ先ほどの各委員の皆さんからも、川崎の事件ですとか、また私の埼玉の桶川の事件ですとか、そういったことによりまして、警察の方も、よりそういった取締りといいますか、そういったものを強化されている結果かなとは思いますが、まずは、じゃ、増加している理由についてどのように見解があるのか、教えてください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_125","order":125,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/125","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　ストーカー規制法違反を適用したストーカー事案の検挙件数につきましては、法施行の翌年の平成十三年から平成二十三年は二百件前後で推移しており、また平成二十四年以降は、委員御指摘のとおり、年々増加をし、令和六年は千三百四十一件となっているところでございます。\r\n　こうした背景には様々な要因があると考えられ、一概に申し上げることは困難ではございますが、平成二十五年以降、ストーカーを始めとする人身安全関連事案の対処において、事案の危険性、切迫性に応じて第一義的に検挙等による加害行為の阻止を図ることを基本としていることから、ストーカー規制法違反を含めて刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて積極的に対処をしていることが背景の一つと考えられるところでございます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_126","order":126,"speaker":"大津力","speaker_position":"","speaker_group":"参政党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/126","speech_text":"○大津力君　ありがとうございます。\r\n　それでは、そうしたストーカーの事案を抑止するためには、この法律を改正することも大事でございますけれども、それ以外のやはり取組というのも非常に同時に大事だなと思っておりますけれども、じゃ、そういった法律制定以外で、この抑止に関して政府での取組を教えてください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_127","order":127,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/127","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　法制定以外での政府の取組ということでございますけれども、未然防止、これにあっては、教育を通じた知識の普及であるとか啓発、これが大事だというふうにまず認識しております。\r\n　その中にあって、警察においてでございますけれども、平成二十七年三月にストーカー総合対策関係省庁会議により制定されたストーカー総合対策も踏まえ、例えば非行防止教室であるとか大学における防犯教室など、様々な機会を捉えてストーカー事案をめぐる情勢、具体的な事例、対処方法等を伝える、こういったことを行ってきたり、また学校等における知育、徳育活動向けのリーフレット、これらを作成したりであるとか、警察庁のウェブサイトでストーカー規制法の内容の周知啓発、これを行うなどなど、被害者にも加害者にもならないための教育啓発活動を推進しておるところでございます。\r\n　引き続き、このいわゆる普及啓発、政府全体ということでございますので、関係府省庁と連携をしながら一層取組を強化してまいりたい、そう思っております。\r\n　以上です。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_128","order":128,"speaker":"大津力","speaker_position":"","speaker_group":"参政党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/128","speech_text":"○大津力君　ただいま教育、啓発ということを行われているということで、私も本当にそのとおりだと思っておりまして、本当にそれが大事だと思っております。\r\n　冒頭に申し上げたとおり、まず、こういった事案というのは当事者たちも余り外に出したくないという、恥ずかしいという心理がありますから、なかなか周りに、当事者以外には広がっていかないという部分がありますから、私もやはり、学校教育等で、できれば義務教育の、例えば中学三年生でもう受験が終わった三月の卒業の前ですとか、そういったときに、生きるための教育みたいな形で、こうしたものも、こういった事態があるんですと、いざそうなってしまったときには、こうした組織があって、そういったところにつないで助かることができるんですみたいな、そういった教育を義務教育の中でやっていただいたらいいんじゃないかなと思っておりますけれども、これは所管外でもありますから、あえて質問にはいたしませんが、そのようにも思っている次第でございます。\r\n　続きまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案という中で、いわゆるＤＶ事案でございます。これもストーカー事案と似たところがございますけれども、このＤＶ事案の発生の件数のまず推移からですね、そちらからお尋ねしたいと思います。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_129","order":129,"speaker":"岡田恵子","speaker_position":"内閣府男女共同参画局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/129","speech_text":"○政府参考人（岡田恵子君）　お答え申し上げます。\r\n　内閣府におきましては、各都道府県から報告を受けた全国の配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等を取りまとめてございます。\r\n　配偶者暴力相談支援センターへの相談件数ですけれども、令和二年度に約十二万九千件と過去最高となりまして、令和五年度は約十二万七件で、高水準で推移していると認識しております。（発言する者あり）"},{"speech_id":"121914889X00420251202_130","order":130,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/130","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　岡田局長。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_131","order":131,"speaker":"岡田恵子","speaker_position":"内閣府男女共同参画局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/131","speech_text":"○政府参考人（岡田恵子君）　令和五年度でございます。先ほど十二万件と、ちょっと言い間違えまして、十二万七千件で、高水準で推移していると認識してございます。申し訳ございません。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_132","order":132,"speaker":"大津力","speaker_position":"","speaker_group":"参政党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/132","speech_text":"○大津力君　このＤＶに関してでございますが、いろいろ被害に遭われた方からの聞き取りをしましたところ、ＤＶの連鎖というんですかね、そのＤＶをされた加害者の方も、実は幼少の頃、親からそういった虐待ですとかＤＶ的なものを受けていて、それがまた、自分が大人になったときに、また自分の周りの方にしてしまう、そういった連鎖というのもあるというふうに認識もしております。\r\n　やはり、これは受けた方のトラウマ的なものにやっぱりなってしまうんでしょうか。それが、ずっと抱えたまま生きていく中で、ある日どこかでそうした形で表出してしまうんじゃないか。非常に悲しいこのＤＶの連鎖でございますけれども、そうしたこの連鎖を断ち切るためにはどのような取組が考えられるか、お尋ねいたします。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_133","order":133,"speaker":"黄川田仁志","speaker_position":"内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/133","speech_text":"○国務大臣（黄川田仁志君）　議員がおっしゃるとおり、子供がいる家庭における両親間での暴力行為は、子供に対する心理的虐待に当たるものであるというふうに認識しております。\r\n　内閣府としては、配偶者暴力と児童虐待は同一家庭内で同時に発生している事例があることも踏まえまして、要保護児童対策地域協議会や、配偶者暴力防止法に基づく法定協議会の活用などによる児童相談所、配偶者暴力相談支援センター等の関係機関との連携強化、また、配偶者暴力への対応に当たる相談員等のほか、児童相談所等の職員を対象とする研修などを進めているところでございます。\r\n　委員御指摘のとおり、それらの課題も含めまして、配偶者暴力の防止等の取組をしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_134","order":134,"speaker":"大津力","speaker_position":"","speaker_group":"参政党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/134","speech_text":"○大津力君　是非よろしくお願いいたします。\r\n　最後でございますけれども、この配偶者暴力、ＤＶ加害者プログラムというのがございまして、政府がこちらを都道府県を通じて実施の方を進めていると思いますが、そちらの状況を教えてください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_135","order":135,"speaker":"岡田恵子","speaker_position":"内閣府男女共同参画局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/135","speech_text":"○政府参考人（岡田恵子君）　お答え申し上げます。\r\n　ＤＶの加害者が自身の加害を自覚し行動変容を起こすことを促す加害者プログラムは、被害者支援の一環として大変重要であると考えております。\r\n　内閣府におきましては、令和五年五月に、地方公共団体が加害者プログラムを実施する上での留意事項を取りまとめて都道府県等にお示ししますとともに、都道府県等の取組を交付金で支援するなど、各地域で加害者プログラムが実施されるよう推進しております。\r\n　多くの地域で加害者プログラムを行っていただくためには、都道府県等に実施意義を御理解いただき、実施団体等との連携協力を深めていただくことが重要でございます。そのため、ほかの自治体での取組事例を参考としていただくことや、自治体に対する財政的な支援も必要であると認識をしております。\r\n　このため、内閣府におきまして、自治体向けの研修を行っておりますほか、交付金の活用を促しているところでございます。また、自治体の取組事例などをウェブサイトで一元的に提供、発信もしてございます。\r\n　引き続き……"},{"speech_id":"121914889X00420251202_136","order":136,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/136","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔に願います。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_137","order":137,"speaker":"岡田恵子","speaker_position":"内閣府男女共同参画局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/137","speech_text":"○政府参考人（岡田恵子君）　はい。\r\n　加害者プログラムの全国的な普及に取り組んでまいりたく存じます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_138","order":138,"speaker":"大津力","speaker_position":"","speaker_group":"参政党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/138","speech_text":"○大津力君　どうぞよろしくお願いします。\r\n　以上で終わります。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_139","order":139,"speaker":"大門実紀史","speaker_position":"","speaker_group":"日本共産党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/139","speech_text":"○大門実紀史君　大門です。\r\n　ストーカー規制法に絞って質問します。\r\n　今回、幾つかの大事な改善点がありますけれども、ただ、昨日、ずっとストーカー問題に対応されてきた弁護士さんと夜お話をして、要望をお聞きしました。また、最近の関係者のいろんなレポート、発言がありますけれども、今、現場で頑張っておられる専門家とかＮＰＯの方々が、今一番行政に求められておられるのは何かといいますと、それはストーカー、特に警察の警告も無視すると、で、ストーカーを繰り返すような、あるいは殺人、傷害などにまで及んでしまういわゆるハイリスクストーカーに治療、カウンセリング、治療、カウンセリングの受診を義務付けてほしいというのが、実は今一番、現場の強い要望だそうでございます。\r\n　ストーカーといっても、警察に警告をされると八割の人は止めるんですね、やめるんですね。で、残りの二割の人、その中でも更に一割の非常にちょっと病的な、警告を受けようが、刑罰を受けようが繰り返してしまうという方々が一番危ない話ですね、この間、問題になっているわけですね。止めるにはもう治療しかないというのが現場の方々の御意見で、したがって、それを義務付けてほしいというのが強い要望になっております。\r\n　この治療、カウンセリングの効果は、午前中、局長から、効果があるのかもしれないし、ないのかもしれないという自信のない答弁がありましたけれど、よく勉強してほしいんですけれど、既にいろんな行動療法がアメリカやイギリス、そして日本のＮＰＯの中でももう実証されていて、かなり効果は、もちろん一〇〇％ではありませんよ、しかし効果が出ているというのはもうありますので、それも踏まえていただきたいわけでございます。\r\n　現在、警察では、警告を発した加害者には治療、カウンセリングをお勧め、勧めるということまではやっているわけですよね。ただ、それが、先ほどありましたとおり、午前中あったとおり、受診率が五％という、大変に低いと。その原因については、もう衆議院で議論がありましたので申し上げますと、要するに、警察の担当者が余り専門的知識がまだ高まっていないというので、カウンセリングの有用性について加害者になかなか説明できないとか、あるいは、そういういろんな問題があって、要するに、警察職員の方の研修、専門性高めてもらうとか、専門家ですね、カウンセラーを同席してもらうとか、あるいは相談機関につなぐとか、そういうことが求められると思いますが、それはそれでやっていただかなきゃいけないんですけれども、その受診率が低い根本的な、抜本的な原因は、欧米と違って低いのは、やっぱり義務付けの仕組みがないということがもう決定的ではないかと思うんですよね。\r\n　欧米では、ストーカー問題というのは既にもう八〇年代から日本に先行して発生、深刻化しておりまして、いろんなことを重ねてきているわけですね。ハイリスクのストーカーについて言えば、もう治療、カウンセリングを裁判所命令で義務付けると、そこまでやらないと駄目だなということで、もうやっているわけでございます。アメリカやイギリス、カナダなどでは、もう既に裁判所命令で治療、カウンセリングを義務付けるということをやっているわけでございます。\r\n　日本もどんどん深刻な事例が増えておりますし、このままでいいのかというふうに思うわけでございます。なぜ、現場の方々は本当にいろんな専門家が異口同音にそういう義務付けをすべきだとおっしゃっているんですけれど、なぜ現行法で治療やカウンセリングを義務付けるということはできないんでしょうか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_140","order":140,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/140","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　御指摘のストーカー加害者にカウンセリングや治療を義務付けることについては、例えば、令和四年度に警察庁で行いましたストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究においては、医療機関等における課題として、標準的な治療方法が必ずしも確立しているとまでは言えず、どのような治療方法、対応が有効か断定的に言える段階にないですとか、ストーカー加害者本人に治療等の意欲がなければ治療等の効果が上がらない、こういった課題が指摘されているところでございます。\r\n　また、網羅的に把握しているわけではございませんが、過去の調査研究によれば、海外の一部の国においては加害者に対し心理教育プログラムや精神的治療の受講を義務付ける制度が導入されておりますところ、こうした制度については、刑事処分の一環として、あるいは裁判所における保護命令等に付随しているものと承知をしているところでございます。\r\n　こうした事情も踏まえますと、警察において、委員御指摘の加害者に治療やカウンセリング等を義務付けることについては、様々な課題があるものと考えているところでございます。\r\n　今後とも、地域精神科医あるいは医療機関等との連携を図りつつ、ストーカー加害者に対して受診の働きかけを行うほか、加害者をカウンセリング、治療機関等につなげやすくする方策について検討を進めるなど、加害者による行為のエスカレート防止に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_141","order":141,"speaker":"大門実紀史","speaker_position":"","speaker_group":"日本共産党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/141","speech_text":"○大門実紀史君　今局長おっしゃった中にありましたが、要するに法の立て付けが違うんですよね、海外と。欧米では治療、カウンセリングの義務付けが命令までできるわけですけれども、これは日本の規制法のような、今回の、特別立法じゃないんですよね。刑法の中で、まあ国によっていろいろですが、付きまとい罪ですかね、刑法の中に入れているわけですね。したがって、おっしゃったように、まさにそのとおりですね、刑事処分としてやれる仕組みをつくっていると。\r\n　日本のこのストーカー規制法というのは、あの桶川の事件とかそういうものを含めて作られてきたわけですけど、行為を規制する、出てきた行為を規制する、後追いで規制していくわけですね、特別立法なわけですね。\r\n　したがって、法の立て付けが全然違うので、おっしゃったように、刑法の中に位置付けないとそういう刑法の中での裁判所命令というのができないという仕組み、要するに法の立て付けが違うというふうに、ちょっと調べて私も分かったんですね。\r\n　そうなりますと、今の局長の答弁だと、これからどんどんどんどん深刻化していっても、今のこの規制法は、特別立法の違反行為を一つ一つ後追いで、イタチごっこのようにやっていくわけですね。これだと、いつまでたっても治療やカウンセリングを義務付けることができないことになってしまいますよね。\r\n　したがって、私思うんですけれども、ちょっとこの法の立て付けを、例えばドイツ、カナダなど調べましたけれども、やっぱり刑法の中に位置付けて、もう深刻化しているから重罪という意識で取り組んで、多分、最高刑が十年なんですよね、ドイツやカナダですね。日本は、今あれですか、一年の禁錮刑ですかね。命令禁止違反でも二年ですかね。非常にもうそこから違うわけですけれども、刑法に位置付けて重罰化しろという意味ではありませんけれど、刑法の枠組みで捉えていけば、いろんな事前の対処ができるようになると思うんですけれども。\r\n　私は局長言われたこととそんな違っているとは思わないんですが、要するに、その法の立て付けからいって今のこの規制法では限界があるということをおっしゃったんではないですか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_142","order":142,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/142","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　一部繰り返しとなりますけれども、ストーカー加害者にカウンセリング、治療等を義務付ける制度の導入については、局長先ほど申し上げたとおり、まず様々な課題があり、現時点においては慎重な検討を要するものだというふうに認識をしております。\r\n　その上で、御指摘のような義務付けについて法律で整備することについては、どのようなものを義務付けの対象とするのか、それをどの機関が認定するのか、何をもって義務を履行したとみなすのかなど、検討しなければならない課題があるものというふうに認識しております。\r\n　そのことを踏まえ、ストーカー加害者を治療、カウンセリング機関等につなぎやすくする方法の研究を進めてまいることをより強く推し進めていくことをまずやってまいらなければならない、そう思っております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_143","order":143,"speaker":"大門実紀史","speaker_position":"","speaker_group":"日本共産党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/143","speech_text":"○大門実紀史君　ちょっと大臣、お分かりになっていないと思うんですけれど、そういう類型じゃないんですよ。法の立て付けなんですよね。\r\n　例えば、刑法で殺人罪ってありますよね。殺人罪というのは、どんな殺害方法をしたかと一個一個規定していませんよね。これが刑法の世界ですね。ですから、海外のこの刑法の中にストーカー規制を付きまとい罪というふうに組み込む場合に、一定のこの範疇は決めると思いますけれど、その何が該当するかというのは、今まさにこの規制法がそうなんですよ。\r\n　そうではなくて、刑法の世界はそうではなくて、捉えるわけですよね。そういう捉え方をしないと、この問題一個一個をもうずっとイタチごっこで追いかけるだけで、そういうふうな特に一番求められている治療やカウンセリングということの裁判所命令と、海外ではどこでもやっているようなですね、そこにたどり着かないのではないかということを申し上げたわけで、もう多分、局長は御存じだと、お分かりだと思うんですけどね。それで、いずれにしても、今日、はい、そうしますと言うわけにはいかないと思うんですよ、大きな問題でね。\r\n　ちょっと申し上げておきますと、二〇二一年の改正のときに、この参議院の内閣委員会、この内閣委員会での附帯決議の中に、まさに「加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」というのが書かれているわけですけれども、その後何も提案がないわけですよね。それは、やっぱりこの法案の中ではこれは提案できないと思うんですね、この立て付けの中ではですね。やっぱりそのストーカー対策全体を視野に入れた検討が、法の立て付けも含めて、もうここまでいろいろ深刻化してきますと必要じゃないかと思うわけです。\r\n　例えば、警察庁の有識者検討会って、今回開いていないんですよね。前回開いたんですけれど、あの有識者検討会というのはあくまで、こんなことが始まったと、それ規制しましょうと、行為規制の、ずっと追いかけるだけなんですよね。したがって、そういう枠組みではどう対応するかが出てこないと思います。\r\n　先ほどありました、二〇二二年、三年前に、ストーカー総合対策関係省庁会議ですか、これは警察庁だけではなくて法務省、厚労省、関係省庁が参加されてまさに、もうそれ以来開かれていないんですけど、総合的なストーカー対策について議論されているんですね、いい議論されているわけですよね。そういうのを継続していただいて、これ、このストーカー規制法、あるいは警察庁だけでは限界があるというふうに思います。各省庁に働きかけて、特に法務省、厚生労働省の協力も得て、広く検討していただくということを通じて海外レベルに追い付くといいますかね。\r\n　しかも、これ一番、一番今現場の方々、たくさんの相談を受けてきた方々が求めておられることでございますので、この治療、カウンセリングをどう義務付けるか、命令で、命令として受診させるようにするかという点に踏み込むためにはそういう広い検討が必要かと思いますが、それは是非、警察庁から各省庁に呼びかけてそういう検討の場を始めてほしいなと思いますが、いかがですか。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_144","order":144,"speaker":"山田好孝","speaker_position":"警察庁生活安全局長","speaker_group":"","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/144","speech_text":"○政府参考人（山田好孝君）　お答えいたします。\r\n　ストーカー対策、とりわけ加害者対策につきましては、警察庁のみによってこれを進めていくということだけではなく、やはり、今委員御指摘のあったとおり、厚生労働省、法務省等の関係省庁も含めた取組というのが極めて大事だというふうに思っております。\r\n　委員のただいまの御指摘も踏まえて、改正法の施行後においても適切な対応を推進してまいりたい、このように考えております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_145","order":145,"speaker":"大門実紀史","speaker_position":"","speaker_group":"日本共産党","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/145","speech_text":"○大門実紀史君　この問題は二つありまして、再犯を防止すると、被害者を守るということと、加害者を更生させるという点で、まさに一番大事な問題でございますので、今申し上げたように検討を始めていただきたいというふうに思います。\r\n　ありがとうございました。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_146","order":146,"speaker":"伊勢崎賢治","speaker_position":"","speaker_group":"れいわ新選組","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/146","speech_text":"○伊勢崎賢治君　本日は、ストーカー事案に関して、特に現場で対応する警察官、それと地方公共団体の職員の雇用実態、それと彼らの能力の向上の方策についてお聞きします。\r\n　本日午前中にも川崎市のストーカー殺人事件、これが鋭く追及されました、神奈川県警の対応が不適切であったと。で、本日、政府からも深い反省の言葉をお聞きしました。これは評価いたします。\r\n　一方で、岩波書店の月刊誌「世界」のこれ最新号です、に掲載された特集記事「ストーカー対策最前線」、これ是非読んでみてください。執筆者は内澤旬子さんであります。\r\n　この記事では、警察署ごとの対応のばらつきが被害者、加害者双方に不利益をもたらしている現状を鋭く指摘しております。被害者の多くは警察に相談しても相手にされず、かえって加害者の多くは冤罪を訴えるケースが後を絶たないということであります。これにより、動いてくれない警察と動き過ぎる警察、これ面白い言い方ですね、というこの両極端の対応が存在することが問題視されております。一方で、迅速かつ適切に対応した警察の事例も確認されており、この記事の中ではですね、こうした良い事例を標準化、スタンダーダイズすると、標準化し、全国に広げることが望ましいというふうにそれ書いてあります。\r\n　本日、もうこのばらつきの問題は、政府におかれましても深く認識していることが確認されました。ありがとうございます。\r\n　この記事からだけに触発されたわけでもないのですが、思いますのは、まず前提として、物事の前提として、最前線で働く公務員が足りないのではないのかと、そのための予算措置が必要ではないのかと問題提起したいと思います。\r\n　現場の警察官の増員、余り増え過ぎても困りますけれども、でも、特に女性警察官の拡充や退職警察官の再雇用、そして、忘れちゃいけない地方公共団体の相談窓口における非正規職員、これは会計年度任用職員というんですかね、を正規雇用化すること、人材への投資であります。\r\n　その上で、安定した職場環境を最前線に整え、そこで働く職員の能力向上のための研修プログラム、人材への投資です、公的資金を使ってですね、これが理想的な措置と考えられますが、どうお考えになりますか。あかま大臣、お願いします。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_147","order":147,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/147","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　今日、いわゆるストーカー事案に対する各地域間の格差なんていう話もありました。そのために、いわゆる動く警察、動かないなんていう表現もありましたけれども、そこを是非スタンダライズしろという中にあっての、そのためには人員の確保、さらには人材への投資という話、その観点から、まず警察において、人身安全関連事案対策の強化のため、平成二十七年度から平成二十九年度にかけて約一千七百を増員するなど、これまでも地方警察官の増員、これを図ってきたところではあります。\r\n　あわせて、女性警察官の採用であるとか登用に力を入れており、女性警察官等による対応ができる体制の確保、これをより進めなければならない。さらには、ストーカー相談の受理、これに当たっては、被害者等の希望する性別の警察官による相談対応、こうしたものもやっぱり配慮しなければなりませんので、そういったことを各都道府県警察に指示をしているものというふうには承知をしております。\r\n　また、加えますと、警察署における人身安全関連事案の担当部署にいわゆる退職警察官、これを配置するなど体制の充実、これを図っている県警察もあるというふうにも承知しております。\r\n　警察職員の知見を退職後においても活用すること、これも大切だというふうにも考えており、そういったいわゆる人員への投資、様々な角度から取り組むことによってストーカー事案に適切に対応できるよう、警察庁としてより努力をし、また指導をしてまいりたい、そう思っております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_148","order":148,"speaker":"伊勢崎賢治","speaker_position":"","speaker_group":"れいわ新選組","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/148","speech_text":"○伊勢崎賢治君　方向性としては、安心、少し安心しました。\r\n　蛇足ではありますけれども、御存じのように、先進国の中では日本は最も公務員の数が少ない国の一つで、最前線で働く公務員が少ないというのは、まあ一般論として言えると思います。これが多分根源的な問題じゃないかなと僕は思うんですね。\r\n　公務員を増やすということになると、地方交付金を増額すればいいじゃないかと。そうすると、今の潮流では、何ですか、財源はみたいな話になるんでしょうけれども、れいわ新選組としては、地方交付金を増やすことは十分対応可能であると考えております。\r\n　その理由としては、国の税制は五年連続過去最高を更新していること、令和三年度のことですけれども、地方財政対策では、コロナ対策での保健所の人員増が必要ということで地方交付税措置を実施したこれ前例があります。\r\n　このように、地方交付税交付金の配分を工夫して、非正規職員である会計年度任用職員を正規雇用の職員にする、つまり公務員を増やすことは十分、更に拡大、更に可能だと僕は思いますので、もしよければ御検討ください。\r\n　続きまして、関連する機関の連携についてお伺いします。\r\n　単一の機関だけで被害者を包括的に支援することは困難であります。そのため、警察、医療、社会福祉、司法など複数の機関が連携し、被害者に寄り添うワンストップサービスの仕組みを構築することに異論はないと思います。\r\n　その中でも、とりわけ被害者支援に専門性を有するＮＰＯ、ＮＧＯとの連携強化、そして警察官、関係職員向けの研修プログラム、これらを逆にそういう民間組織に委託、アウトソーシングするということ、こうすることは、被害者に寄り添った支援の質の向上や加害者の再発防止プログラムの運用、そしてこれがＮＰＯ、ＮＧＯの持ち味の一つだと思いますけれども、社会啓発の面で高い費用対効果が期待されるのではないかと思います。\r\n　ＮＰＯ後進国だった日本にＮＰＯ法ができてもう二十五年以上たちました。このＮＰＯとの連携を全国的に制度化する際にはどのような課題があるとお考えですか。大臣、よろしくお願いします。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_149","order":149,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/149","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　お答えいたします。\r\n　被害者の保護対策だとか加害者の再犯防止については、ストーカー総合対策に基づき、先生今御指摘いただいた関係機関、関係団体との連携した取組を推進しておるところでございます。\r\n　より具体的に申し上げれば、警察においては、市町村や配偶者暴力相談支援センター等の相談窓口との連携、相談受理、又は被害者等を緊急、一時的に避難させる必要がある場合に、女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等と連携した対応、さらには加害者への対応方法、カウンセリング、治療の必要については、地域精神科医等の助言を受け、加害者に受診を勧奨、推奨している等の取組を実施しております。\r\n　同時に、警察庁、ここにおいて、二十八年度からはおおむね一年に一回、ストーカー加害者への精神医学的・心理学的アプローチに関わるカウンセリング講座といったものを開催をして、全国警察から約六十名の職員が受講をし、ストーカー加害者への対応のための心理学的アプローチの習得、これに努めている。さらには、人身安全関連事案に従事する都道府県警察の職員に対してＮＰＯ法人の関係者に講義を行っていただくなどをしております。\r\n　こうした他機関との連携、これは制度化していく上での課題というふうな先生の方の御下問でございますけれども、ストーカー加害者に対する標準的な治療方法が必ずしも確立されているとまでは言えないことであるとか、受入れ可能な医療機関が限られている等々が挙げられていると思います。\r\n　いずれにせよ、先生おっしゃるとおり、引き続き、関係機関、また団体等と連携をし、ストーカー対策、これを推進すること、これは大事であり、警察庁としてしっかり指導をしてまいりたいというふうに思います。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_150","order":150,"speaker":"伊勢崎賢治","speaker_position":"","speaker_group":"れいわ新選組","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/150","speech_text":"○伊勢崎賢治君　ありがとうございます。ＮＰＯ、ＮＧＯのことに言及していただいてありがとうございます。\r\n　そこで、このＮＰＯ、ＮＧＯとの連携のこの制度化ですね、国家としてのこの制度化においては、海外には大変優秀な先行事例があるようであります。特に、研修プログラムにおいて欧米はかなりの実績を出しているようであります。\r\n　政府として、先行するこの海外モデルの調査研究は既にされているとは思うんですけれども、もしよろしかったらお教えください。そして、日本の現状と比較して、その海外との違いは一体どんなことになっているのか把握されているのか、お教えください。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_151","order":151,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/151","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　海外の先行事例、ここに何を学ぶかという御質問だというふうに思います。\r\n　加害者の再犯防止について、これについては、平成二十六年度から二十七年度にかけて、既に加害者に対する精神医学的、心理学的アプローチを行っている諸外国を対象に、いわゆるリスク評価手法であるとか治療プログラム等について調査するなどしてきたところであります。\r\n　この調査結果等を踏まえて、警察としても、各種加害者対策を実施をしてきたものと承知しておりますが、ただ、今後とも、附帯決議、過去の附帯決議でも指摘されている課題への対応については、必要に応じて、海外における先行して行われている取組、また最新の知見等、これも参照しつつ、我が国におけるストーカー事案の実情、これに適切に対応していく必要があるというふうに思っております。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_152","order":152,"speaker":"伊勢崎賢治","speaker_position":"","speaker_group":"れいわ新選組","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/152","speech_text":"○伊勢崎賢治君　まあシビアですけれども、もっとやっていただきたいというのが結論なんですけれども。\r\n　欧米でも、かつてはそれぞれの警察署や地方公共団体が被害者支援サービスに独自に取り組んだ結果、やはり地域格差が問題視、問題になったんですね。でも、この問題に対処するために、その被害者支援に関わる警察官や職員の能力向上を目的化したプログラムの標準化、標準化ですね、特に認証制度です、認証制度、これ、質を確保するためのお墨付きですね、これの導入が進められました。\r\n　特にアメリカでは、このＮＧＯの一つであるＮＯＶＡ、これ、ナショナル・オーガナイゼーション・フォー・ビクティム・アシスタンス、これ直訳しますと全米被害者援助機構、ＮＧＯです、これ、二〇〇三年に、ナショナル・アドボケート・クレデンシャライジング・プログラム、これ直訳しますと全米支援者資格認定プログラムを立ち上げ、これ面白いですね、だから、非政府組織が公的なプログラムの認証制度を運営するという仕組みなんですね。この被害者支援の専門性を高めるための認証制度、それで、その質を維持するための認証制度ですね、これを確立しております。この取組は、被害者支援の質を向上させるとともに、地域間の格差を縮小する一定の効果を上げているようであります、僕らの調査によるとですね。\r\n　私の事務所では、アメリカを含むＧ７諸国におけるこのような先行事例を、いろいろな指標を基にして国際比較しました。実は、私の事務所はこれ結構得意なんですね。その結果、やはりＧ７の中では日本の遅れが明確に浮き彫りになりました。\r\n　この調査のサマリーは、昨日、問取りに来られた警察庁の若い官僚の方々とシェアして、楽しいひとときを過ごさせていただきました。これ、お渡ししました。彼らからも、どうやって調べたんですかみたいな、という声が上がりましたので、それなりの出来であったのだろうと思います。\r\n　これからもこういう面で引き続き私の事務所は協力したいと思いますので、いつでも御相談ください。よろしくお願いいたします。どうも。\r\n　終わります。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_153","order":153,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/153","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。\r\n　これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。\r\n　まず、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。\r\n　本案に賛成の方の挙手を願います。\r\n　　　〔賛成者挙手〕"},{"speech_id":"121914889X00420251202_154","order":154,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/154","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。\r\n　この際、杉尾君から発言を求められておりますので、これを許します。杉尾秀哉君。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_155","order":155,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/155","speech_text":"○杉尾秀哉君　私は、ただいま可決されましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。\r\n　以下、案文を朗読いたします。\r\n　　　　ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議（案）\r\n　　政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。\r\n　一　本法による位置特定用識別情報送信装置を用いた位置情報無承諾取得等に対する規制を始めとする、ストーカー行為等に対する種々の規制の実効性を高めるための方策について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。\r\n　二　オンラインでのつきまとい等、ストーカー事案の手口が多様化・巧妙化していることに鑑み、ストーカー行為等の実態について不断の情報収集・分析を行い、必要な対策を講ずること。また、被害者等の位置情報を把握する行為に着目した規制の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。\r\n　三　ストーカー行為等の規制等に関する法律（以下「ストーカー規制法」という。）第二条第三項に基づく政令の改正に当たっては、規制事項を具体的かつ明確なものとし、対象を不当に拡大しないようにすること。\r\n　四　ストーカー規制法第四条に基づく警告は被害者の意向を踏まえて行うこととし、職権による警告を検討する際にも、被害者との相談等を通じて被害者の心情を丁寧に把握し、その意思を尊重すること。\r\n　五　外形的にはストーカー規制法において規制される「つきまとい等」に相当する行為であるが恋愛感情等によらないものを同法の規制対象とする必要性について、その実態及び諸外国の制度を踏まえて検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。その際、規制が過度に広範なものとならないよう留意すること。\r\n　六　ストーカー加害者に対する再犯防止のためのカウンセリングや治療が重要であるにもかかわらず、警察からの働きかけが実際の治療等に結び付いている例が少ないという実態に鑑み、その原因を分析するとともに、関係府省庁が連携して、カウンセリングや治療の費用負担軽減、医療体制の確立・拡充、加害者及びその家族からの相談窓口の拡充を始めとする適切な措置を講ずること。\r\n　七　専門的な立場から被害者の心のケアが十分に行われ、加害者への治療等が促進されるよう、都道府県警察への心理専門職の配置を支援するなど、被害者の相談や加害者への対応時に心理専門職の活用に努めること。\r\n　八　ストーカー事案の被害者が、早期の段階で関係機関につながるように、警察だけでなく国及び地方公共団体の相談窓口を充実させるとともに、民間の自主的な活動を含めた連携協力を推進すること。また、令和三年法改正以降の進捗状況を報告すること。\r\n　九　ストーカー事案を始めとする恋愛感情のもつれに起因する暴力的事案については、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいことから、警察においては、ストーカー行為等の被害者等の安全の確保を最優先に対応すること。\r\n　十　ストーカー事案の危険性・切迫性の適正な評価、とりわけ被害者から相談や被害届の取下げの申出があった際に、被害者が加害者等の影響下にないかを確認するなどの被害者の真意の慎重な見極めが、全国の警察においてあまねく実施されるよう、知見や経験のある警察官の育成・配置、当該知見等をいかした対応マニュアルの作成・共有等を行うこと。\r\n　十一　ストーカー事案の相談等件数が高止まりしている現状に鑑み、ストーカー行為等の原因について分析するとともに、その背景にある孤独・孤立などの社会課題の解決や被害者にも加害者にもならないための予防啓発・教育の実施など、ストーカー行為等の根絶に向け、政府一丸となって取り組むこと。\r\n　　　右決議する。\r\n　以上でございます。\r\n　何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_156","order":156,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/156","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　ただいま杉尾君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。\r\n　本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。\r\n　　　〔賛成者挙手〕"},{"speech_id":"121914889X00420251202_157","order":157,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/157","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　全会一致と認めます。よって、杉尾君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。\r\n　ただいまの決議に対し、あかま国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。あかま国家公安委員会委員長。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_158","order":158,"speaker":"あかま二郎","speaker_position":"国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣（防災・海洋政策）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/158","speech_text":"○国務大臣（あかま二郎君）　ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処をしてまいりたいと存じます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_159","order":159,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/159","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　次に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。\r\n　本案に賛成の方の挙手を願います。\r\n　　　〔賛成者挙手〕"},{"speech_id":"121914889X00420251202_160","order":160,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/160","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。\r\n　この際、杉尾君から発言を求められておりますので、これを許します。杉尾秀哉君。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_161","order":161,"speaker":"杉尾秀哉","speaker_position":"","speaker_group":"立憲民主・社民・無所属","role":"question","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/161","speech_text":"○杉尾秀哉君　私は、ただいま可決されました配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。\r\n　以下、案文を朗読いたします。\r\n　　　　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議（案）\r\n　　政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。\r\n　一　ＤＶ事案の相談件数が増加傾向にあり、その内容も多様化・複雑化していることに鑑み、その実態について不断の情報収集・分析を行い、必要な対策を講ずること。また、被害者等の位置情報を把握する行為に着目した接近禁止命令等の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。\r\n　二　加害者に自らの暴力の責任を自覚させる「配偶者暴力加害者プログラム」について、被害者支援にもつながる重要なものであるという認識のもと、都道府県等に対する交付金を活用した実施を更に推進するとともに、地方公共団体、民間団体の関係者等への支援について、加害者へのプログラム参加義務付けを含めた検討を行うなど、全国的な実施の実現に向けた取組を加速すること。\r\n　三　デートＤＶを含む配偶者等からのあらゆる暴力の予防と根絶に向け、配偶者等からの暴力の原因を分析するとともに、関係機関との連携を一層強化し、加害者、被害者、傍観者にならないための予防啓発・教育を始めとする効果的な施策を推進すること。\r\n　四　被害者の相談対応や安全確保のための支援、生活再建や心身の回復に向けた支援を担う女性相談支援員の適正な配置など公的相談窓口体制を確保し、二十四時間相談体制の整備を目指すこと。併せて、被害者支援において重要な役割を果たしている民間支援団体への財政支援と連携を強化すること。\r\n　五　女性相談支援員の多くが非常勤という実態があることを踏まえ、女性相談支援員の常勤化、処遇改善が図られるよう、必要な取組を行うこと。\r\n　　　右決議する。\r\n　以上でございます。\r\n　何とぞ委員各位の御賛同のほどをよろしくお願い申し上げます。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_162","order":162,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/162","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　ただいま杉尾君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。\r\n　本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。\r\n　　　〔賛成者挙手〕"},{"speech_id":"121914889X00420251202_163","order":163,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/163","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　全会一致と認めます。よって、杉尾君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。\r\n　ただいまの決議に対し、黄川田内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。黄川田内閣府特命担当大臣。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_164","order":164,"speaker":"黄川田仁志","speaker_position":"内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助）","speaker_group":"自由民主党・無所属の会","role":"answer","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/164","speech_text":"○国務大臣（黄川田仁志君）　ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいります。"},{"speech_id":"121914889X00420251202_165","order":165,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/165","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。\r\n　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕"},{"speech_id":"121914889X00420251202_166","order":166,"speaker":"北村経夫","speaker_position":"","speaker_group":"自由民主党","role":"chair","speech_url":"https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121914889X00420251202/166","speech_text":"○委員長（北村経夫君）　御異議ないと認め、さよう決定いたします。\r\n　本日はこれにて散会いたします。\r\n　　　午後二時二十分散会"}],"bills":[{"id":"219-1-閣法","title":"ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案","result":"可決","source_url":"https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE05FA.htm"},{"id":"219-2-閣法","title":"配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案","result":"可決","source_url":"https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DE0612.htm"}],"source":{"label":"国会会議録検索システム","url":"https://kokkai.ndl.go.jp/"},"disclaimer":"本アプリは非公式です。発言内容の確認は国会会議録検索システムの一次資料を参照してください。"}
